• 締切済み

土砂崩れで隣りの家が・・・

各地で豪雨による土砂災害が連日のように起きてるようです。 もし、自宅が直接的に土砂に流されなくても隣家や近くに建っている公共、または私物(電信柱、ガードレール、車やトラック)などにより外壁や家屋が損壊された場合、賠償請求できるのでしょうか? また、一般的にそれほど激しくない災害、道路が冠水して激しい濁流によって流されてきた漂流物(上記のような大きくて硬いもの)に家の玄関や窓を損壊された場合など。 現場検証するにしても物自体が流されてしまい(ぶつかるところを目撃していたとしても)後々検証できないような気がします。 個人においても賠償請求できるのでしょうか? こういった似たような事例は多くあると思うのですが自然災害ということで泣き寝入りするしかないのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

noname#198792
noname#198792
回答No.7

土砂や冠水で流されてきた場合は相手も被災しているわけですし それは請求できないでしょう。 濁流で流れた漂流物で、というのも無理です。 地震や台風で飛んできた隣家の瓦があたって、というのも無理です。 危険がかなりの高い可能性で予期できて再三注意を受けていても改善しなかった場合は 管理義務とかのあたりで問える場合もあるでしょうけど…。 あとは各自で自衛して保険をかけるしかないでしょう 火災保険のオプションなどで、水害や風害とか、飛来物などに対して加入するかどうかですね。 流したり倒したりするつもりで家や公共物を建てる人はいませんから 不可抗力がほとんどでしょう。 設置した人にそこまで責任は問えないでしょう。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

日本の住宅保険の考え方は損害賠償を前提としていないのです。自宅から出火してお隣を全焼させても、責任がないので損害賠償する必要がありません。江戸の大火での責任を出火元に負わせることができなかったからです。 自分の家の損害は自分が掛けた保険でしか補償してもらえないのです。それは火災も水害も津波も同じで、隣の家が流れてぶつかり自分の家が潰されたとの主張は裁判をしても認められないのです。 災害被害には泣き寝入りではなく、自分の保険で守らねばなりません。

回答No.5

>所有者が住んでおらず余震などで傾いてる家やビルが損壊した場合はどうなのでしょう? 要はその被害が不法行為によるものなのかどうか。 がポイントになります。 通常、未曽有の豪雨で流された場合は、 被害を請求することはできないでしょう。 しかし、明らかに倒壊しそうな建物について、 普段から、「これは危ないから撤去するように」というような やりとりがなれさていて、豪雨で倒壊したというような場合は 損害賠償請求は可能であると思われます。 賠償は個人法人関係ありません。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

なんか理不尽に思われるかもしれませんが、相手も被害者 貴方も被害者 災害に誰が悪いもありません。 お互い助け合いましょう。(自治体とか国に責任がある場合もありますが) 勿論、どう考えても危なそうな状態で災害が来たらこちらに被害が起こりそうなので何度も注意喚起しているのに放置されていれば、一定の責任を相手は問われるかもしれません。

tenpuruo-m
質問者

お礼

自分の所有する家屋や車が被害を与えるケースもありますよね。 おっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 問題はそのような危険性を所有者が認識していたかどうかでしょう。「お宅の外壁は倒れそうで、倒れたら私の家が損害を受ける。何とか補強してください。」とか言っているのに何もせずに実際にそれが起これば『損害賠償請求』は可能でしょう。  しかし、最近の災害では『観測史上初』なんて豪雨や暴風や地震ですからそんな認識がされているはずもありません。“流行りの?”『想定外』ってやつです。だとすれば自分の保険で賄うしかないでしょう。  そんな状況ですから行政が勧める『耐震検査』だって進んでする人は少ないのです。自分でわざわざ『認識』するようなものです。「補強に補助がなされもしないのに危険性を『認識』して自分の責任を重くしたって仕様がない。」ってことです。『無知が得』って変なんです。

tenpuruo-m
質問者

お礼

確かにお金をかけ耐震住宅にしても隣の背の高い家屋が半分傾いてたら怖いと思います。 初めに言われた、補強してと言ってるのになにもしない、というのも明文化、文書化されてなければ無効なような気もします・・・ 新興住宅地なら一斉に新築で建つのでしょうが既存の老朽化した隣に家を建てる、そんなリスクも色々考えなければならない時代なのでしょうか。ありがとうさまでした!

