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排煙告示
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最近、店舗をやってないので、どのような解釈が一般的なのかわからなくなってますが… 100平米以下とは厨房部分の面積ですよね? そのままだと客席部とつながっているので、一の居室としてみなしてくれないのでは? たれ壁でOKなら、「室」の1436号四-ハ-(二)と同じことになってしまうことになります。 客席を含めて100平米以下ならOKでしょう。(客席も内装制限が必要) それはないとして、思いつくのは。 1.スタッフ動線の部分の開口を、あえて、たれ壁を形成しない高さ (例えば天井まで)として、客席と一体の排煙にする。 (開口幅など、排煙上一体とみなせることが必要。) 幅が不足であれば、たれ壁の問題ない部分をルーバーなどとして 開口をかせぐ方法もあります。 2.開口部にシャッターなどを儲け、1436号四-ハ-(三)に該当するように して、排煙設備なしとする。 基準法上はOKでも、厨房は火がでやすいところなので、消防にも確認しておくのがよろしいかと。 1の場合(2でも同様ですが)、厨房の臭いが客席にでないよう、換気計画で圧力と空気の流れを制御する必要があります。(よけいなお世話ですね。失礼。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 スタッフ動線だけでは幅が足りないので、一部ルーバーで処理するしかないかなぁと思っています。できれば、デザイン上全てたれ壁で処理したかったのですが、壁が中抜きになってると告示は使えなくなってしまうんでしょうか?ちなみにh2000の木製建具があります。もしお時間があればよろしくお願いいたします。