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内装制限と排煙
antarctica-2001の回答
- antarctica-2001
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>建具が適応除外というのは、感覚的に腑に落ちない面もありますが 記述が少し不正確でしたね。正確には 施行令第114条第2項 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 には建具の基準は有りません いわゆる防火上主要な間仕切りですね。例の3室以下かつ100m2以下ってやつです。 施行令112条の区画には建具防火設備の基準が有ります。 今回は関係ありませんが煩雑なので念のため。
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