論文作成の注の付け方について

このQ&Aのポイント
  • 法学部の学生が論文作成の際に注の付け方について質問します。
  • 具体的には、参考にした資料の中から引用する場合の注の付け方や、既に知っている内容について注を付ける必要があるかについて疑問を持っています。
  • 回答者のご意見をいただければと思います。
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論文作成の際の注の付け方について

お世話になります。 法学部の学生で、論文を書いているのですが、注のつけ方に関して2点伺いたいことがあります。 (法学の論文になりますが、一般的な論文の注のつけ方についてと考えていただいて構いません) (1) 参考にした資料(文献Aとします)の中に、「・・・・・・という立場(注37)が通説化している」という記述があり、注37を見ると、たくさんの学者の文献(文献Bとします)が紹介されています。 この部分の記述をもとに、私は、「通説によれば・・・・・だとされる」といった書き方をしたいのですが、この場合、(1)~(3)のどの注の付け方が正しいのでしょうか? なお、文献Aの執筆者は、通説とは別の立場に立つ学者で、批判のために通説を紹介しています。 (1)「通説(注1)によれば、・・・とされる」 (注1)文献B (2)「通説によれば、・・・とされる(注1)」 (注1)文献A (3)「通説(注1)によれば、・・・とされる(注2)」 (注1)文献B (注2)文献A   (2) 「横領罪の保護法益は所有権その他の本権である」ということは、参考資料を探すまでもなく、既に学んでいるので知っています。 論文に「横領罪の保護法益は所有権その他の本権であるとされる」と書きたいのですが、このことが書いてある文献を探してきて注をいれるべきでしょうか?それとも、あらかじめ知っているので注は不要でしょうか? 「横領罪の保護法益は所有権その他の本権である」というのは、ほとんどの教科書にも書いてあって学部生レベルでも知っているような事柄ですが、議論がないわけではないようです。 よろしくお願いします。

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率80% (9717/12085)
回答No.3

「お礼」への書き込みをありがとうございました。 >(1)について >「引用の引用」(孫引きというのでしょうか)は避けたほうが良い、との記述を見たけたのですが、出典(文献A)を示す注の中で、さらに文献Bについて言及しても良いのでしょうか。。。 ⇒この場合、あなたが直接引用するのはあくまでも文献Aであって、その著者が言っていること(文献B)を「 」に入れてそのまま書く(引用する)わけですから、いわゆる「孫引き」には当らないと思います。 むしろ、 >「通説(注1)によれば・・・とされる。(注1)文献B」という形がよいのかなと思ったのですが。。。 とする方法方こそ、「事実上の孫引き」になると言えるでしょうね。なぜなら、この文献Bの中味は文献Aの著者が書いていることなのに、そのことには触れずにあたかもあなたが調べたことを書いているような筆致になるでしょうから。 >(2)について >やはり、自分の考えではない以上、注を付けたほうがいいのですね。 >残念ながら、「横領罪の保護法益は所有権その他の本権である」は学説、つまり解釈でそのように考えられているので、条文にはなく、したがって六法全書にも書いてないのです。 >頑張って文献を探してみます。 ⇒文献が見つからない場合、次善の策としてできることがあります。“○○という説がありますがそれは、例えば六法全書の「所有権」の欄で□□(第一項目・中心事項・主要案件…)として扱われているところから見ても、大いに肯けることである。”のようなタッチで書くことです。 以上、再伸まで。 ご健闘お祈りします。(文献が見つかるといいですね!)

sapphire_0701
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧に再度回答してくださり大変助かりました。 教えていただいた方法で書いてみることにします。 ありがとうございました。 文献探し頑張ります!

その他の回答 (2)

  • Nakay702
  • ベストアンサー率80% (9717/12085)
回答No.2

以下のとおりお答えします。 (1)について ⇒この中では、(2)「通説によれば、・・・とされる(注1)」 (注1)文献A が一番よいと思います。 ただし、その「変種」をお勧めします。つまり、 (注1)「○○○○著『著書名』(○○出版、○○○○年)、p.○○。」と文献Aを示したあとで、「著者は、その根拠として○○や□□など、合計○本の論文を提示している。」と文献B相当部分について言及する。さらに、「なおその後で著者は、…のような通説批判を展開している。」という部分まで敷衍してもよいと思います。 (2)について 「横領罪の保護法益は所有権その他の本権である」の参考資料としては、例えば『六法全書』の該当ページでも示しておかれたらいかがでしょうか。 この場合むしろ、「議論がないわけではない」という部分について該当文献を当たられた方が有意義かも知れません。 補足(参考文献の提示における細目) 1)著書名は、通常、『 』に入れて示します。 2)同一著者が同一年内に複数の著書を刊行している場合は、○○○○年A、○○○○年Bのように区別します。 3)参照部分が複数のページにわたる場合は、pp.○○~○○のように示します。 以上、ご回答まで。

sapphire_0701
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)について 参考にさせていただきます。 ただ、「引用の引用」(孫引きというのでしょうか)は避けたほうが良い、との記述を見たけたのですが、出典(文献A)を示す注の中で、さらに文献Bについて言及しても良いのでしょうか。。。 孫引きがよくないのなら、「通説(注1)によれば・・・とされる。(注1)文献B」という形がよいのかなと思ったのですが。。。恐縮です。 (2)について やはり、自分の考えではない以上、注を付けたほうがいいのですね。 残念ながら、「横領罪の保護法益は所有権その他の本権である」は学説、つまり解釈でそのように考えられているので、条文にはなく、したがって六法全書にも書いてないのです。 頑張って文献を探してみます。 お忙しい中、補足説明まで詳しくつけていただき、ありがとうございました。

回答No.1

(1) どちらもダメ。 「通説(注1)によれば、・・・とされるが、これを認めない立場もある(注2)」 (注1)文献B (注2)文献A   (2) 大変ですが遡及して「最初に定義(提唱)した人」の文献を引用しなければならない。なおその方が「書籍」をお書きで、そこに「ごちゃごちゃ」書いてあるならその書籍を引用しても良い。

sapphire_0701
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ただ、(1)に関してですが、前後の文脈とのつながりを考ると、どうしても「通説によれば・・・とされる。」という書き方をしたいのです。そうなると、やはり「通説(注1)によれば・・・とされる(注2)。(注1)文献B (注2)文献A」という注の付け方になるのでしょうか? 恐縮ですが、まだご覧いただいているようでしたら、お答えいただければ幸いです。 (2)については、やはり自分の考えでない以上、注をつけなければならないのですね。 お忙しい中、お答えいただきありがとうございました。

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