- ベストアンサー
マンションの共有部分の重要事項説明責任
ゆのじ(@u-jk49)の回答
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
共用部分に関する規定は、全て「マンション管理規約」または、それに付随する「使用細則」に明記されている。区分所有者(売却者の貴方)は、このマンション内の法的ルールともいうべき「管理規約」と「細則」を必ず保管している筈ですから、それを買い手希望者に提示すれば良いだけのこと。勿論、売却決定後、貴方は、「管理規約」と「細則」が記載されている小冊子(原本)を購入者に渡さなくてはいけない。 つまり、共用部に関する情報は、質問者の貴方の責任で開示すべき。買い手は、「管理規約」を熟読して、共用部の修繕修復経費とか、大規模修繕計画書などに納得してから買うべき。全ての書類を見てから買うべき。 まずは、「管理規約」「使用細則」、更には、総会承認済みの「長期修繕計画案」などといった小冊子のコピーを取って、仲介業者(不動産屋)に渡しておく。で、「誠実な売主から預かっている文書コピーです」と言って、買い手希望者に小冊子コピーを渡してもらう。誠実な仲介業者なら、貴方の手を煩わせることなく、管理会社にそういう文書(小冊子)の提示要請をして、法的に定められている直近の「総会議事録」とともに買い手に提示する。 共用部に対して誰が責任を取るのかという事ではなく、そういう部分に対しの取り扱いに関しては「規約」と「細則」により決まっている。強いて言えば「規約」が全ての責任を取る。 そして、「規約」を変更したいという時には、全区分所有者の3/4以上の賛成票を獲得しなければいけない 「特別決議案件」となるので、たいていのマンションでは、これは、殆ど不可能。 だから、「本則」を曲げないレベルで「細則」の改定、または、新規作成をすることになって、こちらは、総会出席者の1/2以上の賛成で成立可能。簡単に言えば、過半数の出席で総会は成立し、その過半数で承認決定ですから全体の25%を得れば「細則」は成立という事。 でも、なかなか、輪番制役員たちに「細則」作成とか、改定能力があるとも思えず、こちらも、まあ、無理。今までのルールで、今後もマンション管理は実施されると考えましょう。 だからね、責任は貴方が持てるという理解が良いと思います。貴方が「規約」と「細則」を仲介業者に渡しておくことが、貴方にとっての責任を果たしたことになるので、「管理規約、及び、使用細則のコピー、確かにお預かりいたしました。仲介不動産業者」という文言が記載されている「紙」を取り交わしておきましょう。
関連するQ&A
- 新築マンション共用部分の瑕疵担保責任
友人が購入した新築マンションの売主(宅建業者)と区分所有者間の売買契約書を読んで、瑕疵担保責任について疑問に思った2点を質問させていただきます。新築マンション購入を検討していますので、その参考にしたいと思います。よろしくご教示お願いします。 (1) 売主と区分所有者間の売買契約書には、専有部分の瑕疵担保責任についての規定はあるが(民法上2年、品確法上10年)、共用部分についての規定は特にない。この場合、共用部分の瑕疵及び共用部分の瑕疵に起因する専有部分の瑕疵については、法的にどのような取り扱いになるのか?売主の担保責任は問えず、区分所有者で構成する管理組合が責任を負うことになるのか(おかしいように思うが)?それとも、専有部分の規定を共用部分にも適用することが法的に可能なのか? (2) 売買契約書では、天災地変に起因する瑕疵については売主は瑕疵担保責任を負わないと規定されているが、発生した瑕疵が天災地変に起因するものか否かの立証をする責任は売主、区分所有者(管理組合)いずれが負うのか?例えば、区分所有者(管理組合)がある瑕疵に対し売主に瑕疵担保責任を要求したが、当該瑕疵がたまたま地震直後に発生したため、売主が地震に起因する瑕疵ゆえ免責との反論をした場合、区分所有者(管理組合)は、その瑕疵の原因が地震でないことを立証できない限り、売主に対し瑕疵担保責任を問えないのか?あるいは、その瑕疵の原因が地震であることを売主が立証できない限り、売主は瑕疵担保責任を負うのか? 瑕疵担保責任に関する民法、宅建法、品確法を多少勉強してみましたが、上記についての規定は見つかりませんでした。その他の法や判例などに関連する規定があるのではと思われます。よろしくご教授のほどお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- マンション管理士の責任
マンション管理士と管理組合は顧問契約を結んでいます。 マンション管理士の助言を信じたために管理組合は大変案ことになり1000万円を超える損害も発生しました。 総会議案に重大な瑕疵があり裁判に発展したため応訴費用、さらには契約解除に伴う損害賠償金請求です。 このような場合、マンション管理士を罰したり損害賠償請求できないのですか。 出鱈目の助言に気づかなかった理事会の責任として泣き寝入りするしかないのですか。 マンション管理士に不適切な行動があった時とは何ですか、どこに判断願うのですか。
- ベストアンサー
- 中古住宅・マンション
- 宅建所持者による重要事項の説明の間違え
マンションを購入し契約も済んでいたのですが売主さんの意向により契約解除になりました。売主さんとの話は終わったのですが、契約の際の仲介業者による重要事項の説明に間違い(偽り?)があるのがわかりました。間違えの内容はマンションを管理している会社の登録番号((2)00000000)が記入されてあるのですが実は登録していない会社で登録番号も無いみたいです。このような間違いはなんの問題もなく流されるのでしょうか?宅建法に基づく重要事項不実説明禁止違反には当たらないのでしょうか?仲介手数料は全額払わないといけないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 『建物管理賠償責任』の特約
管理組合が加入している、マンション総合保険について教えてください。『建物管理賠償責任』の特約と『個人賠償責任補償』の特約があります。 10階ルコニーのドレインが詰り、9階専有部分に水濡れ損害がありました。バルコニーは共用部ですが、10階区分所有者に専有使用権があり、維持管理の責任があります。 あくまでも、水濡れの原因は清掃を怠ったことによる、ドレイン詰りです。経年劣化などではありません。 9階専有部分の水濡れ損害の復旧費用は、マンション総合保険で支払われますか?
