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法の下の平等と表現の自由を奪う判決-在日に甘過ぎる
- ある団体が朝鮮学校にヘイトスピーチをしたかどで1200万円の支払いと学校周辺への立ち入り禁止の判決があった
- 在日朝鮮・韓国人の組織しばき隊が日本人に似たヘイトスピーチをしている
- 在日朝鮮人や在日韓国人の差別的な言動は許されるが、日本人に対する差別は問題視されていないとの疑問がある
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質問者が選んだベストアンサー
>もちろん、在日さんからの回答もwelcomです ↑だけだと、在日と名乗る義務がありませんね。 この件については、過去にも類似の質問がありました。 それらへの回答で、在日コリアンが差別されているという前提で、論理を進めている意見がありましたが、彼らが現在受けている待遇は、違法なものではなく「保護」が必要なものでもないと思います。 私は、↓の行為の結果として、自業自得の違った扱いを受けることを差別とは思っていません。 【在日朝鮮人は戦中日本に連れて来られたといいます。無】(私の回答はNo8) http://okwave.jp/qa/q8634272.html 関東大震災時の朝鮮人の虐殺については証拠はありません。 逆に、当時の新聞は朝鮮人による暴動があったと報道しています。 (質問の主旨からはずれるので詳細は語りません) 質問者様の疑問はもっともなことだと思います。 私は、今回の件で、メディアだけではなく、司法にも外国勢力が浸透しているではないかという疑問を持ちました。 質問の件は、高裁の「控訴棄却」(京都地裁の判決に対するもの)でよいのでしょうか。 >日の夕方のニュースで、ある団体が朝鮮学校にヘイトスピーチなるモノをしたかどで1200万円を支払え、学校のそば200m以内に入るな、との判決があったと報道していました メディアでは↑のように在特会のヘイトスピーチが有罪の理由の様に報道されていますが、 在特会の行動の理由となった、公共施設である公園の50年間にも渡る私的占有や一般市民を排除しての独占使用と、それに対する行政の対応が全く報道されていません。 今回の「棄却」ですが、原因となった京都地裁の判断は↓となっています。 1:示威行為とその様子の動画の公開は、業務妨害と名誉毀損に当たる。 2:特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。 (民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。) 3:差止は、学校の半径200メートルの範囲で業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではない。 ↑の2から有罪の理由には【差別発言】(ヘイトスピーチ)は入っていません。 1200万円という賠償額についても、朝鮮学校の授業は営利行為ではなく、逸失利益はない為に疑問がもたれています。 いわゆる「ヘイトスピーチ」については、京都地裁は判決文中で↓のコメントをしています。 しかし、判決はヘイトスピーチに対してのものではありません。(大事な事なので2度言いました) 判決文抜粋 A:差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人が日本社会で日本人や他の外国人と平等の立場で生活することを妨害しようとする差別的発言を織り交ぜてされた人種差別に該当する行為であって、これが『専ら公益を図る』目的でされたものとは到底認めることはできない B:我が国の裁判所に対し、人種差別撤廃条約2条1項及び6条から、同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務づけられる。 C:名誉毀損等の不法行為が同時に人種差別にも該当する場合、あるいは不法行為が人種差別を動機としている場合も、人種差別撤廃条約が民事法の解釈適用に直接的に影響し、無形損害の認定を加重させる要因となる 前述の1~3の判決は、在特会の行為を威力業務妨害としか見ていません。 しかし、裁判官は、Bの条約根拠としてA、Cという私情によるコメントを語る事によって、人種差別が判決の原因であるかのように印象付けようとしているように思えます。 しかし、「ヘイトスピーチ」を違法としたなら、 3の「学校の半径200メートルの範囲で業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為の制限」 ではなく、その「表現行為」そのものが場所を限らずに禁止されるはずです。 