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休職→産休→育休について

休職→産休→育休に入った方、もしくは詳しい方に質問です。 先日の三日間特に忙しく、1日11時間勤務で休憩なしでずっと立ち仕事をしていました。 時間がある時はこまめに休憩を取らせて頂 いてましたが、 先輩方には「忙しいときは働いてもらわなきゃ困る」と朝から夜まで腹筋に力が入ってしまう仕事も任せられていました。 すると、忙しい日の三日目の勤務後に突然出血し病院へ行ったところ切迫流産と診断されました。 医師からは診断書を職場に提出すれば2週間効くのでその間は必ず休めますと言われました。 まだ作成中で受け取ってはいません。 医師からはダクチルを処方され、 家事や通院以外の外出などは禁止でずっと大人しく寝てるように言われました。 食事も旦那におにぎりなど軽いものを作り置きしてもらって食べるように言われました。 そこで質問なのですが、 2週間は診断書があるので休めたとしてその後産休直前までは傷病手当金を申請して休むことは可能なのでしょうか。 私の業界ではこれから繁盛期と言われ益々忙しくなります。 そうなると今回のように切迫流産ではなく流産してしまう恐れがあるので休職しそのまま産休に入ろうかと思ってます。 事務仕事など軽い仕事は一切ありません。 全員立ち仕事で時間がある時はお昼休憩の30分はとれますが途中で仕事が入ると休憩を中断することや、忙しい時は一切休憩することが出来ません。 産休育休をとりその後は復帰しようと考えています。 カテ違いでしたらすみません…

みんなの回答

  • ha_ha
  • ベストアンサー率58% (66/112)
回答No.1

母子手帳に「母性健康管理指導事項連絡カード」というページがあります。 それに医師が2週間がとりあえず必要と記入するということでしょうね。 これは医師が期間を自由に定められるはずなので、 担当医に状況(今後のことも)説明し記入していただく期間を(産前休暇まで)伸ばしてもらうのが一番スムーズだと思います。 ご存知かもしれませんが、傷病手当の申請書には医師の証明が必要ですので、医師が療養の必要を認めなければ傷病手当は支給されません。 休めるか否かは、医師の診断書と会社の判断の両方が必要です。 医師の診断書が出なければ傷病手当はでません。 それでも無給でよければ会社に掛け合うのみです。 医師の証明が取れても会社がいいといわない場合もありますが男女雇用均等室など、労働局に相談するのがいいかと思いいます。

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