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専業主婦(被扶養者)の利子配当所得について

現在年間15万ほどの配当所得は分離課税となっていますが、所得申告をしたほうが得でしょうか? 下記条件にて教えてください。 1.配当所得以外の所得はありません。 2.国民健康保険も被扶養者です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…15万ほどの配当所得…所得申告をしたほうが得でしょうか? はい、「所得税の確定申告をしたほうが得」である「可能性」が高いです。 ※「加入されている国民健康保険の種類」、「市町村国保」の場合の「国保加入者全員の所得金額の内訳」「住民登録している市町村名」が不明なため「可能性」以上の回答が難しいのでご了承下さい。(詳しくは後述致します。) ***** (詳しい解説) 「配当所得」から源泉徴収される「所得税」と、特別徴収される「地方税(個人住民税)」は、税の優遇措置である「所得控除(しょとくこうじょ)」が一切考慮されていません。 「配当所得に対する所得控除」は、「所得税の確定申告書」を「所轄の税務署」に提出することで適用になります。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、storiumiさんの場合は、「配当所得以外の所得はありません」とのことですから、「適用できる可能性のある所得控除」が【全額】「配当所得」に対して適用されることになります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- ちなみに、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねていますので、別途「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (備考) 「個人住民税」には、所得金額にかかわらずかかる「均等割」がありますが、「非課税限度額」以下の所得しかない場合は「非課税」となります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「個人住民税の課税・非課税の判定」では、「所得控除」は考慮されません。 ***** ○「国民健康保険」の保険料への影響について 「国民健康保険(国保)」には、「組合国保」と「市町村国保」の2種類があります。 「組合国保」は、「税法上の所得金額にかかわらず【保険料定額】」という組合が多いので、「所得税の確定申告の影響は受けない」ことが多いです。 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 一方、「市町村国保」は、「税法上の所得金額」によって「所得割の額」や「均等割・平等割の軽減割合」が決まりますので、「所得税の確定申告の影響を受ける」ことが多いです。 ただし、「所得金額15万円」ということであれば、「基礎控除の33万円」があるため「所得割には影響しない」市町村がほとんどです。 ※なかには、「所得割の算定方法が他の市町村と【大きく】異なる」市町村もありますので、「絶対影響しない」とまでは言えません。 (独自性の強い市町村の【一例】)『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >>2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」 >>【世帯全員の前年中総所得(世帯総所得)から】、【被保険者数分の基礎控除額 (330,000円)】と…を差し引いた控除後世帯総所得額に所得割率を乗じて所得割額を算定… なお、「均等割・平等割の軽減割合」の判定では「基礎控除の33万円」は考慮されません。 ※このように、「市町村国保の保険料の算定方法」は独特なので、慣れるまでは直接市町村の窓口で試算してもらうことをお勧めします。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』(「市町村国保」の場合) http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html >>…ただし、軽減制度も結局は法律で定める基準に従って条例で定めるものなので、市区町村により運用が若干異なっています。… *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

storiumi
質問者

お礼

国民健康保険にも種類があるんですね。いわゆる市町村のやつです。 ありがとうございました。 岐阜市でないので大丈夫そうです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2.国民健康保険も被扶養者です… 夫も国保だという意味ですか。 そうだとしても、国保に扶養、被扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 サラリーマンや公務員などの健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >1.配当所得以外の所得はありません… それなら、確定申告をすれば「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがすべて適用され、前払いさせられた所得税および住民税はすべて計算し直されます。 >年間15万ほどの配当所得… 基礎控除しか該当しないとしても、基礎控除は所得税で 38万、住民税は 33万ですから、「課税所得」は所得税、住民税ともに 0 となり、前払いさせられた所得税、住民税は全額返ってきます。 とはいえ、その 15万円は国保税の「所得割算定基礎額」に組み入れられますので、世帯主である夫に課される国保税が幾分上がります。 国保税の算定は自治体よって大幅に異なりますので、具体的な数字は示せませんが、某市の例で見ると、あなたが 40歳以上なら ・15万 × (5.85 + 2.22 + 1.73) % = 14,700円 そんなオバンでないといわれるなら、 ・15万 × (5.85 + 2.22 ) % = 12,105円 の増加です。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html これと、配当から前払いさせられた所得税、住民税の合計とを天秤にかければ、答えは出るでしょう。 繰り返しますが、国保税の算定は自治体よって大幅に異なりますので、正確なことは地元自治体の HP などでご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

storiumi
質問者

お礼

夫も国民健康保険ですので15万円の11%ほどあがるんですかー。 でも20%よりましですので、今年の分から申告するように、準備します。 ありがとうございました。

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