- ベストアンサー
マンション重要事項説明書の疑問
ゆのじ(@u-jk49)の回答
修繕工事を管理会社に丸投げして、そして、管理会社傘下のグループ企業が工事を請け負うのか、あるいは、管理組合が独自に相見積を取って専門業者選定を行うのかということで違ってくる。 で、管理会社お任せ方式(丸投げ方式)ならば、一応の「監理業務」のようなことを、管理会社は仕方なくやる。丸投げされれば利幅も大きいので、そういうことが出来る。しかし、管理会社のグループ企業を排除しての相見積収集ということになった場合、工事関係について、管理会社は「私どもは一切、関係ありません」という姿勢を貫く。工事に対するクレームにも関知しない。 管理会社最大手の一つ、DA(大が付くところ)なら、DAを排除しての専門業者選定を行い、そして、工事「立ち合い」などの要求をしますと、月額委託管理料金とは別途に、「監理」料金を数十万円要求される。「監理」とは「管理」と違って、一級建築士のチェックを意味しています。工事内容とか、出来栄えまで、チェックしてくれます。 つまり、委託管理契約書内の「仕様書」を見ればわかるが、「監理業務」は、委託管理会社の業務範囲外ということ。 だけど、しっかりした理事長、押し出しの良い理事長が居れば、毎日、工事現場をチェックすることで、問題発生を抑え込める。現場監督に直接モノを言える人が居れば、まあ、なんとかなる。
関連するQ&A
- 分譲マンションの管理組合員です。
分譲マンションの管理組合員です。 管理会社は、分譲当時から全部委託管理で管理しております。 分譲会社(事業主)は、破産しました。 マンションの設計図書(図面)は当初、管理人室に有ったのですが、いつの間にか管理会社の本社に移したようです。 設計図書がなければ修繕工事の見積も作りがたいものになりますので、 修繕工事は管理会社主導となり、最近釈然としないものを感じております。 この管理会社は、管理会社を変えられると、設計図書を返さない傾向にあります。 そこで、この設計図書の所有権は、事業主にあるのか、管理会社にあるのか、管理組合にあるのかという明確な記述、法的根拠はございませんでしょうか? 一般的に設計事務所に設計を依頼すれば、作成された図面は依頼主(施主)のものになります。 施主である事業主は分譲し引き渡しておりますので、設計図書は管理組合に帰属すると考えます。 ご指導よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マンション管理会社と工事発注の方法
マンションの管理組合理事長をやっておりますが、このたび 老朽化によるものかインターホンの故障が頻発したため、管理組合で 行うことが決まりました。私が探してきた工事会社によると 大手管理会社の見積もり950万(総戸数40前後)に対して 650万くらいで出来そうです。しかし、管理会社は自社の 紹介した工事会社を使わない場合、工事の日取りの 入居者へのアンケートや曜日のヒアリングなどの 協力を出来ないといっています。 管理組合としては毎月安くない管理料を支払っていますので おかしいと思うですがどうでしょうか? さらに、名目を作り設計管理料として組合から支払いも考えても いいとも提案しましたが、大手管理会社の決まりで提携している 工事業者以外は使えないとの事です。 管理会社のこのような対応は普通ですか? 管理組合としては出来るだけ安く確実な方法で工事を選択する 権利があると思いますが。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 中古マンション購入の際に
中古マンションの購入を予定しています。 質問は2点。 (1)指値をしようと思いますが、検討初期段階でその旨を伝えて、 売主の意向を探った方が良いか?それとも、内覧や設計図書その他の閲覧が 終わってから、指値の件を伝えたほうが良いか? (2)不動産屋担当者がかなりいい加減です。直接管理会社にマンションの状況 (大規模修繕の履歴や修繕計画、管理組合で議題に挙がっていることなど) を聞いたほうが、早くて正確な情報を得られると思いますが、そういうことは 通常可能なのでしょうか?(設計図書などは、不動産屋立ち会いでのみの 閲覧と言われております。)不可能な場合、不動産屋に騙されないようにするには、 どうしたら良いか? 以上、不躾な質問では御座いますが、ご教示いただけましたら幸いです。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 設計に関する重要事項説明に関して教えてください
工務店です 重要事項の説明について教えていただきたいのですが 施主Aが当社B(建設業登録のみの工務店)に一級建築士でないと設計出来ない規模の依頼がありました 当社Bは一級建築士事務所Cに設計監理を外注(BC間は信頼関係上承諾済み) 確認申請は、施工者B、設計監理者Cとして申請頂く予定です 一級建築士でないと設計出来ない規模でも、施主Aと当社Bは商法上契約可能かと思いますが 、当社Bはあくまで建設業登録(2級建築士資格のみ保有)しかしておりません この場合、設計監理契約に関する重要事項説明は、当社Bに対し設計管理者Cが 行うもので、施主Aに対しては当社Bが行う事でよいのでしょうか? その場合、当社Bの無資格者(設計事務所登録無し)が行ってもよいのでしょうか? それとも設計監理者Cに行ってもらわねばいけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建築士重要事項説明に関する質問
私は、兄と二人で小さな工務店を営んでいます。一級建築士事務所登録(私が管理建築士)もしています。新築の仕事は、無く主にリフォームの仕事が多く、設計(簡単な設計)、監理、施工,管理も自社でやっています。設計監理の報酬は、工務店も、一級建築士事務所も貰っていません。リフォームの設計監理の契約は、結ばず、工事請負契約のみです。その場合でも建築士の重要事項説明は、必要なのですか。また、リフォームの仕事でも管理建築士の実務になりますか。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- マンション屋上防水工事
築10年のマンションで、総会時、管理会社より屋上防水保証の10年が切れるので工事の提案がありました。(現状問題ないようですが)と言われても組合員うーーんで終わってしまいました。個人的な意見なんですが、基本的に工事は16年目以降(根拠なし)にする。その間に水漏れ等の問題が生じた場合は管理組合の負担で修理する。その場合は16年目に入っていなくても即座に防水工事を実施する。 提案したいのですが乱暴ですかね?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建築士事務所重要事項説明について
たとえば設計施工業者で見積り依頼があり 見積もるために構造計算等技術的設計作業が前提にないと 見積りできないような物件の場合(住宅に限りません) もし合見積り等で没になった時には設計にかかった必要経費は 請求できると思いますが、この場合重要事項説明はどのタイミングで 行なうべきなのでしょうか? 普通に法的に考えれば履行前ですがその場合、 (1)見積り前段階の構造計算に対してまず重要事項説明を行い 構造計算業務の契約を結び、それから本工事の見積りを出すことになるのか? (2)それとも構造計算を行い見積りがあがり、工事契約時にまとめて重要事項説明を行なうのか? その場合契約できなかった場合に構造計算業務に対してのみ請求することになりますが それだと構造計算業務履行後の重要事項説明になってしまい法違反になってしまいます。 構造計算だけでなく詳細な図面を作成しないと見積りできない場合などもどうなるのでしょうか? 通常特名の場合だと(1)でも問題ないですが、(1)では依頼者にとっては合見積もりができなくなってしまいます。
- 締切済み
- 建築士