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雇用者の発言 これっていいんですか?

19歳の知り合いが、専門学校を卒業後、 その分野で念願の就職を果たしました。 が、1日15時間労働のうえ、週に1日しか 休みがないという激務。耐えかねて数ヶ月で 辞職したのですが、労働条件はさておき、 辞職を願い出たときの雇用者の発言が気になります。 知り合いによると、「辞めるからには、 この業界ではもう生きていけないと思え」 のようなことを言われてそうなんです。 個人的には真に受けることはないと思う のですが、単なる捨て台詞としても、 一雇用者にそんなことを言う権利が あるのでしょうか?19歳と言えば、 真に受けても仕方のない年齢です。 そんな言い方で、将来のある人間の希望を くじくような発言が許されるのでしょうか? また、これが単なる脅しではなく、本当に できるならもっと問題です。仮にその 知り合いが同業他社で就職したとして、 その雇用者にいちいち身元が判明し、 さらに新しい勤め先でも働けなくするような ことが可能なのでしょうか?そしてこれは 法的に許されることですか?できれば専門的な 法的知識をお持ちの方、どうぞ教えてください。

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回答No.3

まず、「労働条件はさておき」とのことですが、 やはりこれを、労働基準監督署に申し立てておくことが、身を守るひとつの方法です。 そして、「最後に吐かれた言葉」も、報告しておきましょう。 その時には手帳を持って行き、「日付、セリフ」がきちんと メモってあるという状況を用意してください。 「メモ」というのはいざ法廷に立っても、非常に重要なものになります。 (漠然と 「こんなふうに言われた」とか、「中旬から下旬」というものより、信憑性は増大します) 労基署に申し立てておけば、万一、他の会社で 「根も葉もない悪評」をばら撒かれたとしても 「その件については労基署に事実を申し立ててありますので ご確認ください」と言いのけていきましょう。 >新しい勤め先でも働けなくするようなことが可能なのでしょうか?そしてこれは法的に許されることですか? これについては 例えば看護師など医療に携わる人間を雇ったところ「資格はあっても 技術を持たない(産休でブランクがあり技術を失った、など)とんでもない人間」には労働者番号などで、ハローワークからはどこにも紹介されない、などと手を回すことは法的に有効ですが、 今回の場合、それにあてはまりません。 今回のような事例で、雇用主が吐いたセリフは「脅迫」とも取られかねないものであり、 実行に移せば、その雇用主を告訴することも可能です。 (誹謗中傷による逸失利益を損害賠償請求) 「辞め方」や、普段の就労状態に問題があったなら別ですが そうでないなら、不安に思うことはありません。 19歳の青年に いきなり社会の汚い部分を叩きつける輩も許せませんが、その青年も「社会人」になった以上、色んなことが待ち受けています。 色んな知恵を身につけながら、生き抜いて欲しいと願います。

kuugo_t
質問者

お礼

具体的なアドバイス、ありがとうございます。辞め方や普段の就労状態には問題はなかったと思います。やはり「脅迫」に近いものを感じますよね。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

業界にもよりますよね。 例えば、印刷業界だったらそのくらいの就業時間は普通です。 それが耐えられない=この業界では無理 と言う意味だったのでは?と思います。 業界や友人が勤めていた企業のレベルが分かればもう少し具体的な回答が頂けると思いますよ。

kuugo_t
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「それが耐えられない=この業界では無理」という意味ではないようです。はっきりと横のつながり、権力を表すような言葉を使ったそうですから。また、その勤務先は、その業界の標準的な労働時間より、かなり厳しいところのようです。

回答No.1

えー通常の労度時間が15時間ということでしたら 厚生労働省かもよりのお役所に 垂れこみましょう。 働かせすぎです。 >>知り合いが同業他社で就職したとして、 >>その雇用者にいちいち身元が判明し、 >>さらに新しい勤め先でも働けなくするようなことが可能なのでしょうか? 大手の会社だとその手の事は 起こりにくいですが 中小企業だと 横つながりがあるので 大いにありえますが、実際にそれをやっちゃうと お役所から警告なりを受けると思われます。<身元調査を 禁止してたはずなので(不明確です)。。。

kuugo_t
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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