それに、条約とは【国家間の取り決め】ではありますが、個人や団体を裁く法的拘束力は持っていません。 【人種差別撤廃条約】ですが、 「人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保」 「公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保」 する為の措置を、調印国に求めるものであって、条約自体が調印国内の法律と同様に拘束力や強制力をもつものではなく、その国の法律の上位にあるものでもありません。 なので、「人種差別撤廃条約」を日本で適用するためには、国内で立法が必要となります。 それがない状態での「人種差別」を理由とする判決は、憲法違反である上に、憲法より条約が上位という判断を「地裁の裁判官」がしたことになります。 だとすると、これは大変な問題だと思います。 賠償金の支払いについてですが、 京都朝鮮初級学校(同市伏見区)の周辺での街宣禁止や三千万円の損害賠償を求めていた。 ↓ 判決:半径200m離れての街宣は許可、賠償金も1200万(←ですが、支払わなくても罰則はありません。) ↓ 更に、裁判では 【朝鮮人初級学校が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害された】 と主張してしまったため、それまで支給されていた助成金がもらえなくなりました。(朝鮮学校の自爆) ↑から、私は在特会の実質勝利(最低でも引き分け)だと思います。 賠償額についてですが、 判決文に1200万円の算定の説明がなく、疑問がもたれています。 過去の判例から名誉毀損での賠償額は100万円が相場とされています。 営利団体ではない筈の朝鮮学校とその生徒は金銭的な被害がないはすです。 イ:>在日朝鮮・韓国人の組織であるしばき隊の連中が日本人に似たようなヘイトスピーチをしています ロ:>在日朝鮮人や在日韓国人が日本人に対して罵詈雑言を言ったり国旗に非礼な扱いをしても差別、ヘイトスピーチにならない しばき隊が在日外国人(だけ)による組織、というのは事実ではありません。(「帰化」は在日ではありません) しかし、在日「も」参加している組織ではあります。 それに、国旗への非礼な扱いは、ヘイト以前に犯罪になります。 また、「差別行為」としてスピーチが問題にされているのに、(国旗への侮辱は)「スピーチじゃないから問題じゃないもん」とかいう論点のすり替えをする意見もあるようです。 (確かに韓国内のデモでは、日本の国旗への非礼な扱いがされていますが、何故かヘイトという声すら出ていないようです。同時に日本人への「ヘイトスピーチ」もされていますが) そのようなお考えの方は、↓のしばき隊の行為も、「スピーチじゃないから問題じゃないもん」と思っているのでしょうか。 【しばき隊関係者か在特会デモに突入テロの瞬間動画!】 http://blog.livedoor.jp/societynews/archives/2428003.html (東京・六本木の路上で「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のデモに反発し、自転車で参加者に体当たりするなどしたとして、 警視庁麻布署は18日、暴行容疑で、東京大生の手塚空容疑者(22)=文京区白山=を現行犯逮捕した。) >>テレビ局、新聞各紙は日本人ばかり叩いています というより、日本人名での報道ばかりしているのだと思います。 >また、テレビ局、新聞各紙は日本人ばかり叩いています。 >日本は独立国ですが、メディアは日本が朝鮮半島の属国と勘違いしているのではないでしょうか? メディアだけではなく、知識人や政治家にもそのように考えている者たちがいるようです。 【赤匪は変節奸】 https://www.youtube.com/watch?v=YY0Fl1rmJCo
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- wakaranyo2
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一緒に暮らすから問題になるので、別れた生活になってゆきます。国家意識の違う在日の存在が紛争を招くのです。母国からの指令で動く在日は、国家転覆行動に移りやすく暗殺などとんでも無い行動をしかねません。
お礼
