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パワハラ?期間雇用契約の解除について。

パワハラ?期間雇用契約の解除について。どうしたらいいのかアドバイスください。 2年前から正社員として勤めている病院で人事部長に「今期の契約は更新しません」と言われました。言われたのは12月で、私は正社員(定年65歳)と契約書に書いてあったので「何事もなければ一年ごとの更新」という文面を見て、何事もないから更新だと思っていたら「病院側の経営上の問題で、今期の契約は更新できません。契約は3月末日までです。」といわれました。「突然のことなので今のところ他の病院に行くあてはないですが、就職が決まったらやめてもいいですか?」と聞くと「いいですよ」とその場では事務長は口約束をしました。 2年前から、女子更衣室もなく、職員トイレも男女共用(個室ではなく、男性は目隠しなしで小便、大便器は2個つながっています)であったため、トイレや更衣室で困っていましたが、我慢していました。一応、経営者にはいつか作ってほしいと要望を出していましたが、女性の常勤は私一人だったので、早急に対処はしてくれないとは諦めていました。男性の中では疎ましい存在であったのだろうとは思いますが、(一般に医師のサイトでは女医を疎ましいとの意見が多いので)あたらずさわらず、仕事も一生懸命やっていましたが、「常識が我々と相容れないので、今期は契約の更新は無しでお願いします。」といわれました。突然の事でしたので「就職活動をしたいので、休みが欲しい」と人事部長に言ってみましたが「就職活動なんか電話だけでできるでしょう。」と言われ、休みはいただけませんでした。 でも、時間を作っては就職支援サイトなどで、就職先をやっと見つけました。が、電話一本で就職が決まるご時世ではなく、何度も理事長だの院長だの部長だの事務長に面接にいかなくてはなりません。12月の時点で応募したところは、すぐに「面接、転職できないなら無理です」と断られた事もありました。4月からきまりそうな病院があるのですが、まだ面接にもいけてない状態です。精神的にも追い詰められてしまい、「就職がきまりそうなので、2月いっぱいで辞めさせてほしい。」と言ったのですが「3月いっぱいの契約ですから。」と人事部長に言われてしまいました。 自宅付近のハローワークに問い合わせてみると「労働者は辞職の権利がある」といわれましたが、病院の市の厚生労働局に問い合わせてみると「あなたが契約満了より前に辞めたことにより病院側がこうむった被害を民事で訴えられる可能性はないわけではない。」と言われました。どうしたらいいでしょう。人事部長には明日、話しましょうと言われてますが、話せばはなすほど丸め込まれるだけの気がします。本日2月1日つけまたは2月末までで仕事を辞めるにはどうしたらいいでしょう。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>とりあえず、今日、退職届を持って行ってみます。やむをえない事由っていうのは、女子トイレや女子更衣室がない事とか書けばいいんですか?一身上の都合にすればいいんでしょうか? 女子トイレや女子更衣室がないこと(改善もしてもらえないこと)等の理由で良いんじゃないでしょうか。 しかし、質問が辞めることを前提にしていたので、“まともに″前のような回答をしましたが、辞めずに3月末までいられるのならば、No.4さんの回答が“ベスト”かも知れませんね。

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.4

正社員という言葉に明確な定義はないですが、 一般的に契約社員という雇用形態かと思います。 契約書に雇用期間が謳ってある場合は、 基本的に契約期間を守らなくてはなりません。 損害賠償される場合もあります。 (期間が謳ってない雇用契約は2週間前の辞意表明でOK) 面接までこぎつけているなら、多くても2,3日ですよね、 有休で事足りるのではないでしょうか。 有休を使い切ってしまっているのなら、 病気による欠勤で良いのではないでしょうか。 いづれにしても、3月末までで契約満了し、 面接は当日連絡で病欠が最も良いと思いますよ^^

