申込金のキャンセルについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約における申込金の返金について調べてみました。
  • 申込金は契約前のキャンセルで返金される場合が多いですが、条件によっては返金されない場合もあります。
  • 具体的には、契約前のキャンセルであっても申込金の一部や全額を請求される可能性がある場合があります。
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申し込み金は返ってきますか?賃貸契約について

六月中旬ごろに、ネットで見つけた気になる物件をいくつかママ友と見学に行きました。 一週間後、気に入った部屋を再度、夫と見学に行きました。 そしてとりあえず部屋をおさえて貰う方向で話が進み、店の方まで行き審査の記入をしました。 そして、家賃の一ヶ月分を申し込み金として、印鑑と一緒に後日また来て下さいとのことでした。 その時に申し込み金はもしキャンセルになればお返しすると聞きました。 そしてまた一週間後、お金と印鑑を持ち説明を受けに行き、契約の判子を押しました。 残額と残りの書類(住民票、給料明細など)はまた後日にとなっていました。 これは、まとまったお金を用意できるのがボーナスが入ってからだと伝えていたからです。 そして、こちらの事情でキャンセルしました。 申し込み金は返ってくると聞いていたので催促したところ、それは契約前の話だと言われました。 他にも色々いわれ、こちらも引かずにいると、最終的には顧問弁護士もいるので違約金2ヶ月分を請求することもできる、といわれてしまいました。 無知でお恥ずかしいですが、こういった場合、もうお金は戻ってきませんか? 詳しい方、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

対抗できなくも、ない。 契約書に判子を押したら、契約成立なので コチラの負けです。 しかし、その「それは契約前の話だ!!」 が、気になりました。 気になった・・・というのは 仲介業者は借主に対し 契約が成立するまでに宅地建物取引主任者による 重要事項説明を行うとともに 重要事項説明書を交付する義務があります。 詳しくは 宅地建物取引業法第35条 書面に記入・押印して、その書面を交付する義務がある。 この義務が守られていたのか? 重要事項説明を受けずに、又はきちんと説明されずに 契約書に判子を押してしまった のなら、それで対抗できるかもしれません。 対抗とは・・・この宅地建物取引業法第35条違反があれば 仲介業者に指摘する。 普通は、まっ、どんな言い争いをされたのかわかりませんが 顧問弁護士を持ち出す話では、ありません。 あえて弁護士を持ち出し、そして2か月分請求できるのだぞ! という態度は、ちょっとやりすぎかも? 重要事項とは、契約の解除に関する内容 損害賠償額の予定や違約金の内容など お金のことも含まれます。 ここで相談されている・・・ということは、交付されていない。 向こうのペースで契約させられた可能性もある・・・と。 私は、そう考えました。

heb1315
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! いま手元にある資料を確認したところ、重要事項の書類がありました。 なので、無理ですよね… しかしやはり、 返ってくるのでと事前に聞かされていて払いに行った日と、 向こうのペースにのせられてしまい契約してしまった時が同じなのが、 やはりとても悔しいです。 分かりやすく、色々察して下さった回答ありがとうございます。 今回は夫とも社会勉強料だねと話しながら、腑に落ちない自分がいましたので質問させていただきました。

その他の回答 (5)

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.6

建築関係建築関係の仕事をしているものです。 >そしてとりあえず部屋をおさえて貰う方向で話が進み、店の方まで行き審査の記入をしました。 >そして、家賃の一ヶ月分を申し込み金として、印鑑と一緒に後日また来て下さいとのことでした。 >その時に申し込み金はもしキャンセルになればお返しすると聞きました。 >そしてまた一週間後、お金と印鑑を持ち説明を受けに行き、契約の判子を押しました。 >残額と残りの書類(住民票、給料明細など)はまた後日にとなっていました。 この文章でハッキリとしていると思いますが、 「そしてまた一週間後、お金と印鑑を持ち説明を受けに行き、契約の判子を押しました。」 このハンコを押す瞬間までは「キャンセルになればお返しする」が有効ですね。 で、そのハンコを押したので契約が成立、「残額と残りの書類」っていうのはあくまでも残りであって、契約は成立しています。 重要事項説明書の際には様々な説明があったとおもいますが、このハンコを押した後まで、返金をしていたら、契約の意味がなくなりますよ。 残金の入金をするまでは本契約としない、というような一文でもない限りムリでしょう。 本当に、このくらいのことで、済んで良かったと思いますよ。 手付けを放棄して、数百万を失うような契約をする人もたくさんいます。 契約とはやはり非常に重要なことだと認識すべきです。 これが、マイホームだったら、もっと大きな損失を受けていたことでしょうから、良い勉強と割り切っても良いと思いますよ。

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.5

重要事項説明も交付されているのでしたら 仲介手数料と1ヶ月分の家賃の合計で2ヶ月分の返金は 難しいですね。 契約日が、最初の予約日になっている事が気になるようですが 「仮契約」とか「仮登記」などは、後日契約を前提としている行為のため 後日に本契約した場合の日付けは、「仮契約」した日付になります。 ですので、予約した日が契約日になっている事は問題ありません。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  賃貸の契約は契約前までは借主さんは『ノーペナルティーでキャンセル可能』と保護されていますし、気軽に?申し込んで直前でキャンセルする借主さんは数多おられます。そこに大家側は何ら打つ手はありません。  それだけに契約後は『契約書』の内容を守って頂くことを大家側は強く求めます。  質問者様の場合、『お金と印鑑を持ち説明を受けに行き、契約の判子を押しました。』で契約は完了しています。  不動産屋さんが『違約金2ヶ月分』と言われたのはおそらく『契約書』にある『通告期間』の履行を言っているのでしょう。私でもその履行を要求します。  『もうお金は戻ってきませんか?』ではなく、『違約金』?(おそらく『通告期間分の家賃』)を取られないだけラッキーでしょう。他の大家ならそうはいかないでしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

戻ってこないでしょうね。 残額と残りの書類を渡す前にキャンセルしたら返すと解釈するのが一般的でしょう。 わざわざ、そこまでいちいち念押ししなきゃいけないとなると、不動産屋の話が長くて長くてしょうがないことになってしまう気がしますが、こういう方もいるのでそのうちしょうがないことになるのでしょうね。

heb1315
質問者

補足

回答ありがとうございます! 残額と残りの書類は渡す前にキャンセルをしました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

これは貴方に非が有ります。契約書に押印した後では申込金なるものは手付金になったと考えるのが妥当ですから、契約kを貴方の方から破棄したのならそれが戻って来ると考えるのは手前勝手な考えでしょう。筋としては相手が言うように違約金を支払わなければならないのですからね。

heb1315
質問者

補足

回答ありがとうございます! 実際に払った日と、契約が同じ日になっている点に疑問を感じてしまいました。 もちろんこちらの知識不足もありますが、話の進み方に、残金と残りの書類を渡す日までは返ってくると思ってしまいました。

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