ご回答ありがとうございます 伊藤博文も暗殺されましたね 朴正煕も暗殺されましたね 私も多くの政府から生命を狙われています 国家意識の違う在日の存在が紛争を招くのです。 ↑ 彼らは何故に日本の文化、伝統に溶け込もうとしないのか?だから、トラブルが絶えないのです
- m-m-mg
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ヘイトスピーチを行うような日本人がいないような状態になれば、逆に在日朝鮮人のヘイトスピーチがあれば、それが問題となるでしょう。 日本には在日差別がひどい時代がありましたから、その経緯から在日保護は必要なことでしょう。関東大震災時などには差別が原因で警察などが在日の人を殺害したり虐待したりという事態が起こっていたり、その他にも多くの問題が山積していました。部落差別とも相まって問題はより深刻でしたし、現在もその名残がありヘイトスピーチはその典型ですね。 差別を受けている人の保護は必要なものですよ。それが認められないのは人権意識が低すぎるからで、そういう人は人権のない北朝鮮にでも住めば、当人の好みの人権なしの生活ができますね。
お礼
ご回答ありがとうございます 関東大震災時などには差別が原因で警察などが在日の人を殺害したり虐待したりという事態が起こっていたり、 ↑ 現実を知りもしないくせにさも見て真実を言っているかのごとき発言は慎んでください。 私が生まれ育った町の近くの町で、朝鮮独立派の朝鮮人が橋(木製)に火を着けて橋の破壊活動( テロ)をしようとしていました。明け方の未明のことです 警らしていた憲兵が犯行現場を見つけ、射殺しました。 テロリストを射殺して当然でしょう。独立派のテロリストがあっちこっちにいて、そいつらを射殺して何処がいけないんです? 現代の価値観で当時の状況を語らんで頂きたい 差別が原因で警察が云々ではないんです。独立派の朝鮮人が各所でテロ活動を企んでいたのです マトモな朝鮮人に対しては、私らの町の先祖は危害を加えませんでした 妻の父方の墓が川崎の鶴見区にあります。鶴見の警察署長は身を呈して朝鮮人を守り通しました(あっぱれな警察署長です。 http://www.bo-sai.co.jp/kantodaisinsaikiseki5.html そういう人は人権のない北朝鮮にでも住めば、当人の好みの人権なしの生活ができますね。 ↑ うん。めぐみさんたちも人権無視されて北朝鮮に拉致されましたね 金大中は韓国に拉致されましたね 拉致もある意味、テロと言えるのかな? 朝鮮人はテロや拉致がお好きな民族ですね
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
在特会は「威力業務妨害罪」であり、人権侵害ではないですね。 日本人でも在日朝鮮人・韓国人でも同じことをしたら同じように罪になる、という意味で、日本は法の下の平等・法治国家としては正しい姿だと思います。 目的が正しければ手段が正当化される、というのは、正しくないですよ。 反ヘイトの人たちは、例えば生活保護不正受給などで逮捕されていたりしますけれどもね。
お礼
ご回答ありがとうございます 刑事事件は妥当な判断として、民事の方はしっくり来ない気がするのです ・国内では未だ立法措置を講じてない条約を事実認定に使用している ・賠償金が相場に比して異常に高額 ・人権侵害に当たりそうの無い事案なのに被告らは敗訴 結論先に有りきの判断をし、その理由付けとしてあれこれ口実を無理矢理つけていると思えてならないのです
- hunaskin
- ベストアンサー率30% (1854/6060)
>なにかソースがあればご提示を 興味のある問題ならご自分で調べるようにしましょう。 とりあえず「在特会 ヘイトスピーチ」とかで動画検索してみることです。 京都の朝鮮学校の件については http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8D%A0%E7%94%A8%E6%8A%97%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6#.E4.BA.8B.E4.BB.B6.E5.BD.93.E6.97.A5 判決文よりの抜粋、ということです。 この件に関する在特会の行状はこの部分以外にも具体的に書かれています。
お礼
ご回答ありがとうございます Wikipedia読みました デモ活動を人種差別撤廃条約に照らし違法と断じた初の判例 ↑ 日本は「留保」条項としてあり、可罰化できない ヘイトクライムとして処理できない なんで、民事訴訟で本条約に照らして違法との判断ができるのか、教えて下さい 結論先に有りき、のような無理矢理こじつけた判決ですね 刑事事案の処理は妥当です しかし、民事事件の判断は失当と言わざるをえません
