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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:D証券の遺産相続手続きの対応について)

D証券の遺産相続手続きについて

toro1964の回答

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.6

我が家の親から子への相続時(相続人4人)の時は、D証券のように、全部の金融機関に所定の用紙に相続人自筆署名・実印捺印が必要でした。 付き合いが長いとか、そういうことは関係なく、相続センター的な部署が扱って、いつもの担当者ではありませんでした。 よく考えたら当たりまえのことで、預貯金、証券、投資信託、債券など、相続人の一人が集めた公的書類で手続きできてしまえば、金融機関としては他の相続人の意思確認をしなかったという過失になってしまいます。 うちは相続人が多かったからかもしれませんが、どの金融機関さんも慎重でしたよ。

nirajii01
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。  アメリカの印鑑証明というのは、目的を記さないとならず、その目的に「D証券から父の財産を下ろす」というのを明記します。それが代用になるという解釈が通用するのではないかというのが専門家の意見でした。  もう一度問い合わせてみます。

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