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競売の執行官への虚偽申告のために受けた損害

競売資料に執行官による調査結果として「差し押さえの当事者が○○と申告している」との記載があります。その情報を元に入札し、落札したとします。しかし所有権の移転後に調べてみると実際は△△であり、当事者は保身のために○○と虚偽申告していました。 それによって損害が生じた場合、誰かに請求できるものでしょうか?責めを負うべき人はいるのでしょうか?真実が記載されていれば入札しなかったと思います。 よろしくお願いします。

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  • oyazi2008
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回答No.1

記載された内容では、どのような事実が相違するのかわかりませんが、代金納付後であればまず、裁判所が所有権移転を覆すことは非常に稀ですから、(安易に調査すれば判明する自殺物件での土地建物でその記載が無かったなど)これは無理です。 そうなると被った損害の賠償責任ですが、競売は自己責任、瑕疵担保免責が当たり前であり、現況調査などはあくまで参考にしか過ぎません。 わかり易い例を挙げれば、調査時点では占有者Aと記載されその内容が書かれていても、実際に落札時点では違う占有者が占有している事などは、普通に起こります。しかも悪意ありです。 物件調査はあくまで関係人の聞き取り調査に過ぎず、真実を記載されている保証はありません。そこのリスクをすべて受け入れるから安く買えるのです。 記載でも「差し押さえの当事者が○○と申告している」 と、そう言いましたという表現だけですよね? 調査内容で、記載されている金額(留置権や返還義務のある類の金銭)に相違がある場合などは、執行官が(裁判所が)間に入って解決してくれますが、虚偽の申告内容までは保証しませんから、それを求めたいなら、虚偽の申告をした相手方への損害賠償請求等弁護士に依頼して行なうしかないでしょう。 当方でも法定地上権が認められられない記載の土地を落札して、明け渡しに揉めて裁判しましたが、最高裁まで行って、建物の法定地上権が認められてしまった物件があります。 そう金嵩の貼る物件ではなかったですが、数百万は今でも塩漬け状態で、最終的に和解で借地契約、借地料のみ毎月回収している状態です。利回り5%弱しかありません。(この頃はイケイケでちょっとやりすぎた) 幾らの損害額なのか?わかりませんが長期の裁判費用と勝てる見込みがあるかどうか?良く弁護士と相談して判断してください。上記の裁判では2年ぐらいかかりましたね。

lock_on
質問者

お礼

やはりリスクは自分持ちですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

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