• 締切済み

マンション購入の際の名義分けと相続について

現在、中古マンションの購入を考えています。自己資金は800万円、両親より1200万円出してもらい2000万円の物件になる予定です。ローンは組まず、一括購入します。 購入の際、現金で1200万円を相続して名義を自分1人にするかマンションの名義を6:4で父と自分に分けておき、しかるべきタイミングで相続する方がよいいのか、悩んでいます。ちなみに、マンションの広さが50平米を下回るため、住宅購入に対する贈与税の優遇はありません。 建物の築年数は古く、築40年以上と考えてください。 エリアは地下鉄駅より徒歩数分の東京23区・副都心です。 物件が古い点から、現金で相続するよりも、名義を分けておいて後から相続する方が相続税が安いのではないかと考えています。 また、私は自由業で事務所としても使用する予定なのですが(現在の賃貸も、一部を事務所利用として計上し確定申告しています)、名義を分けた場合、父親に6割分借用している形になるので、家賃?として父に振り込みをし、事務所費用として一部を計上するほうが良いのかとも思います。ただ、4割は減価償却で申告するので、ややこしいのかも…。 このような状況で、どのようにするのが税金的にメリットが高いかご教授いただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

No.2です。 また、贈与に関してですが、父が65歳を超えているので相続時精算課税制度を利用することになると思います。その場合2500万円まではすぐに贈与税がかかるものではないと解釈していますが、間違っておりますでしょうか。> その通りです。 ただ、相続時精算課税を適用すると二度と暦年課税には戻れないため、利用する時は慎重に。今後、暦年課税の年間110万円の基礎控除は使えず、幾ら貰っても申告して計算に入れることになりますので。 相続時精算課税における贈与税の計算方法は↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4306.htm

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

購入の際、現金で1200万円を相続して…> 先ず、相続というのはその人が亡くならないと出来ません。生きてる間にするなら、贈与となります。 贈与してもらうとなると、あなたが来年320万円贈与税を納めることになりますが、この資金はあるのでしょうか?なければ、この選択肢はそもそもあり得ません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なので、資金を出し合った割合で持ち分登記するのが賢明でしょう。この時両親からということなので、2:3では問題があるかと思います。あなたの800万円:父親の資金(1200万円のうちの):母親の資金(1200万円のうちの)で登記してください。母親もお金を出しているなら、母親から父親への贈与になりますので。 あとは、年々価値が下がるでしょうし、相続時には今より価値が低い可能性が高いです。あまりに古いと無価値ということもあるかもしれません。築40年なら近い将来建て替えの可能性も十分あり得るでしょう(これも考慮しないと、賃貸の方が安くなることも…)。 相続税については他の資産次第ですが、贈与税より増えることは考え難いでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

wareisan
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございます。 また、贈与と相続のご指摘も感謝いたします。 今回、厳密には「父からの贈与」となります。税の問題に関して「両親」とあいまいな表現になってしまい、申し訳ありませんでした(父名義の、夫婦共同預金という感覚だったので)。 また、贈与に関してですが、父が65歳を超えているので相続時精算課税制度を利用することになると思います。その場合2500万円まではすぐに贈与税がかかるものではないと解釈していますが、間違っておりますでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >相続税については他の資産次第ですが、贈与税より増えることは考え難いでしょうか。 やはりそうですよね。購入したマンションが急騰するようなことがあれば話は別ですが、23区で大通り沿いとはいえ、道路整備も最近終わって拡張などもないと考えられるので大丈夫かとは思っています。 ありがとうございました。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

税金対策の場合は現金決済よりローン購入で数年後に返済検討を。現金決済は税務署より資金の調達先を尋ねられますよ。参考になるかな。

wareisan
質問者

お礼

資金の調達先は、自身と父の貯蓄なので特に問題ないと考えているのですが、妙な探りを入れられてしまうのでしょうか。 ローンに関しては自由業の為、難しいのではないかと思っています。 また、できればローンは組みたくないと考えています。 現金決済は税務署に目をつけられるかも、と頭に入れておきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続税を払う必要ありますか?

