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遺産相続について

四月に親が死亡しました。 親の通帳のパスワードが明らかに親の意思で叔父にだけに分かるようにされていたので兄弟と相談して口座のお金は叔父のものにしようと決め、すぐに親の口座から叔父の口座へお金を移しました。 この場合、遺産相続とやらはどうなるのでしょうか。私はいつまでに何をすればいいのでしょうか。なんの書類をどこに出すのですか。 親は離婚しております。 初めて身内が亡くなり右も左も分かりません。 どうしたらよいのでしょうか。 犯罪だと脅されて困惑しています。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

「親の同居人」とは、誰ですか ? もしかして「親」と言うのは、父親で、母親とは離婚しているが後妻ですか ? 後妻として婚姻届けがあれば、犯罪と言われても仕方がないです。 婚姻届けがなければ、相続人ではないので、ここで、口出す権利はないです。 それにしても、法定相続人をしっかりしないと、この問題は解決できないです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

居候していた家主という事ですね。相続人ではない・・・ ただ、多少でも現金があったのなら家主は賃料なり室料なり請求したいでしょう。何も払っていなければ・・・ 請求権はありますので、状況次第では相続人であるあなたがたへ請求される事になるかと。 相続税の基礎控除が5千万ありますので、そちらの税金は心配する必要はないと思います。 中古車の処分は、ナンバーが残っているなら相続として手続きが必要ですが、ナンバーが抹消されていれば認め印レベルで可能です。 なお、健康保険から葬祭料が5万ほど、年金なら最終月は別途相続人が請求しないと支払われません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>犯罪だと脅されて困惑しています。 犯罪?? 犯罪でもなんでもありません。 相続人(貴方と貴方の兄弟)が承知のうえ、おじさんの口座に入れたんでしょう。 お父様に隠し子でもいない限り何の問題もありません。 貴方がたが、おじさんに預金を「贈与」しただけです。 ただ、おじさんにあげるという遺言がなければ、その額が110万円を超えると贈与税の対象になるので、おじさんが申告して贈与税を納めなくてはいけません。 >遺産相続とやらはどうなるのでしょうか。私はいつまでに何をすればいいのでしょうか。 預金以外の財産はありますか。 土地・建物があれば、兄弟のうちだれが相続するのか話し合って、司法書士に相続登記を依頼します。 なお、いつまでにしなければいけないとかの期限はありません。 また、おじさんにあげた預金も含め、相続財産が 5000万円+1000万円×相続人の人数(兄弟の数)を超えれば、相続税の対象になるので、税務署へ申告が必余です。 それ以下なら、何もする必要ありません。

tama1210
質問者

補足

回答有り難うございます。 遺産は通帳にあったお金と壊れかけの中古車だけでした。土地や建物は他所の家に居候していたので何もなかったです。お金も多分110万も越えていなかったと思います。確認してみます。 あなたの回答を見てすこしホッとすることが出来ました。有り難うございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

本人の自由意思で叔父に自由にできるような口座を作っていたのかと思いますが、名義上は本人の物ですから相続対象遺産であり、死後に勝手に処分する事はできません。叔父へ振り込むのでも。 本来、銀行が当人の死亡を知ると口座は凍結され、公共料金の自動引き落とし以外、手を付ける事ができなくなります。その前に動かしてしまったのでしょうけど、厳密に言うと問題あります。相続人全員が文句を言わなければ結果としては問題無くなりますが、犯罪だと脅されているという事は、誰かが文句を言っているのですよね? 叔父へ渡したお金は相続人全員の物ですので、遺言等明確な物がなければ叔父さんへ渡す事はできませんし、少なくとも文句を言っている人の法定遺留分はその人へあげる必要があるでしょう。 民事上の問題なので、厳密な犯罪とはちょっと違います。もちろん口座をいじったのは犯罪ですが、カネの片が付けば警察は文句言いません。金額にもよりますけど。 口座を解約できるのは本人だけで、本人は死亡していますから相続人全員の承諾がなければ口座をいじれません。 遺産分割協議書を作成し、全員の戸籍謄本等を揃え、銀行所定の用紙で手続きが必要になります。そこで資金の移動もバレる。 他に、不動産なども同等の手続きが必要になります。

tama1210
質問者

補足

回答有り難うございます。 親は他所の家に居候しておりまして、文句を言っているのは同居人です。 死亡届けが提出される前でしたので、お金を動かすことが出来たのだと思います。 子供である私たち兄弟全員、叔父に渡すことを納得しています。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

>親の通帳のパスワードが明らかに親の意思で叔父にだけに分かるようにされていたので兄弟と相談して口座のお金は叔父のものにしようと決め、すぐに親の口座から叔父の口座へお金を移しました。  なぜこのようなことをしたのでしょうか?  理論上は、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります(具体的な事実関係次第では窃盗罪ないしは詐欺罪)。  もっとも、詳しい事実関係がわからないと、あくまで「犯罪の可能性がある」程度の判断しかできません。 >どうしたらよいのでしょうか。  まずは親の戸籍を出生から死亡までのもを全部用意する、どのような遺産があるかを書き出すことです。  何をしていいか皆目わからないようですから、専門家の助力を求めるべきです。  弁護士ないし司法書士にすぐに相談するのが良いでしょう。

tama1210
質問者

補足

回答有り難うございます。 遺産は通帳にあったお金と壊れかけの中古車だけでした。 あまりお金がないので、弁護士さんにご相談するのは少し厳しい現状です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>犯罪だと脅されて 誰から脅されるのですか?(窃盗罪) >兄弟と相談して口座のお金は・・・親の口座から叔父の口座へお金を移しました 相続順位は、親死亡→子と配偶者(離婚)で子(兄弟)で、叔父(親の兄弟)は第二順位(子が優先のため)子が居れば相続順位に入りません。 なお、親死亡の時点で口座からお金を引き出すことはできないはずです。 銀行が、預金者の死亡事実を知った時点で、口座に対し、入出金停止(凍結)することになっていて、正規に相続人の「遺産分割協議書」提出しないと出金できない。但し、葬儀代は、相続人全員の同意書を用意すれば、遺産分割協議が終了する前でも出金はできる。 死亡後の引き出しや口座移動は(税務上の)贈与税/相続税加算の可能性もでてきます。しないことです。

tama1210
質問者

補足

回答有り難うございます。 親の同居人に犯罪だと言われました。 死亡届けが提出される前でしたので、お金は動かせたのかと思います。 子供である私たち兄弟全員で叔父に渡すことを決めても相続してはいけないのでしょうか。

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