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集団的自衛権 陸上派兵
集団的自衛権が容認されました。 行使の事例は海上自衛隊が主になっていますが、これはやはり中国を念頭においているのでしょうか!? だとしてもやはりアメリカが中東に介入すれば、日本の陸上自衛隊も戦闘に参戦しないといけないのでしょうか!? イラクとかは日本と友好国と聞いていますので参戦しない方がいいと思います。 ご回答お願いします。
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集団的自衛権の行使容認について、素朴に疑問があります。 歴代の総理大臣が集団的自衛権の行使を容認してこなかったのに、なぜ今、短期間で行使を容認する必要があるのでしょう? 特に深い知識があって質問している訳ではありません。 私が感じる次の理由から単純に疑問に思いました。 1今日本は他国から、他国からの攻撃の危機ににさらされている訳ではありません。 今は平和だと思います。 2国民が集団的自衛権を行使するよう願っている訳ではないと思う。 何卒ご指導お願い致します。
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韓国の国会議員が日本を異常呼ばわりしていますが、そもそも韓国は集団的自衛権の行使を認めていないのでしょうか? 主要国で集団的自衛権の行使を認めていない国は世界でどこがあるのでしょうか? (同盟を組んでいる国は全て認めているような気がしますが) ===== 「正常なことではない」と韓国与党院内代表・・・集団的自衛権行使の容認は「非常に衝撃的だ」=韓国メディア- サーチナ(2014年7月3日11時17分) 韓国与党セヌリ党の李完九(イ・ワング)院内代表は2日、安倍政権が集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことについて「正常なことではない」と批判した。複数の韓国メディアが報じた。
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思えばサダム・フセインとはひどい独裁者でした。いえ、独裁者とは大概ひどいものと相場が決まっていますが。 しかし、だからといってありもしない大量破壊兵器を理由に始められたイラク戦争が正当化されることはありません。あの戦争によってアメリカ国民はいっときの爽快感が得られたのかもしれませんが、いまでは後悔している人も多いのではないでしょうか。 わたしにはイラク戦争のおかげで中東が「平和」になった、前よりよくなったとは思えませんし、双方の犠牲に見合った「成果」があったとも思えません。なにも得るものがなかったとは思いませんが、戦争という手段でなくても同等の成果は上げられたのではないかとも思うのです。 当時の日本は「憲法によって許されていない」ために参戦することはありませんでしたし、アメリカもそこまでは求めませんでした。しかし、このたび集団的自衛権の行使容認が閣議決定されたことによって、いささか事情が変わったと考えます。 本来、イラク戦争は集団安全保障の枠組みで理解すべきものでしょうが、アメリカの艦船が攻撃され、かつシーレーンが危険にさらされるなどした場合、集団的自衛権の発動対象であると主張されるのではないでしょうか。 たとえアメリカが先に手を出して始まったことであっても、アメリカは当然のごとく「自衛のために戦わざるをえない」と言い張りますよね。実際、過去にはいくらも実例があることですし。 はたしてこのような事態に直面したとき、日本は参戦を拒むことができるのでしょうか。それとも「友だちが望むから」と参戦すべきなのでしょうか。 わたしはあのような戦争に参戦すべきではないと考えますが、本気でアメリカが求めて来たとき、日本政府が拒否できるとは思えません。というか、それ以前に「拒否すべき」という判断自体が働かない可能性も小さくないと考えます。 反対する世論はあると思いますが、そもそも情報が操作されたら反対の声も鈍りますし、その時の日本政府が保守的なレトリックで参戦の決定を飾り立てたらよろこんで支持する人も少なくないでしょう。 どなたか、わたしの心配は杞憂であると納得させていただけませんか。あるいは「それでも参戦すべきだ」というまともな理由を説明していただけないでしょうか。
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今、集団的自衛権の行使容認についての議論がなされているのは下記のような理由からだと思いますし、 それであれば容認すべしかと思いますがいかがでしょうか。 旧日米安保の第1条では「アメリカ軍は日本を守るために軍を使用することができる」で片務的であり、 その後の日本の外務省の答弁では日本は集団的自衛権は行使できないとの答弁があり、 そのせいかはわかりませんが 現日米安保の第5条では「日本の施政下への攻撃に対しては日米協同で対処する」と改訂されています。 アメリカ軍は自動的に反撃するのではなくアメリカ議会の承認が必要なのは知っています。 通常こういった条約では、駐留を認める代わりに守ってもらうがその時には当事国もアメリカ軍を当然に守る、 が前提かと思います。作戦行動的にもそれぞれが単独対処はありえませんので。 ですが集団的自衛権の行使を認めていない日本は世界的にも稀有な存在なので、 日本では「駐留」と「守ってもらう」で双務的条約となっているとの考え方が主流ですが、 現実論として守ってくれる相手を日本の有事への対応であっても逆は守らない、は機能しないと思います。 また、この辺りは曖昧になっているのではと個人的には思っています。 土地を貸してやってるから何かあったら命を賭けて守ってくれ、 俺たちは自国防衛のための個別的自衛権だけを行使する、なので。 実際、現安保締結の後も日本政府は集団的自衛権は持っているが行使できないと言明してきましたし。 逆に「日米で協同対処」が日本が攻撃された場合のみは自衛隊もアメリカ軍を守る、 つまりアメリカ軍のみへの攻撃にも日本は相手に反撃できる、と解釈するならば、 限定的ではあるにせよ、既に集団的自衛権は行使できると解釈できると思います。 よろしくお願いします。
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安倍総理は集団的自衛権の行使をしたい様子ですが、具体的にどのような事例を考えているのかわかりません。 例えばイラクへ自衛隊を派遣した時に、隣のオランダ軍を助けたい、と思った佐藤正久氏の気持ちとしたら理解できます。 あの時は外国での行動であり、日本自身の自衛ではないことが明らかだったので、集団的自衛権を持ち出す必要があったのだと思います。 ところで外国が戦場ではなくて、日本の国内で集団的自衛権を持ち出す必要がある例があったら、教えてください。
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- 安倍・集団的自衛権行使容認、訴訟になるのは何時?
全くの素人ですが、安保法制懇が出した解釈改憲の事例・その後の改正案を見ると、海外での武力行使で個別的自衛権を超えてると思う事案が、幾つかあります。 憲法・法律の専門家でも、法的な根拠を上げて、集団的自衛権行使容認は違憲だと指摘する人達は居ます。 集団的自衛権行使容認では違憲訴訟が起きると思います。 もし、集団的自衛権行使容認が閣議決定されたとして、違憲訴訟になるのは何時でしょうか? 閣議決定されたら、行使容認に沿った法律が提案されると思いますが、その法律が可決した時ですか? 戦争・紛争が起こり、その法律に則って集団的自衛権に該当するであろう行為が行われた時ですか? 思想は関係なく、興味本位的な質問です。
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