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相続と限定相続の違いについて

兄が、亡くなりました。相続人は、妻(兄嫁)と子供(成人)です。 兄は、相続財産は、預貯金が1,000万円、借金が2,000万円、これとは別に住宅があります。 住宅は、住宅ローンがまだ2,000万円程残っており、評価しても、1,500万円にしかならないそうです。 兄嫁は、家を出ていかなければならないのかと? とても不安がっています。何かいい方法を教えて下さい。 財産2,500万、借金4,000万円です。

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回答No.1

 限定相続は、おそらく「限定承認」のことと思われます。  わかりやすくいうと、「相続」は財産も借金もひっくるめて、相続人が承継すること。 「限定承認」は財産から借金を指し引いて、あまりが出たらそのぶんだけ承継します、ということになります。  もっとも、借金が多い場合でも、対象財産が自宅などの場合には、ローンを引き継いで自宅ごと相続する場合も多いようです。

その他の回答 (2)

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.3

 住宅ローンの2000万は、ローン組み立て時にかかった保険が効いて、チャラではないでしょうか?  ですので、財産2500万円、借金2000万になるように思われます。  ローンをくんだ銀行に確かめてみてはどうでしょ?

回答No.2

 #1です。念のため、民法の記載に沿った説明もしておきます。  財産が2500万、借金が4000万であれば、利益である2500万の範囲で借金も相続する(1500万円分の借金は相続放棄)ということです。  従って、上記の例で限定承認すれば、借金も抱えない代わりに財産も引き継がない(自宅も放棄)ということになります。

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