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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:まだ離職票も貰ってないのに、再就職が決まりそう。。)

再就職決定!離職票提出前で不安です。雇用保険の手続きは?

このQ&Aのポイント
  • リストラに遭い、再就職活動をしている中で、2次面接まで進むことになり、もしかしたら採用になる可能性があります。しかし、まだ離職票も雇用保険も貰っておらず、手続きが遅れています。再就職先で雇用手当を受けるためには、前の勤め先での雇用保険の条件で手続きを行う必要があります。
  • 再就職後に再度離職する場合、前の勤め先での雇用保険と同じ条件で手当を受けることができます。リストラ会社で離職票を提出し、再就職先でも離職票を提出することで、前の条件で手当を受けることができます。
  • 再就職を希望しているが、同業界での不安要素や離職の可能性があるため、質問をしています。経験者や詳しい方からのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#1です >おそらく、待機期間中に採用決定日が重なってしまいそうです。 (採用される場合)  ・待期期間の7日間は失業状態の確認期間です   仕事に就いていない事の確認期間・・面接等の就職活動は別にしてもかまいません >7日の待機期間を中断しても、保留状態にできるということでしょうか。  ・その期間にアルバイト等をして仕事をした場合、その7日間が移動するだけですから   3日間働けば、待期期間が7日から10日に移動するだけです  ・今回の面接には関係ありません・・就職活動は仕事ではありませんから ・この場合重要なのは、入社日です  内定が出ても入社日が決まらないと動けませんから ・入社日が決まりましたら、その前日までにハローワークで必要な手続きをして下さい  入社日の前日までは失業給付が支給され、あと再就職手当も支給されると思いますので ・雇用保険説明会が後日あると思いますが、それ以前に入社するならハローワークの窓口に  以後なら、説明会終了後そのまま窓口で説明を受けて下さい

noname#157695
質問者

お礼

何回も回答していただき、ありがとうございました。大変助かりました。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#1です >離職票が届いたので、今日提出してきました。不採用になる可能性もあるので。  ・それなら、会社都合で処理され、給付制限の3ヶ月は付きませんね   待期期間7日後(提出日から7日間)から給付期間に入りますね >次の会社を自己都合で辞めたら、自己都合での給付ということになるんですね。  ・前職(の離職票)で、失業給付の申請を行ないましたから   今後、再就職をして、再離職をした場合、給付日数が残っていれば、そのまま現在の給付を継続して   支給されます(前職の退職日から1年以内)・・再就職で停止された支給が再開されるとお考え下さい  ・例:給付日数が90日で62日後に再就職(61日分の失業給付が受けられます:残りの日数は29日分)     そうして再離職をして、ハローワークで必要な手続きをすれば、残りの29日分が支給されるようになります(その支給可能期間が前職の退職日の翌日から1年間です・・その期間から残日数がはみ出た場合その分に関しては支給されません、またその期間を過ぎて退職した場合は上記には該当しなく、その離職票により判断されます) ・前回お答えした内容、直前の離職理由によりますは  前職を退職、(失業給付の申請を行なわず)、再就職そうして離職した場合です ・失業給付の申請を行なった場合は、離職日から1年以内なら、再離職をしても給付日数(失業給付の支給される日数)が残っていた場合は、そのまま支給を受けられます(支給が再開されます) (上記の違いは、質問の前提が違う為です)

noname#157695
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらく、待機期間中に採用決定日が重なってしまいそうです。 (採用される場合) 7日の待機期間を中断しても、保留状態にできるということでしょうか。 しつこくて申し訳ありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です >再就職先(雇用保険加入)を自己都合で退社すると、通常の自己都合退社と同条件で支給されるということでしょうか  ・直近の退職時の離職理由になりますから・・その様になります   (逆の場合、前職が自己都合で、再就職先が会社都合なら、会社都合の方になります)  ・会社都合なら6ヶ月以上、自己都合なら1年以上の、雇用保険の加入が必要ですが   (それ以前に退職した場合、3ヶ月とか、7ヶ月とかで)その場合離職票は貰えますが   その離職票では期間が足りないので(この離職票だけでは失業給付が貰えないので)、   前職の離職票も一緒にハローワークに出す事により、失業給付が受けられる様になります

noname#157695
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#157695
質問者

補足

離職票が届いたので、今日提出してきました。 不採用になる可能性もあるので。 次の会社を自己都合で辞めたら、自己都合での給付ということになるんですね。 次の会社で雇用保険に入らずに、6ヶ月以内に自己都合でやめた場合も、制限付き3ヶ月の給付となるのでしょうか。

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.2

こんばんは。 離職したのが1週間前なら、離職票はもう少しかかるかもしれませんね。 だいたい早くて10日以内、本社が別ならもう少し遅いし、会社の手続き次第ですね。 再就職先で、雇用保険に加入するかしないかで、再度離職した時に前職の条件で失業給付が受けられるかどうかが違ってきます。 再就職先で雇用保険に加入することになれば、再就職先を離職したら、その離職理由での失業給付申請となります。 つまり、再就職先を自己都合退職したら、自己都合扱いになるので3ヶ月の給付制限があります。 基本日額の計算も、再就職先での収入で割り出されますし、自己都合だと少し金額が低くなります。 期間が満たなければ、前職(リストラされた会社)の期間は合算出来ます。 6ヶ月以内の離職というか、 再就職先で離職までの期間が短ければ、雇用保険の加入期間の合算が出来るのであって、リストラされた会社の条件で失業給付の申請が出来るわけではありません。 が、再就職先で雇用保険に加入してなければ、離職後、リストラされた会社の離職票で失業給付の申請が出来ますが、 失業給付を受給出来る期間は離職翌日から1年間です。 つまり、この場合はリストラされた会社を離職した翌日から1年間が受給出来る期間で、 そのうち、あなたの受給出来る日数分貰えますが、もし日数が残っていてもその1年間が過ぎると貰えなくなります。 申請が遅くなればなるほど(再就職してまた離職という期間を含むと)不利です。 かといって、現段階で再就職先に採用が決まりそうなら今申請しても待期期間に引っ掛かりそうですし。 再就職先が同業種なら雇用保険には加入するでしょうから、そこをまた退職したら、その時の退職理由になります。 とりあえず、リストラされた会社からの離職票がいつ届くのか分かりませんが、届いた時点で、再就職先が決まりそうになければ申請してみてはどうでしょうか。 申請した後、7日間は待期期間になりまして、この7日間は完全に失業状態(どこにも雇用されていない・採用見込みなどもない状態)にあることが必須です。 離職票が届いた時にこれを満たしているなら申請してみましょう。 待期期間に引っ掛かりそうだと思ったのは、採用されそうな状況だと記載があったので、見込みとみなされるかも…と思った次第です。

noname#157695
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#157695
質問者

補足

まだ採用通知を貰っていないので、判断が難しいです。 今日、離職票をハローワークに提出して来たのですが、離職票は保管ができるものだったんですね・・・・。 ちょっと早まったかもしれません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>リストラ会社(離職票提出)→ 再就職先 → 再離職 → 再就職先(離職票提出)→ リストラ会社を退社時の条件で受給  ・再就職先(離職票提出)の離職理由で支給されます・・直近の離職理由になります   離職理由と雇用保険の加入期間により、前職(リストラ会社)の離職票の提出も必要になることもあります  ・(再就職先で雇用保険に加入していない状態なら・・前職の離職票で受給です(離職後1年以内))

noname#157695
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#157695
質問者

補足

再就職先(雇用保険加入)を自己都合で退社すると、通常の自己都合退社と同条件で支給されるということでしょうか。

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