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.2

私は、損害保険会社の自動車事故処理センター勤務でしたので。(5年前退社) 余り、火災保険の事が詳しくありません。 誤った内容の回答になるかも知れませんが・・。 ご相談者が、ご契約されている「火災保険」が。 「火災住宅総合保険」、あるいは「新型火災保険」を。 今現在、ご契約されていれば大丈夫だと思います。 「住宅総合保険」の中に、「水災」担保が有ります。 恐らく、その「水災」の部分で全額支払いは出来ませんが。 支払基準に定められた、支払可能額内でのお支払になるかと思います。 各社で、基準が違うので、ご回答の仕様がないのではありますが。 私が、誤った事を申し上げているかも知れないので。 一度、念の為に「火災保険」をご契約されている損害保険会社にお尋ねになって下さい。

tenpuruo-m
質問者

お礼

今回は賠償請求、ということで質問させて頂きました。 なるほど、保険にも色々あるのですね。特に住宅総合保険の適用範囲はおっしゃるように広いようです。 実際に自分は被害がないのですが今後起きえるシュミレーションという形でお聞きしました。 丁寧に解説して頂きありがとうございます。

  • marere
  • ベストアンサー率40% (59/147)
回答No.1

損害賠償は、相手が違法な行為をした事によって被害を受けたときに請求できる者ですよ。 土砂崩れで流された隣の方は、何も違法な行為はしていません。

tenpuruo-m
質問者

お礼

所有者が住んでおらず余震などで傾いてる家やビルが損壊した場合はどうなのでしょう? 違法な行為、という事象だけが賠償責任に結びつく・・・ う~ん、どうなのでしょうね。回答ありがとうさまでした!

関連するQ&A

  • 売却しようとしていた物件についてです

    売却しようとしていた物件が、このほど土砂災害特別警戒区域に指定されました。 しかし国土交通省、県の砂防課、市の土木事務所等に 異議を申し立てたところ、 「ご納得いただけていないようなので、 (土砂災害特別警戒区域に指定することは)このほど見合させて頂きます」 との返答がありました。 そんなところへ、その物件を買いたいという方が現れました。 その方には、その物件が土砂災害特別警戒区域に指定されている(いた)ことは 伝えておりません。 なぜなら、現段階では、土砂災害特別警戒区域に指定されていないからです。 しかし、国土交通省等に当方が異議を申し立てた経緯から、 その物件が一度でも土砂災害特別警戒区域に指定されていた事実を 当方は知っていた、ということになります。 それでも買い手側に、その事実を言わなかったことは、 後で損害賠償など、何か請求され、こちらから支払うことになりますか? また、その物件は田舎にあるのですが、 その買い手の方(50才・男性)は、わざわざ仕事を辞めて、 その物件に引っ越すことになるのだそうです。 となると、 その物件が土砂災害特別警戒区域に指定されていたと知っていたら、 仕事も辞めず、引っ越しもしなかった、と言われたら、 その方が本来働いていて得た収入(年収600万だとしたら、定年まで10年なので 600×10=6000万円)も、 後々こちらが支払う責任が生じますか? 法律にお詳しい方、ご教授頂けますと幸いです。 是非ともよろしくお願い致します。

  • 山林の所有権を放棄(寄付)するには?

    40年ほど前、倉庫用土地を買収する際、当時の地主から隣接する山林とセットで購入した山林の所有権を放棄する方法を教えてください。(1200m2位)また、自然災害で所有する山林が土砂崩れした場合、第三者が被害を受けた時は損害賠償請求をうけるのでしょうか?(該当地は管理ができてない状態で境界もはっきりしません)

  • 隣の土砂が流れ込んできます。

    11年前に土地を購入し家を建てました。西側のお宅から私の家のほうが「敷地が高いからお宅の負担で塀をしてください」と言われそのようにしました。 北側のお宅も何も言われず塀をして下さいました。 問題は東側です。東側が敷地が高いのです。購入したときは空き地でした。 購入したときもお願いしたのですが聞く耳を持たないと言う感じでした。今は貸し農園にされています。 私の敷地には石をひきしめていますが毎年隣の土砂が流れ込み東側は石が埋まってしまい、3.4回ほど石をそこだけ補充してきました。 昨年北側にストックルームを建てたのですが、そこのコンクリートの上も赤土で一杯になります。 滑って大変危ないのです。 雨が降るたびに水で洗い流すわけにもいかず、梅雨や大雨が一段落したら掃除するしかないのです。 地主曰く「自然災害だから仕方あるまいが、、こっちで何もする気は無い」と言って電話も切られます。 隣にいるときに「見てください」と言っても見てもくれず、言いたいことだけ言って帰ります。 いったいどうしたらいいのでしょうか? 市役所に相談しても民事のことだからと言われました。

