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内装制限と排煙
内装制限と排煙の関係で混乱しています。 どなたかご教示いただければ幸いです。 現在、物販店舗のリフォーム設計を行っているのですが、 店舗の中に、会議室を設置したいと思っています。 その会議室は、外壁開口に面することが出来ないため、 告示での排煙設備免除を考えておりますが、 完全に窓をなくすと暗く息苦しいため、 隣接する物販店舗スペースとの間に、窓を設けたいと思っています。 その会議室の壁天井は、下地・仕上ともに不燃材を使用予定で、 室自体は100m2以下なので、 告示1436四ハ(4)を適用したいと思います。 が、、この窓はどのように考えたらよいでしょうか。 希望は木製の引き違い框窓なのですが、 内装制限は建具には適用されない、という話をよく見かけるので、 希望通り木製框窓にしようと思いますが、これは問題ないのでしょうか。 また枠も木で問題ないのでしょうか。 この場合のガラスは、普通のガラスでも問題ないのでしょうか。 さらに極端に、壁一面をガラス窓にしてしまうようなことは可能でしょうか。 また、欄間部分にはめ殺し窓を設置することも検討しているのですが、 これについても、木枠で普通ガラスにしても問題ないでしょうか・・。 どなたか、このような事例をお持ちの方 ご教示のほどお願い申し上げます。 よろしくお願いいたします。
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- antarctica-2001
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>建具が適応除外というのは、感覚的に腑に落ちない面もありますが 記述が少し不正確でしたね。正確には 施行令第114条第2項 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 には建具の基準は有りません いわゆる防火上主要な間仕切りですね。例の3室以下かつ100m2以下ってやつです。 施行令112条の区画には建具防火設備の基準が有ります。 今回は関係ありませんが煩雑なので念のため。
- antarctica-2001
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No、1です 御免なさい見落としてました下地共に不燃材なんですね。 軽鉄下地なのでしょうか?であれば問題ないかと思います。 >内装制限は建具には適用されない、という話をよく見かけるので 例え防火区画であろうと建具については適応除外ですので木でも問題ありません。 建具枠と壁の隙間は対象になりますが建具の枠までは対象外ですので木でもOKです。 ただし「不燃化することが望ましい」と判断される事は有るようです。 >さらに極端に、壁一面をガラス窓にしてしまうようなことは可能でしょうか。 ガラスは不燃材料ですので問題ないと思います(告示1400第11号)
- antarctica-2001
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排煙ですか~。結構厄介ですよね。 告示1436四ハ(4)の100m2とは多分建物全体の延べ床面積の事だと思いますが? 告示1436四ハ(3)の100m2以内ごとに区画するとは鉄筋コンクリート造のマンションをイメージしてもらうと分かり易いと思います。 従って一部屋だけ不燃材料にても駄目だと思います。 機械式排煙設備は設置したくないって事ですね。 会議室の間仕切り上部をOPENには出来ませんか?そうすれば1つの部屋として排煙計算できます。 以前設計した老人ホームを例にお話をします。 中廊下式の為廊下部分の排煙が取り難いプランでしたが中央部分にホールを設けて其処に排煙窓を設置しました。 そのホール部分は老人の方々のコミニュケーションの場でもあるので廊下部分とホールとは間仕切りパーテーションで仕切りました。 当然排煙も問題が発生しますのでパーティーション上部は天井から80cm程度OPEN(1/50確保)とし排煙を確保して確認申請をパスさせました。 問題は会議室の上部がOPENで良いかどうかですけれども・・・。 100m2なら100×1/50=2m2 高さ80cm×幅2.5mは最低必要ですね。 勿論防煙垂れ壁などで仕切られていると更に条件は厳しくなりますから注意してください。 いっそ幅2.5m部分を天井までの可動間仕切りにしては如何でしょう(施行令116条の2-2)
お礼
早速ご回答いただき大変感謝申し上げます。 急いでいたのでとても助かりました。 No.1でおっしゃってくださったように、 私も最初は欄間を開けるなどの対応を検討していたのですが、 やはり音が外に漏れるのはよくないということで、 どうすればよいか悩んでおりました。 下地は軽鉄を使用する予定です。 建具が適応除外というのは、感覚的に腑に落ちない面もありますが、 そのように判断されているということなのですね。 あとガラスの根拠もお知らせいただき、ありがとうございます。 これだとやりたいことがやれそうなので、 いただいた情報を元に再度役所と打ち合わせをして、 進めていきたいと思います。 このたびはありがとうございました。