- 締切済み
- 業界
- 中古マンション仲介用の重要事項説明書
新築物件の場合はマンション販売会社が作成した書面を使います。 中古になり新築時に比べいろいろ変更が出ているので重要事項説明の内容を変える必要が生じます。 この変更は誰の責任で行うのでしょうか。 イ 管理会社の判断でよい ロ 理事長が理事会の決議に基づき行う ハ 総会で承認しておく必要がある いずれでしょうか。 私共は管理会社が勝手に変更しています。管理規約と整合しない部分も出ています。
- 締切済み
- 中古住宅・マンション
- 不動産売買契約時の重要事項説明
私たち家族は、猫を飼えることを第一条件で、マンションを購入しようとしていました。 私たち買主に仲介業者が入り、売主さんにも日住サービスという不動産会社が仲介に入っていました。売買契約の時、重要事項説明は売主側である日住サービスの宅地建物取引主任者が行いました。 ペット規約の中で「50cmまでの小型犬のみ」と説明を受けたので、主人が「猫は大丈夫ですか?」と質問すると、日住は「大丈夫ですよ、50cm以内なら」と答えました。 私たちはその日、売買契約をし、手付金を支払いました。 翌朝、不審に思った私たちの仲介業者が、管理会社に直接 問い合わせた結果、猫が飼えないことが判明しました。 私たちは解約を申し出ましたが、日住サービスの重説をした担当は、「猫の質問が出たことを覚えていない」と言い、所長も「覚えていないなら仕方がない」と言いました。 結局、契約の解除に応じてもらえず、手付金も返ってきませんでした。 それどころか、手付解除期日を過ぎると、違反金を請求すると言われました。 私たちは、手付金をあきらめ、違反金を支払わないと、いけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- マンション共有部分の改装工事後の請求について
数年前、マンション共有部分の工事が実施されました。 出来上がりは総会で承認された図面通りになっておりません。 総会で工事の承認だけ取り、理事会と管理会社が結託して、 承認さえ取れればこっちのものと言うことのようです。 総会で承認された通りに改修させたいのですが、 法的に理事会と管理会社に責任を取らせることは可能でしょうか?
- 締切済み
- その他(住まい)
- 不動産重要事項説明書・不動産売買契約書について
わからない点があります。 物件資料の記載に誤りが一部あり、営業マンが物件案内時に訂正し口頭で、説明しました。 無事に、宅地建物取引主任者が重要事項説明を終え、売買契約になり、特約の約款で、中古住宅なので、現状渡しとなっており、物件資料の誤りを、重要事項説明書に訂正して説明しております。 その後、無事に、売り主・買い主の署名・捺印(実印)を終え、完了したが、物件資料の誤りの一部について、仲介業者が責任を持って、(仮)に工事を行えと要求がエスカレート。今も強く要求。 この場合、売り主・買い主の売買契約・重要事項説明書の効力はどうなのでしょうか? 仲介業者としてどう対応するべきなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
現時点で我々が所有している規約と実態が乖離しているのです。 例えば、テナントとして入っていたコーヒーベンダー会社や託児所運営会社が撤退する予定なのに管理規約の共有施設として記載されたままです。 撤退しする予定ですから管理規約の変更はできません。撤退した後も特別決議を要する規約変更は事実上できないでしょう。事実、託児所があるとして購入した方が託児所が廃止されると知ってあわてています。売却者もそのような理事会や総会決議を認識していなかったと思います。 本来管理会社や管理組合ががフォローすべきでしょうがそれを放置しているのです。 私はそんな無責任なことをしたくないので重説の責任を皆様に聞いてみました。