    4年前に父が他界しました。そのときの財産はマンションと現金約2000万円、死後にいただいた保険金(母が受取人)が4000万円です。 相続人は母と私の二人でしたが、このときは特に財産分与は行わず、現金はすべて母の名義に変更し、マンションは父の名義のままにしておきました。父の死後1年後に、母が私の名義で1000万円貯金してくれました。さらにその1年後に母が亡くなり、現金約5000万円を母の名義から私の名義に変更しました。さらにマンションも一旦私の名義に変更した後、1200万円で売却しました。 母の死後、私は母から現金5000万円とマンション1200万円(名義上はマンションは父から引き継いだ形になると思いますが)を相続した事になりますが、この場合相続税は支払う必要があるのでしょうか? 税務署には何も申告していませんが、そのうち多額の支払い請求が届くのではないかと不安です。

  • マンション購入時の名義、贈与について

    マンションを購入しようと考えてます。 資金について、親からの資金援助をしてもらうことになったのですが、贈与税のかからない700万まで、若しくは、購入する物件が、省エネ・耐震住宅の1300万に適応する物件ならば、それ相応の金額ということを相談しています。 しかし、残りの資金について、相談した結果、親が現金を出し、親から資金を借入れたということで、月々返済していくか、マンションの名義を親とし、そこに住んでいる(家賃を払う等)にするかという話も出ています。 そこで質問なのですが、もし名義を親とした場合、先々親が亡くなった際に通常ならば登記変更をし、遺産相続になるかと思います。これを登記変更しないということも、その物件を売る場合や担保に入れる、居住者である私が死亡し、その物件を更に相続させる等がない限りは、特に問題ないということはネットなどで知りました。(もちろん、きちんと変更した方が後々いいということはわかっているのですが・・) ここで、登記変更をしなかったとしても、親が亡くなった際は、居住者である私だったり、遺産分割協議書で指定されている誰かにその物件に対する相続税というのはかかってくるのでしょうか? もし、そこで相続税がかかってくるようならば、名義は自分とし、親からの借入金として、月々返済した方がすっきりするのかなとも考えています。 どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願いします。

  • 相続のこと

    父が残した父名義の50ccのスクーターは相続税の対象となるのでしょうか? 父が死んでから半年ほどたち、ようやく母も落ち着いてきたので相続のことを手続きしようと思ったところ、預金ははっきりしているのですが、現金が財布の中の数千円だけなのですが、それも申告しないといけないのでしょうか?

  • 相続したマンションの名義変更人について

    両親の住むマンションを親子リレーローンで借り、父が支払っていましたが、その父が亡くなりました。団信・連帯債務者は息子の私になっており、またマンションの売却価格程度の借金が残っています。他に借金もないため相続するつもりですが、マンションの名義が父になっているので、名義変更人を私(非同居)か母(現住居)のどちらにした方が税金面で有利なのでしょうか? ちなみにマンションは売却予定であり、また相続税はかからない程度の金額です。 名義変更人は私で問題ないと思うのですがどうでしょうか。

  • マンション購入の名義人は誰がいいでしょうか?

    このたび新築マンションを購入することになりました。 実家の義理の母が2500万円出していただけることになりましたが一番お得な税金対策はどれでしょうか?教えてください。(母には毎月返済します) 1.母名義→遺産相続になると相続税がかからないか? 2.自分名義→生前贈与にならないか? 3.貸借契約を交わし母から2500万借りたことにする。 4.その他 よろしくお願致します。

