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財産放棄で問題発生:友人の外国人妻、相続負債への対処方法は?
hekiyuの回答
”法律上は、放棄さえしてしまえば大丈夫だとおもうのですが、どうなのでしょうか?” ↑ 財産放棄ではなく、相続放棄といいます。 相続放棄をすれば、夫のプラスの財産も、マイナスの財産も 相続しなかったことになります。 尚、勝手に財産を処分すると単純相続したと みなされますから注意して下さい。 ”嫁である外国人妻が放棄してしまうと、その友人に 負債が行くとおもわれます。 こうゆう場合、どうすればベストでしょうか?” ↑ 友人のことなど心配する必要はありません。 自分のことだけを考えましょう。 自分にとって何がベストかということに基づいて行動すれば よろしいです。 法というのは、専門家が、皆に最も善い方法だ、ということで 制定してあるのです。 だから法律通りにやれば良いのです。 ”妻が財産を放棄して、友人に全財産(プラスもマイナス)も渡す事はかのでしょうか” ↑ 相続放棄すれば、夫の財産に手を付けることは 許されなくなります。 やれば相続したとみなされます。 だから友人に渡すなどをしてはいけません。 ”社会福祉の融資のお金38万と マンションを出払う為の修繕費と家賃の残りを、 妻に払うようにみとめていますが” ↑ 相続放棄すれば社会福祉のお金など払う必要は ありません。 修繕費や家賃は大家さんと保証人の関係です。 妻が住まいした期間分の家賃相当額を支払う 必要はありますが、それは保証人が払った後で 保証人に払えばよろしいです。 不動産の法律関係は複雑ですから、専門家に 相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。 役所では無料の法律相談をやっているところが 多いです。 外国人でも利用できます。 ”マンションの修繕費と家賃は 妻と故人が住んで居た家なのだから払う、払えなくてもせめて 保証人である友人と折半するのが 妥当ぐらいだと勝手に考えていますがどうなのでしょうか?” ↑ 素人考えは危険です。 専門家に相談しましょう。
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