• 締切済み

風俗勤務 税金関係について

初めまして。 現在事情があり風俗勤務してる者です。 文章力が無いので箇条書きで失礼します。 ・去年の11月までは会社員で 副業として風俗で月10万ほど稼ぎました ・会社員を辞めてから風俗一本で 今年の1月に結婚し自営業の旦那の扶養に 入っています。 ・旦那には、知り合いの所で日払いの手伝いをしている。と言ってます。 ・1月から今日までで70万ほど稼いでます。 ・風俗店には独身の頃から居て結婚した事は言ってませんので旧姓での登録のままです。 ・お店で税金の話をチラッと聞いた所、私は個人事業主になっていると聞きました。 ・お店から貰うお金はお客様が支払う額の50%を貰っていて雑費などは引かれてる形跡はありません。 上記の様な感じで 旦那が今年の確定申告する時にバレるのか 扶養ならば103万内で抑えたほうがいいのか お店では旧姓のままなので別人と判断され無職で通るのか、、、謎だらけで困ってます。 ずっと会社員で税金関係は会社がしてくれていたので全く無知です。 色々調べたのですが分かりずらかったので 質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>旦那が確定申告を する前に私が自分のを税務署に 申告しておいてその結果76万未満であれば… 確定申告書を実際に提出する順番はどうでも良いですが、とにかく、あなたの収支内訳書ができたら、その結果を見て夫が確定申告書を作れば良いという意味です。 >私が使った経費のレシートや領収書全ての証拠となるものが無いんで… 領収証の類いは提出はおろか提示さえも必要ありません。 基本的には自己申告です。 とはいえ、申告内容に疑義が生じたりすると、あとになって証拠書類を見せろと言われる可能性までは否定できません。 今日からは、領収証等はきちんと保管しておくことです。 ----------------------------------- 回答が煩雑になりすぎるので先には触れませんでしたが、確かに去年分について無申告の疑いはあります。 11月まで会社員でその後に少し副業があった程度なら、必ずしも大きな追納額にはならないと思います。 年の途中で退職、すなわち年末調整を受けていないのなら、例年、年末調整で還付された前払の余剰分と、副業による追納分とが相殺されます。 安心して週明け早々にでも期限後申告をしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

mk12151103
質問者

補足

まだまだ何となくですが 大まかには理解できました! 一応試しに、1月から今日までの 大体の報酬プラス交通費くらいは ざっと書き出してみたんですが 旦那には知り合いの店で日給一万円と 言ってあるので 実際は 月5日出勤 10万程度を 帳簿には月10日出勤 10万程度で もらった合計は同じでも出勤日数を 増やして書いたらもし税務署で 帳簿の提出を求められた場合矛盾が生じますか? (旦那は鈍感なので帳簿を見られても 日数の違いくらいには気付かないと思う のですが一日一万なのに2万~3万は おかしいだろとなりそうなので) たとえ出勤日数が違っても 報酬額が同じくらいなら 問題ないのでしょうか? あと業種や住所も旦那に見られたら アウトなんですが 風俗 待機所の住所と正直に書いたほうが いいんでしょうか? 質問ばっかりですいません。 丁寧な回答でほんとに助かります。 去年の分は来週にでも 行こうと思います!

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回答No.2

 >・去年の11月までは会社員で副業として風俗で月10万ほど稼ぎました    25年分の申告漏れ(副業分11~12月分20万円以上)    >・1月から今日までで70万ほど稼いでます。    このペースで行くと年間140万円です。    旦那が社会保険であるなら、あなたは社会保険の扶養から外れる事となります。    国保となれば、世帯年収等が関わってきますので、保険料の負担が劇的に増加    するでしょう。    >・お店で税金の話をチラッと聞いた所、私は個人事業主になっていると聞きました。    お店との雇用契約が無いという事です。    つまり、あなたにお客を斡旋して、代金を代わりに受取り、その売上を折半すると    いう事ですので、あなたは個人事業主となります。    先に回答があるように、収支内訳書(白色申告の決算書)を作成し、個人所得税の    確定申告をしなければなりません。    旧姓であろうがなかろうが関係ありません。    調べれば、あなたが結婚して姓が変わっていることぐらいすぐにわかります。      >旦那にバレるのか?    バレたくないのであれば辞めるべきです。    きちんと自分の事(申告等)をできないのでは、バレずに隠れてやることは    無理でしょう。    きちんと申告・旦那の扶養になるかならないかの判定等していれば、逆にバレない    可能性も出てきます。   >ずっと会社員で税金関係は会社がしてくれていたので全く無知です    知らなかった・・では世の中通りません。    25年分についても、申告しておらず、税額が出ていれば立派な脱税です。    日本国民の三大義務に「納税の義務」があります。    あなたは、日本人としての義務を果たしていないのです。    ご結婚して、明るい将来があるのでしょうから、しっかり考えて答えを    出していただくことを切に願います。  

mk12151103
質問者

補足

回答ありがとうございます。 25年分については 全く気が付きませんでした。 脱税になると知り 無知な自分が凄く情けないです。 25年分は、もう今さら どうしようも出来ないのでしょうか? あと26年分を申告する際の 私の名前は新性で提出しても 問題ないということですよね? 質問ばかりですいません。 まだまだ知らない事ばかりで、、、 早く理解してきちんと申告等 していきたいと思っています。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1月に結婚し自営業の旦那の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、自営業なら 2. や 3. は関係なく、 1.税法しか残りませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・1月から今日までで70万ほど… 途中経過はどうでも良いです。 元日から大晦日までに働いた分を集計します。 この間にお金をもらうのが来年になるとしても、12月に働いた分は 26年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >・お店で税金の話をチラッと聞いた所、私は個人事業主になっていると… はい、だから「事業所得」として『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに税務署へ提出します。 >お客様が支払う額の50%を貰っていて… そこからあなた自身が使った経費を、前述の『収支内訳書』で引き算し、「事業所得」を求めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >扶養ならば103万内で抑えたほうがいいのか… 「給与所得」ではないので、103万という数字は関係ありません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm そのほかにバイトやパートなどが一切なければ、「事業所得」が 38万以下あるいは 76万以下かどうかで、夫は今年分について配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるかどうかが決まります。 >旦那が今年の確定申告する時にバレるのか… 話は逆。 あなたが『収支内訳書』を作るのが先。 その結果を見て、夫が確定申告をするのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mk12151103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 収支内訳書を作るんですね。 それは年末、旦那が確定申告を する前に私が自分のを税務署に 申告しておいてその結果76万未満であれば 控除が取れる。で合ってますか? あと収支内訳書を作るにあたって 今まで貰ったお金の明細書も 私が使った経費のレシートや領収書 全ての証拠となるものが無いんで 私の覚えてる範囲の金額と実際の金額の 差が出ると思うのですが 嘘の申告をしているという事には ならないのでしょうか? 理解力が無くてすいません 教えて頂けると有り難いです。

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