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契約期日が過ぎたが商品が届かない

5月にジュエリーを購入しました。 契約書には7月15日までに商品を渡すとの内容が記されていましたが、未だに届きません。 にも関わらず、7月末から引き落としが始まっています。 支払いは毎月2万×5年間。 しかし契約期日を過ぎても商品が出来上がって来なかった為、出来るものなら契約を解除したいです。 この場合、契約解除できますか? その場合でもお金は支払い続けなければならないのでしょうか? 戻ってくるお金はありますか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

そんな契約は、定期行為と言います。 民法542条では、期限に遅れた場合 直ちに契約を解除できる としています。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC542%E6%9D%A1 戻ってくるお金は、7月15日までに払った分があれば 当然に請求できる。 相手がこれを守らない場合は、出るところに出ましょう!

回答No.2

ああ、その前に。 当然、その会社に、違反を話して、契約を破棄してもらいましょう。

回答No.1

当然解約はOK. 相手は契約違反していますので・・・。 カード会社に言って、引き落とししないようにしてもらいましょう。

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