  • これは賠償責任があるのでしょうか

    この間の暴風で、隣家の車庫の扉が吹き飛びました。 それが偶然、我が家の駐車場に停めていた母の車に激突し、車屋さんによれば修繕費5万円だそうです。 その後、その家の奥さんと母と車屋さんの3人で話し合うことになり、 (話し合いというか一方的な感じ) 車屋さんと母は、その奥さんに全額を請求しました。 私はこの話を聞いて疑問に思いました。 だって暴風というのは物が吹き飛ぶことも含めての自然災害ですよね。 隣家に賠償責任はあるのでしょうか 無いなら、仮に母が支払いを強要させたとしても、 後日私が全額を返金するつもりです 支払う必要があるなら、私は止めませんが、 それでも何だか隣家が可哀そうです ただその場合はどうすることもできないですよね 5万円もらっておいて、ケーキとかお菓子を持っていくのもおかしいですよね 贈り物をする口実がないし

  • 地震損害の費用負担について

    今回の地震で隣家の外壁の一部(石垣)が崩れ、自宅(自営の店舗兼用)に落ちてきました。それによりエアコン室外機の損壊、貯水槽からの配管破損、水漏れが生じております。そこでこの石垣の撤去を求めたのですが、実際応じてもらえていません(対応する意思が無いわけではないようなのですが)。 そこで質問ですが、 (1)石垣を当方の費用負担で撤去した場合、それに要した実費は請求出来るでしょうか? (2)室外機の損害賠償、及び配管の修繕費用は請求できるでしょうか? (3)このまま放置された場合、実際に撤去してくれるまでの間営業できないことにより生じる損失を請求できるでしょうか? (4)後々のために現時点でどのような対応をしておくべきでしょうか(被害状況の写真撮影はしております)? 隣家は貸店舗になっており、所有者は別なところに住んでいます。事情が事情ですので相手方も大変なことは重々承知しておりますが、こちらも死活問題です。何卒アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

  • 瑕疵ある不動産にリホームしてしまった際の賠償

    中古不動産を購入。購入後リホームした後、重要事項説明書で記載していない土砂災害特別警戒区域である事がわかりました。 不動産購入契約を解約したいのですが、その際、契約書に記載されている違約金額に加え、その後リホームにかかった経費を請求できるのでしょうか? 違約金の対象範囲は当該中古不動産の購入契約までの損害を賠償するものと考え、その後のリホームにかかわる損害は別ではないかと考えるからです。ちなみにリホーム金額は違約金額より大きい金額でもあります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 土砂に対して無敵な家って建てられないんでしょうか?

    盛土が問題になった熱海の土砂災害は記憶に新しいですが、俺が「ここに住んでみたいな~」と思うところは土砂災害警戒区域であることが多いです。 そこで思ったんですが、そういうところで住む場合は、もう家は諦めて使い捨てのつもりで住むしかないんでしょうか? 土砂が来てもビクともしない、リビングでワインでも飲みながら土砂が過ぎ去るのを待っていれば良いような無敵な家って作れないんでしょうか? まあ土砂って大木だけでなく岩とかも含んで流れてきますから、どうしようもなさそうな気もしますが。 上モノは建てないで、地下だけの家も考えましたが、入口の上に土砂が乗って埋まって出られなくなると助からないですよね・・・。 やはり理想は土砂がぶつかってもビクともしない家なんですが。 あ、でも家が無事でも地面から剥がれて家ごと流される!? そういった地域って地盤ゆるそうですもんね。 どうしようもないのかな、これ。 過去最大の土砂災害がどれかは知らないですが、その最大級の土砂災害でも防げるような家は建てられないでしょうか?

