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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決の意味が分かりません)

判決の意味が分かりません

yamato12O8の回答

回答No.2

まずそれぞれの判決の関係を明らかにしておきましょう。 (1)の最高裁判決と(2)の高裁判決の関係は、(2)が(1)の原審であるという関係です。 これは、事件番号等を見れば明らかですね。 (1)の原審裁判所名と(2)の裁判所名は共に名古屋高等裁判所である。 (1)の原審事件番号と(2)の事件番号は共に平成20(ネ)732である。 (1)の原審裁判年月日と(2)の裁判年月日は共に平成21年3月3日である。 ということで、(1)の原審と(2)の裁判は同じものです。 この訴訟は流れとしては、 (1)原告は、固定資産税の賦課決定に誤りがあったが賦課決定に対する不服申し立て期間を過ぎてしまったので余計に払った分を損害とする「国家賠償請求訴訟」を提起した。 一審の名古屋地裁判決では、 本件賦課決定は当然無効とまでは言えない。 無効でない上に取り消しもしていないので有効である。 固定資産税の賦課決定に対する不服申し立て期間が限られている以上、その期間を過ぎて国家賠償請求を認めると不服申立期間を限定した趣旨に反するので、国家賠償請求はできない。 とだいたいこんな感じな理由で原告が敗訴した。 (2)原告は地裁判決を不服として名古屋高裁に控訴した。 控訴審の名古屋高裁判決でもだいたい同じような理由で地裁の判断を是認して控訴を棄却、つまり控訴人=原告が敗訴した。 (3)そこで控訴人=原告は最高裁に上告した。 最高裁は、国家賠償請求はできるという解釈の元、上告に理由があると認めて控訴審の名古屋高裁判決を取り消した上で、名古屋高裁に、国家賠償の各要件に関する審理が足りないから「足りない審理を」尽くせと差し戻した。 というものです。 以上の前提のもと、各問に回答します。 Q1(1)の主文は、 1 原判決を破棄する。 2 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 と言っているのですから、最高裁判所は原審の判決を「破棄した」つまり「上告に理由がある」と判断したということです(主文1)。 その上で、国家賠償法上の損害賠償義務の存否について審理が足りないから原審(=名古屋高裁)で足りない審理をやれということで差し戻したものです(主文2)。足りない分をやれですから「最初から」なんてやりません。そんな無駄なことやってられません。大嘘です。ただし、新たに口頭弁論を行い、かつ、原審に関与した裁判官以外の裁判官が行うことにはなっています。しかし、弁論を更新して従前の訴訟資料が使えるようなっています。 Q2(1)の原判決とは、今述べた通り。すなわち、名古屋高裁判決のことです。これは、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=37530 の「全文」の方です。「別紙」は地裁判決ですが、最高裁が破棄したのは原判決=名古屋高裁判決なので「全文」の方です。「別紙」というのは大間違いです。 Q3(2)の主文は、 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 と言っていますから、「控訴」つまり一審の名古屋地裁判決(「別紙」の方です。)に対する「不服申立て」を理由がないとして認めなかったということです。この場合、一審=名古屋地裁の判決を是認したということですので、名古屋地裁判決の内容がそのまま維持されるということになります(主文1)。維持されると言っても「確定」ではありません。「確定」は法律用語です。きちんと定義が決まっています。判決が「確定」するとは言い換えれば終局判決に対して上訴ができなくなるということですが、本件では期限内に控訴審の終局判決にちゃんと上告しているので「確定」していません。しかも破棄判決までもらっています。「確定」とか超絶デタラメです。 控訴費用は控訴人の負担とするというのは、単に訴訟費用を誰に負担させるかという話で、控訴人が敗訴したので控訴人に控訴費用を負担させると言っているだけです(主文2)。 Q4以上の通り、していません。そもそも民事訴訟においては一審と控訴審というのは「一体」の扱い(続審と言います。)なので上告審で原判決(控訴審判決)を破棄して差戻す場合は、控訴裁判所と決まっています。 Q5そうです。本件の第一審判決です。 Q6これは、判明したようですので省略します。 Q7既に述べた通り、「最初から」ではありません。さて、差戻し前の判決には法令解釈に誤りがあることが理由で名古屋高裁に審理のやり直しを命じていますが、別の理由で控訴人=原告が再び敗訴する可能性はあります。もし控訴人=原告の敗訴の可能性がないのであれば、もう結論が出ているということなのですから、最高裁は差し戻さずに自判します。最高裁が自判しないということは、原審の結論を導いた理由が間違っているということは言えても、ではどのような結論が正しいのかは判断できないということです。だからそこを審理しろというのが「差戻し」の意味です。もっとも、既に審理した部分を改めて審理し直すことができないわけではありませんが。 Q8裁判が判決ではなく和解で終了する場合には和解内容を調書に記載します。調書の和解の記載は確定判決と同じ効力があります。調書は当然、裁判所に保存します。でないと後で必要になった時に困りますから。 以上

miho1994
質問者

お礼

ありがとうございました。

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