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海外での横領罪について

海外での横領罪について質問させて下さい。 日本人が外国で 会社を立ち上げ  運営を他の日本人にお願いしている状態で、 横領などの事故が発生した場合、  日本で刑事事件として告訴できるのでしょうか? 日本人同士の場合でも、原則的には事件が起きた国の法律が適用されることになっていますが、例外的に 窃盗罪 職権濫用罪 などの罪は、日本の刑法が適用される(刑法3条・4条)、というところまで調べたのですが、 横領はどうなのでしょうか? 考え方によっては 横領は窃盗のようでも 職権乱用のようでもあるのですが... どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、情報元も含めて 教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

窃盗(刑法第235条)と横領(刑法第252条)は違います。 職権乱用は公務員に対する物です。 業務上横領ならば国外犯の対象ですから告訴は可能ですが。 外国法人であれば当事国で告訴すべきでしょう。 日本には捜査権がありませんから告訴してもそれまでですね。

happy1928km
質問者

お礼

職権乱用は 公務員の場合だったのですね、 勉強になりました。 ほんとうにありがとうございました。

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