  • 地域共同工事の支払い義務について

     数年前、一人暮らしだった親が他界した後、空き家となった土地建物を相続しました。当然、そこには住んでおりません。ところが、2年連続で、その地域に集中豪雨があり土砂崩れで、住宅地に被害が出ました。その地域全体は土砂崩れ危険地域に指定されております。地域住民の会議が何度も開かれ、防災工事の9割を市・県等が負担するが、1割を地域住民が負担するなら、大々的防災工事を実施する、しかし、地域住民の一家庭でも反対すれば、実施できないという結論がでました。つまり、被害が出てからの復旧工事は市・県等が全額負担しますが、2年連続の災害なので、今はまだ被害が出てないところまで、含めて防災工事を実施するので、こういう結果になったそうです。 私は、そこに住んでいませんので、私が一人が反対すると、住んでいない者の反対で、地域全体が不安な日々を過ごすことになるのでは申し訳ないと思い、私の立場は、地域会議の責任者に一任しました。結果、全家庭一致で負担することに決定し、私の負担金が○○十万と通知されてきました。びっくりして、確認しましたら、相続した親の家は、一番危険な位置にあるので、そのような負担額になったとの事でした。月々一万円づつでもいいから支払ってくれとの請求が、頻繁に届くようになりました。払うお金があるなら払いますが、現在、不況の影響で給料が激減、まったく余裕がありません。結論が出て1年以上経ちますが、請求を無視し続けております。 迷惑をかけてはいけないと一任した結果、このような請求が来てしまい、大変困惑しております。このまま無視し続けるしかないと思っていますが、どうすればいいのでしょうか。訴えられたりするのでしょうか。住んでいないのにこんな高額負担は当然なのでしょうか。よきアドバイスを切望致します。

  • 隣の家を取り壊しているのですが、家が揺れます。

    ずっと空き家だった隣の家(敷地はうちの倍くらいあります)が 取り壊されることになり、数日前から作業をしています。 我が家は築27年程になる木造住宅です。 作業している間、何度も家がひどく揺れます。 阪神大震災の時に家に壁に日々が行ったりして、かなり家の状態が悪くなりました。 その後から、家の前をトラックが通るだけで揺れます。 ご近所何軒かが建売住宅で同じ時期に購入したのですが、 まだどこも建て直しや補強はしていないようです。 1階では少し響くくらいですが、 作業の内容によっては、 2階では今にも崩れそうなくらい揺れて怖いです。 こういう場合はどうするのがベストなのでしょうか? いちお作業に入る前に挨拶をしに堪えたので会社の名刺はいただいています。

  • 第3者のいない自動車事故で、その後に修理代として相手から高額な金額を請求されて困っています。

    スキー場の駐車場で相手のクルマと私のクルマは隣接していました。私がスキーキャリーのロックを外した瞬間、物凄い強風にアオられてスノーボードが飛んでしまい、相手のクルマの左後部座席の窓枠上に取り付けられてあるプラスチックバイザーに接触、損傷しました。 私どもは、突然の天災により生じた2次的災害の事故であるため故意によるものではない、と考えましたが、しかし何らかの過失はあるのではないかと認め、その後双方の話し合いによる現場での示談をいたしました。 その結果、双方が認めた[左後部座席窓付属のプラスチックバイザーの損壊」について私どもが弁償するという形になり(1)プラスチックバイザー単品の金額が不明。(2)私どもに持ち合わせのお金がない。という理由から、私どもの要求により、後ほど相手から請求書を送ってもらうという形になりました。 さて後日送られてきた請求書を見て私はビックリ。プラスチックバイザー4枚(全座席分)、それに関わる交換工賃、それからボディーの板金補修までもしており、予想していた金額を遥かに上回る内容でした。 私は、事故当時に私どもが認めた損壊とは違う内容、現場写真などの証拠が一切ない、相手の一方的な主張によるもの、との考えから、請求通りの金額を支払う義務はないと思います。 私どものスノーボードにもこれが原因による損傷があります。また当日ゲレンデで滑走中に、その時の心労が原因で友達が転倒、左腕を脱臼してしまいました。これらの件を我々も主張し賠償請求するなどしてドロ沼化したほうが良いのでしょうか?それとも、あくまでも当時の示談の内容通り正当な金額を支払うようにするべきでしょうか?また、それらの方法はどのようにおこなったら良いのでしょうか?