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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の文面の解釈で)

遺産分割協議書の文面の解釈で

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.3

基本的に,遺産分割協議書等の文章は,拡大解釈はしないのが原則です。拡大解釈し始めると収集が付かなくなるからです。 他の相続人に不満があって,土地の売却時にそれを再分配するとも全然読めません。 さらに,別途協議する相手方が書かれてませんね?通常,このような場合には,念のため「但し,甲は・・・する場合には,土地はAの相続による単独所有としたが,乙1,乙2,乙3,乙4らとそれぞれ別途協議する必要があり,これは経ない現状変更をした場合,Aの単独所有とした相続は無効とする。」とする趣旨の記載をするのですが・・・ でなければ,基本的には,Aが単独の相続となっていますので,Aが自分が相続した土地をどのように処分しようと,それは所有権に基づくものなので,兄弟といえども口を挟むことはできません。遺産分割協議書に「別途協議する。」とあっても,そこで意見を述べることができても,それをもってAの所有権を制限することはできません。制限をするとなると遺産分割協議無効確認の訴えを起こすしかないでしょう。  当時の親族間の状況が反映された遺産分割協議書だと思いますが,これはきちんと弁護士や司法書士に相談して作成しましたか?素人が作成すると,事後,必ず,問題が発生します。そもそも,この土地には建物は建ってますか?その所有者は?それとも土地のみを貸して,建物は別人が所有し,借地権などが認められるような状況となっているのでしょうか?駐車場として使われているのでしょうか?従前の主たる契約内容(駐車場を宅地にして貸すとか・・)を変えようとしても,それは「現状変更」に該当することにはなりますから,「現状変更」とは,どのような意味で,範疇で,みなさんは考えて,この文字を加えたのでしょうか?そういうところが争点となるかと思われます。 賃料収入などで開きがあると仰ってますが,みなさん,土地を保有していた場合の税金は,この16年間,誰が支払っていたのでしょうか?また,相続登記がされていないと言うことは,相続登記をした場合,相続税を支払うことになりますが,それは基本的には,Aが支払うことになります。 税金関係も考慮すると,1000万円もの手取額の差は生じないと思います。また,土地の管理等による維持費は,誰が支払っていたのでしょうか? その辺りも考えないと,単に,金額だけみてみれば,不公平かもしれませんが,管理しなくていい,税金等を支払わなくてもいいのであれば,不公平とまで言えないかと思います。 相続とは,金額の多寡だけでは無く,税金,人間関係,一族など全体を考えた行動と発言が求められます。それができなければ,親族間の泥沼の紛争になりますよ。  

cobra65
質問者

補足

とても詳しく説明いただき感謝いたします。 賃貸収入とは駐車料収入です、1000万は駐車料収入から固定資産税を差し引いた額です。維持費といえば除草代ぐらいです。不動産業者を介さず直接企業と契約しています、この土地の場合は相続税はかかりません。この協議書の作成には税理士が立ち会ったのですが役立たずでしたね。「拡大解釈はしないのが原則」 ということがわかってなによりです。

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