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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決の意味が分かりません)

判決の意味が分かりません

yamato12O8の回答

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回答No.3

一つ補足しておきます。 Q7既に述べた通り、「最初から」ではありません。さて、差戻し前の判決には法令解釈に誤りがあることが理由で名古屋高裁に審理のやり直しを命じていますが、別の理由で控訴人=原告が再び敗訴する可能性はあります。もし控訴人=原告の敗訴の可能性がないのであれば、もう結論が出ているということなのですから、最高裁は差し戻さずに自判します。最高裁が自判しないということは、原審の結論を導いた理由が間違っているということは言えても、ではどのような結論が正しいのかは判断できないということです。だからそこを審理しろというのが「差戻し」の意味です。もっとも、既に審理した部分を改めて審理し直すことができないわけではありませんが。 の最後の一行は誤解を招きそうなのでもう少し詳しく説明しておきます。 差戻審(高裁)では上告審(最高裁)が「判断」したことに反する判断は、事実または法解釈のいずれに関するものであってもできません。本件だと例えば賦課決定の不服申立て期間を過ぎて賦課決定を取消せなくなったとしても国家賠償請求は可能であるという最高裁の判断に反する判断を差戻審ですることはできません。そうでないと堂々巡りになっていつまでも訴訟が終わらないことになりますから。あくまでも最高裁が判断していないことについてのみ審理し直すことができます。 実際の差戻審では控訴審で審理を尽くしていないと最高裁が指摘したことを審理するのですが、控訴審で審理したことでも最高裁が特に判断をしなかったのであれば、差戻審で改めて審理し直すことはできるという意味です。

miho1994
質問者

お礼

判決文の文章と用語が難しくて、判決文だけ見ても何のことなのか全く分からなかったのですが、詳しくお教えいただいてとてもよく分かりました。疑問に思っていたことが全て氷解しました。 本当にありがとうございました。

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