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
■国連人権保護条約 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。 2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 上記の通り、条約によれば、在日に対しての国が他の外国人より優遇するのは違法でですが、在日に対してのヘイトスピーチそのものは禁止条項ではありません。 学校が不法に公園を”校庭”として使用するのも違法ですが、その事件の不法性には触れず、第三者的な、子供への配慮というわけわからないものへの補償で、学校へ賠償?せよとの命令は明らかにオカシイ判決です。
お礼
ご回答ありがとうございます ニュースを見た限り、学校が公園を不法に占拠云々のことは一切報じていませんでした 在日朝鮮人に都合の悪いことはメディアは一切報道しないのですね 条約って、国家と国家を縛るものでしょ。国家に義務を科したもので私人に直接条約を適用させるなんて有り得ないとんでもない話です。 条約を基に作った特別法なら解る話です。 なんで、私人間同士のトラブルに条約を持ち込むんでしょうね 基本、民法の709条と710条での争いになる筈です この民事事件の詳細を知りたいです。 詳しい情報提供をお願いいたします
- hunaskin
- ベストアンサー率30% (1854/6060)
>日本人が朝鮮人や韓国人に苦言を言うと差別とされ賠償の対象になる 苦言が問題になったわけではありません。 苦言の範疇を超えた言質が問題になったのです。 そこを読み誤ったり当たりの良さそうな言葉に言い繕ったりするのはまっとうな思考を拒否するのと同様です。 >在日朝鮮・韓国人の組織であるしばき隊の連中が日本人に似たようなヘイトスピーチをしています しばき隊が在日外国人による組織、というのは事実ではありません。 質問者様の誤解か願望か認識不足です。また、 似たような、とは具体的にどのようなものでしょうか? 反駁に対する反感を以ってヘイトスピーチとお感じになっているだけではありませんか? 実際にヘイトスピーチに相当する発言があればそれは個別に判断されるでしょうね。 >在日朝鮮人や在日韓国人が日本人に対して罵詈雑言を言ったり国旗に非礼な扱いをしても差別、ヘイトスピーチにならない 国旗に対する扱いはそもそもスピーチではありませんから一緒に考えられません。 在日外国人による罵詈雑言が具体的にどのようなものであるかによって判断はかわってくるはずですが、例えばどのような事例を念頭においてのご質問でしょうか? >憲法の法の下の平等と表現の自由を侵害していて逆差別に当たるのではないでしょうか? 逆差別に当たるかどうかは具体例が示されていなければ判断しようがありません。 また、表現の自由というのは無制限に認められるものではありません。この件については公共の福祉に反するものである、という裁判所の判断でしょう。 >テレビ局、新聞各紙は日本人ばかり叩いています 日本に住んでいるのは大多数が日本人ですから日本人に関する報道が多いのは当然のことでしょう。 「ばかり」というのは印象以外の根拠があってのご判断でしょうか。 >メディアは日本が朝鮮半島の属国と勘違いしているのではないでしょうか? していません。 質問者様が皮肉を仰りたいだけにしか見えません。 そもそも質問者様はヘイトスピーチとはどのようなものか理解していらっしゃらないかもしれません。 よく知らないものと戦っても勝てませんよ。 >ご教示を 差し上げました。
お礼
ご回答ありがとうございます 苦言の範疇を超えた言質が問題になったのです。 ↑ ニュースではさらりとしか報道していなかったので、その団体が具体的にどんな言動をしていたのか知りたいです。 なにかソースがあればご提示を
お礼
ご回答ありがとうございます この判決、しっくり来ないのです 名誉毀損と業務妨害で1200万円 高額過ぎです 2:特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。 ↑ 709条の趣旨からして当然なのであります 仮に、在日朝鮮人が悪さをしていて、その悪さを注意した日本人は下手したら皆レイシストとされ、賠償の責を負わされることになります そもそもヘイトスピーチと注意の境目からして曖昧です 在日朝鮮人が「ヘイトスピーチだ」と言い張れば、日本人が皆レイシストにされてしまいます