第一種低層住居専用地域での事務所面積についての相談

このQ&Aのポイント
  • 第一種低層住居専用地域で事務所をする際の面積計算方法について相談します。市の開発指導課からは延べ床面積の2分の1を超えず、50m2を超えないことがポイントだと指摘されました。しかし、玄関や廊下、トイレも事務所として使用する場合には、これらも面積に含めなければならないようです。トイレや廊下、玄関などの家庭として使用する箇所も事務所面積に含める必要があるのでしょうか?
  • 事務所として使用する部分が延べ床面積の2分の1を超えず、50m2を超えないことがポイントです。しかし、市の担当者によると、玄関や廊下、階段、トイレなども事務所面積に含まれるとのことです。ただし、実際に使用するのは社員である家族のみであり、来客は使用しません。それでもトイレや廊下、玄関なども事務所面積に含めなければならないのでしょうか?また、部屋に付随している床の間や押入れも事務所面積に含まれるのでしょうか?
  • 第一種低層住居専用地域で事務所をするためには、延べ床面積の2分の1を超えず、50m2を超えないことがポイントです。しかし、市の担当者によると、トイレや廊下、玄関なども事務所として使用する場合には、これらも面積に含めなければならないとのことです。トイレや廊下、玄関なども事務所面積に含める必要があるのでしょうか?部屋に付随している床の間や押入れも事務所面積に含まれるのでしょうか?事業の許可を得るためには、正確な計画を立てる必要がありますので、市の担当者との話し合いを重要視しましょう。
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第一種低層住居専用地域での事務所の面積

第一種低層住居専用地域で事務所をするにあたり、市の開発指導課から 「家の図面に事務所として使用する部分を色塗りして面積計算をしたものを持って  相談に来るように」と言われました。 事務所として使用する部分が ・延べ床面積の2分の1を超えない ・50m2を超えない の2点がポイントだと思います。 1戸建て住宅の1階の1部屋と2階の1部屋を使用するつもりでいます。 使用する予定の2部屋の面積を足しても、この2点は十分にクリアするので安心していました。 ところが、市の担当が言うには 「玄関も、廊下も、2階も使用するなら階段や2階の廊下も、  さらにトイレも使用するならトイレも計算に入る」 とのことです。 そうなると50m2を越してしまいます。 事務所といっても営業の書類上事務所と休憩室を設ける必要であるだけで、 実際に使用するのは社員である家族のみで、来客が使用するわけではありません。 トイレや玄関、廊下は家庭として使用するという考えでした。 それでもトイレや廊下、玄関も事務所として使用する面積に含めなくてはいけませんか? また部屋に付随している床の間や押入れも事務所面積の参入に入るのでしょうか? 部屋が真四角ではなく、部屋の一部分がウォークインクローゼットの扉がない状態のように 収納状態になっている場合でも、部屋と隔てる部分に仕切りなどがない場合は 一部屋まるまる事務所面積に入れなくてはいけないのでしょうか? 市の担当との話し合いでヘマをして、後々営業の許可が下りないと困るので 先にしっかり合法な計画をたてたうえで相談に臨みたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobugs
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回答No.1

良くあることですが、用途による面積の算定は、 担当者の考え方によって大きく変わります。 細かい部分で考えるより、一階の一部屋を事務室として、 他の関連部分を算出したほうが話しは早いでしょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当に「担当者によって変わる」というところに大きく振り回されました。 「いいよ」と言われても後で「ダメだ」 担当とはまだ良好に話すことができても横から別の職員が茶々を入れてきて話を否定的にしていく→それで上司に持って行く。 ・・・ということで、結局事務所用に不動産を賃貸することになりました。 これまで市の職員に嫌なイメージはありませんでしたが、今回は本当に嫌な思いをしました。

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