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相続財産について

相続にはプラスの範囲内でマイナスの財産も相続するというのがあります。 これは一般的にマイナスの財産の方が多い場合のことで、例えば家のみ相続する財産があった場合、家は絶対相続したいがそうすると借金1億円も相続することになるので家の評価額分の借金と家を相続するということになりますか? (家の評価額1000万円と負債は家の評価額に準ずるのでマイナス1000万円を相続する)

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

限定承認のことですね。 家の評価額が1000万円であれば,家を相続できる代わりに,借金1億円のうちの1000万円だけ弁済義務があるということになります。残りの9000万円は切り捨てられ弁済義務はありません。

その他の回答 (6)

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3033)
回答No.7

限定承認のことであればご認識の通りで、家の評価額1000万円であれば負債額は1000万円となります。 とりあえず1000万円返済できれば家を手に入れることができます。ただ、事務手続き期限があり、その内容も面倒なのと、家を売却したと想定しての所得税分を払う必要があることに注意すべきかと思います。

回答No.6

限定承認の手続きは多く期間も長くかかりますので、早めの対策が必要です。手続きの流れは次の通りです。 ステップ1.家庭裁判所への申述 相続人全員で家庭裁判所へ申述をおこないます 申述人:相続人全員 期 間:相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 費 用:収入印紙800円、連絡用の郵便切手(各家庭裁判所へ確認) 必要書類:申述書、被相続人および相続人全員の戸籍謄本、預貯金・不動産など財産目録(相続人の順位によって、必要書類が増える場合もあります) ステップ2.官報で公告 限定承認の申述が受理されたら官報で公告されます 債権者に支払い請求の催告 不動産などの換価手続き ステップ3.債務の弁済 公告期間(2ヵ月以上)が満了したら債務を弁済します ステップ4.遺産分割 債務を弁済して財産が残った場合は、遺産分割をします ステップ5.準確定申告 税法上は被相続人から相続人に対する譲渡とみなされ、準確定申告が必要となります。 なお、期間内に手続きが間に合わない場合は期間伸長の申立をすることもできます。

回答No.5

家は家 借金は借金 例えば 家が一億 貯金が1億 ローンが1億 の場合 家と現金どちらを相続するか話し合いで決めます 借金が一億  どちらが相続するか決めます 借金が家のローンなら 家に住み続けたい人がローンも支払うという事も 視野に入れます。 家を売って借金を返済するという事も視野に入れます すべて相続人の話し合いです。

  • t_hirai
  • ベストアンサー率28% (222/788)
回答No.4

現行の法律では相続するなら全部相続し、その結果がマイナスであれば支払いが多いということになると思います。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1005/3083)
回答No.3

相続はどれを相続するかは選べません 負債(借金やローン)と資産(家や貯金)の全てを相続するか、全てを放棄するか、どちらかです 家の評価額1,000万円、借金1億円を相続したら、 家は手放さないとすれば、1億円の返済をする義務がある

回答No.2

家は家で相続出来るが借金は借金で借金した額を払わなければ。 借金払えなければ相続した家を売って払うそれでも足りなければ相続人の借金に成るが。

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