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学生証がないとパート契約…って本当?

アルバイト募集の面接で、学生以外はパート契約になると言われました。条件を聞くと、アルバイトは時給がパートより30円高いけれど昇給はなし。パートは年に一度5円の昇給があり、場合によってはボーナスも出る。との事でしたが、私の契約内容だとボーナスは付かないのが面接時に既に分かっていたので、アルバイト契約を希望したのですが、本部の意向で学生証を提示出来ない場合は全てパート契約になってしまうと説明されました。アルバイトの時給に追いつくまでに6年以上、20万円弱も差が出てしまうので、何となく割り切れません。仕事内容は全く同じです。それと、パートは年に一日、健康診断があるのですが、その日に都合がつかなくて診断を受けられない場合は、自己負担で診断を受け、会社に書類を提出しなければいけないのですが、そーゆーものなのでしょうか?何人かのパートさんは自己負担で提出してました。職場の人間関係は良いので、もう1年以上働いてますが、面接を受けた日から気になって、ずっと引っ掛かっているので思い切って質問しました。誰か良いお答えを下さい。もうすぐ契約更新日なのです…。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

もともと、パート(パートタイマー)は「短時間」労働者を、アルバイトは「短期間」労働者を意味していたようです。 つまり1日(1週間・1ヶ月)の労働時間は短いですが、長期的に(数年以上)働く方がパートタイマーで、1日の労働時間は長いが勤続期間が短いのがアルバイトですね。 どうやらその点で(他にも保険等の関係がありますが)でパートタイマーのほうが時給が低いという場合がありえるようです。 しかし、現状は1日に長時間でしかも長期間働く「フリーター」というカテゴリーも確立してきていますからあまり意味があるとは思えませんし、厚生労働省でも特に区別はしていないそうです。 一度、労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ に相談なさってはいかがでしょうか。 ただし、労働基準監督署から直接お勤めの会社に調べが入ると、法律的にかなりゴタゴタします。最悪、会社の担当者の方は労働基準法違反とかになってしまいますから。 これからもしばらくお勤めになるつもりであれば、会社の名前は出さず、あくまでも問い合わせの姿勢で、どのように担当者と相談したらいいかを聞けばいいのではないでしょうか。 ちなみに、私は某大手会社の契約社員だったことがあるのですが、辞めるときに給料半月分が出ない(係長が私の退社日を操作していた)ということがあったのですが、労働基準監督署に申し立てた結果、無事残りの給料をいただいたうえに、本社の人事のお偉いさんがお詫びしてくださいました。 ttp://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/339.html ttp://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/170.html

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=863411
kero08
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます!労働基準監督署ですか…何だか凄いですね。いざと云う時には此処に、と云う様な心の拠り所が見つかった感じで、少し心の負担が軽くなりました。参考にさせて頂きます。有難うございました!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

パート・アルバイト・契約社員などの名称は便宜的なもので法的には決められていませんので、企業が任意に区分しているものです。 従って、企業によって区分の基準も違います。 又、時給などをパートとアルバイトで区別するのも企業の任意です。 ただし、最低賃金法により、賃金の最低額が日額と時間額で定められていますから、日額がこの法律より低くなければ違法にはなりません。 最低賃金については、下記のページをご覧ください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm 又、社会保険(健康保険・厚生年金)については、法人(株式会社・有限会社など)であれば、社員が1名以上居れば、個人事業の場合は従業員が5名以上居れば、社会保険の強制適用事業所となります(一部例外があります)。 この、強制適用事業所の場合、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入させることが法律で義務づけられています。 雇用保険(雇用保険・労災保険)については、労働者が1名でも居れば一週間の労働時間が20時間を超えて30時間未満であれば「短時間労働者」として、30時間を超えれば「一般被保険者」として雇用保険に加入させる義務が有ります。 労災保険は、全員を加入させる必要が有ります。 上記のようになりますから、時給については、特に違法ではないと思われます。 納得がいかない場合は、お近くの労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
kero08
質問者

お礼

お答え有難うございました!お礼が遅くなって済みません。「名称は企業の任意」…そうですね。その「任意の壁」が厚くて(笑)。時給については、特に違法とかは考えておりませんでした。只、今の契約内容だとアルバイト契約の方がメリットがあるので…しかし、「任意の壁」が厚い様ですね。でも、お教え頂いたURLを覗いてみて色々参考になりました。ありがとうございます!

  • kenken007
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

No1さんの回答のように、パートやバイトといった言い方は、会社が決めてるだけで、労基上は意味がないようです。 ともに期間契約雇用で、契約内容が違うだけです。 ただ、法的には長期間働くと、社会保険に加入させないといけないので、あなたの会社では、学生証がなければパートというように取り決めているのでしょう。 時給に差をつけているのは、パートの場合、社会保険などを会社が負担するので、スタートは安くなっているのでしょう。 (私の会社では100円の差をつけています) ただ、慣例上でパートは長期・バイトは短期という位置づけから、賞与や昇給などの待遇に差をつけている会社が多いのでしょう。会社にとっては、すぐ辞められると無駄が多い場合があるので。

kero08
質問者

お礼

お答え有難うございます。社会保険は私の場合は未加入ですし、ちゃんと皆に聞いた訳ではないのですが、うちのお店で社会保険に入ってるのは2人だけ、と以前聞いた気がします。社会保険も無く賞与も無い現状なら、遥か未来の昇給より今の時給upの方が魅力なのが本音です(笑)会社で学生証がないとパートと取り決められてしまってる場合、どうあがいても、やはりアルバイト契約に切り替えるのは不可能なんでしょうか…?

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