  • マンション購入と相続について

    中古マンションを購入したいのですが、私は準社員の非正規雇用で、年収も300万円未満、おまけに独身女性です。友人から住宅ローン審査が難しいと聞きました。 そこで高齢になる親のわずかな遺産(預貯金)を頭金として購入検討しています。親の遺産といっても父は他界し、不動産もなく、預貯金がわずかな老後資金ほどです。 マンション価格は3000万円未満、築36年10ヶ月、RC、専有面積68.2、頭金は私の預貯金と合算して2000万~2500万円で考えてます。 そこで質問です。 (1)頭金を「相続時精算課税の制度」で仮に母から2000万円援助しで貰った場合、2500万円までは非課税とのことですが、母が他界し相続された残りの遺産が、1000万円であれば、先に同制度を使って贈与された2,000万円を加算し、計3,000万円だった場合、相続税はかかるのでしょうか? 相続税は、3600万円未満は発生しないので申告しなくて良いのでしょうか? 因みに私には兄がいて2人兄弟です。 (2)親の資金援助の金額の割合に応じた所有権は、親と私で共有の形になるのでしょうか?その場合、親の死後、所有権はどのようになるのでしょうか?

  • 相続名義について

    こちらでは拝見させていた頂きとっても勉強になっております。 私は、七年前に父を亡くしました。急に亡くなりましたので、遺言もありませんでした。父は複数の不動産を所有しており、相続人が母、弟、私の三人になりましたが、私は、相続放棄致しました。 税理士さんのアドバイスのもと、相続物件(マンション)の名義を土地は弟名義、建物は、1/10 母名義 9/10弟名義 となりました。 税理士さんがおっしゃるには、その方が、税金が安くなるとのことでした。 しかし、今となってみて、弟が急に亡くなった場合、土地名義が弟なので母は相続できず、もし建物も老朽化により壊すとなると母には権利がなくなり、困るのではないかと心配しております。 弟の名義ではありますが、税金は母が払っております。 今のうちに土地を母名義に直すべきでしょうか? 今のままの名義で、弟が急に亡くなった場合、母が相続できる方法はありますでしょうか? アドバイス頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

  • 資産の相続権と、資産の名義変更の際にかかる相続税の費用は?

     父の資産にマンションあるのですが、資産価値はおよそ2000万だそうです。父の亡き後、名義を私に変更したいんですが、どうすれば変更できるんでしょうか?。聞いた話では相続税らしき税が掛かって、資産価値の一割くらい掛かるという話ですが・・・。  もうひとつ問題があって、私は四人家族なんですが、父は母と別居しており、兄はその資産であるマンションで一人暮らしをし、私と父は社宅に住んでいます。  父は定年後そのマンションから兄を追い出し、遺書にはそのマンションを私に残すという遺書を書くと言ってます。しかし、それでは完全に私の名義にならないんで、名義を私にしたいのです。  父が生存している時に名義変更すると、お金がかなり掛かるらしいので、父の死後に私が名義変更をするわけですが、遺書による優先権と、私の一存で父の資産の名義を私にしていいのでしょうか?。  この行為に兄・母が法的に訴えると、不動産・遺産の法的にどうなるんでしょうか?。

  • マンションの相続

    相続で、ビルや駐車場等の収益物件の相続があります。 相続財産(評価額)が、総額3億円で、ビルが1億、駐車場が1億、現金が1億あったと仮定します。 これを2人の被相続人で分ける場合、 Aさんが、ビル1億と現金5千万円 Bさんが、駐車場1億と現金5千万円とすれば 相続税評価額上、平等になると思いますが、 相続税評価額は、ビル等がたっていると随分安くなると聞きました。 そうすると、より平等感を出すためには、どのように計算すれば良いのでしょうか。 例えば、ビルがたった場合(賃貸物件があると)、評価額が20%になると聞きました。 とすると、相続税評価額×5が実質の評価とみて、分割をすすめるのが平等感のある相続評価になるのでしょうか?

  • 相続税払う必要ありますか?

    3年前に父が無くなりました。遺族は母と私の二人だけで、残った財産は現金2000万円と保険金4000万円と父名義のマンションです。 現金6000万円のうち、1000万円は私名義の貯金にし、残り5000万円は母名義の貯金としました。マンションは名義を変更しないまま、母が住んでいました。昨年、母が無くなり、現金5000万円とマンションが残りました。 マンションは私の名義に変更後に売却予定で、約1000万円で売れそうです。 母の遺産として現金5000万円とマンションを引き継ぐことになりましたが、この場合相続税を払う義務が生じるのでしょうか?

専門家に質問してみよう