MAOPURESTOP
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。病欠っていう手もつかえるかもしれません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>本日2月1日つけまたは2月末までで仕事を辞めるにはどうしたらいいでしょう。 MAOPURESTOPさん、次の民法第628条が適用されます。 民法第628条【やむを得ない事由による雇用の解除】 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 直ちに辞めることができます。但し、MAOPURESTOPさんの辞める事由が「やむを得ない」事由であるかどうかにより病院に対して損害賠償の責任を負わなければならないのかが問われます。病院が裁判所にでも提訴しなければ法律的な損害賠償の責任を負わされることはありません。 この病院、裁判をするほどの正義ありますか?女子更衣室やトイレの問題は深刻です。こんな話しが出るような病院にはかかりたくありません(正義を語る資格はありません)。それはともかく、この病院が裁判にかけてまで損害賠償を求めることは無いと思います(有ってもMAOPURESTOPさんが酷い職場環境の改善をしない等「やむを得ない事由」を十分反論できると思います)。 明日(今日?)にでも(2月末付にでもした)退職届を出して(年次有給休暇を取って)求職活動に専念したらいかがでしょう。

MAOPURESTOP
質問者

お礼

ご回答あっりがとうございます。とりあえず、今日、退職届を持って行ってみます。やむをえない事由っていうのは、女子トイレや女子更衣室がない事とか書けばいいんですか?一身上の都合にすればいいんでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 私は正社員(定年65歳)と契約書に書いてあったので「何事もなければ一年ごとの更新」という文面を見て、 この場合は、期間を定めた雇用契約の、いわゆる契約社員、正式な契約社員とかって事になると思います。 求人がそういう条件をつけない「正社員」であり、採用時から継続して雇用契約の改善を請求し、会社がなあなあにして来たとかなら、事実上正社員相当の契約だったって話に出来るかも。 あるいは、5年、10年とか継続勤務していれば、勤務実績、事実上の正社員相当の勤務だったって主張は出来る可能性はありますが。 期間の定めのある契約の場合、民法627条の2週間前の申し入れって手が使えません。 原則的に、契約の満了まで勤める形になります。 | (期間の定めのある雇用の解除) | 第626条 |  雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。~ | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 > 自宅付近のハローワークに問い合わせてみると「労働者は辞職の権利がある」といわれましたが、病院の市の厚生労働局に問い合わせてみると「あなたが契約満了より前に辞めたことにより病院側がこうむった被害を民事で訴えられる可能性はないわけではない。」と言われました。 そういう事になります。 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 |  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ですので、質問者さんの過失って状況にならないように、 > 女子更衣室もなく、職員トイレも男女共用 > 休みが欲しい」と人事部長に言ってみましたが こういう事に対して、改善の請求、有給休暇の申請なんかを継続して繰り返し、そういう記録をガッツリ残します。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合によって問題が改善しないため「やむを得ず」退職するって形にすれば、会社都合相当の退職として処理可能な場合があります。 失業手当の給付や、転職に際しても非常に有利です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

MAOPURESTOP
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。でも、もう辞めるのに、いまさら「女子トイレがほしい」とか「女子更衣室がほしい」と言ってもどうせ完成するまでには辞めるし…と思うと、私が嫌がらせをしているように思われたりしませんか?

  • ELFINDOLL
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

民事では2週間前に告知(口頭)で退職する旨を事業者に伝えれば辞める事は可能ですし、損害賠償などあるはずがありません。 事業者側は今すぐにでも質問主様を辞めさせる事ができます。ただその場合1ヶ月分の給料を支払わなければなりません。 3月いっぱいで、との事なので事業主は質問主様との雇用解除は何の問題もありません。 質問主様は有給を取得する権利があります。 ソース:http://www.kame-zimusyo.net/j7-39.html 取得出来る日数は質問主様がどの位の期間、どれ位働いたかで決まってきます。 下記URLを参照してみて下さい。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html 有給休暇の取得を拒否される場合、労働基準監督署に相談しましょう。 もしくは、相談(通報)する旨を事業者側に伝えて相談すると良いでしょう。 その際は、内容証明でも良いと思います。 内容証明はご自身で簡単に作成する事ができますので 下記URLを参照してみて下さい。 http://okwave.jp/qa/q1574810.html 質問主様は今まで一生懸命に会社に貢献し頑張ってきたかと思います。 最後となる会社になるかもしれませんが、泣き寝入りは絶対にしないで下さい。

MAOPURESTOP
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今日言ってみます。

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