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消費税の事業区分について
家電製品小売りの傍らリフォーム工事の元請をしています。 賃貸アパートのリフォーム工事を請け負い、クロス張替えやエアコンの取り付け・トイレの便器交換等の工事を請け負うことがあります。事業区分は普通の工事で3種ですが、家電製品小売業の場合エアコンの取り付けは通常2種と5種で計上するものだと考えています。エアコン取り付けだけでなくその他の工事すべてを行って完成引き渡しになる場合、全部3種にするのが妥当でしょうか?、しかし、ほかの現場でエアコン取り付けをするときだけ2種・5種計上をするのも矛盾するような気がします。例えば請負工事に廃棄物処分代等が含まれていても主たる取引が工事の材料代・手間代の場合、事業区分は主たる取引に準じて全部3種計上だったと思います。ならばこのケースでもその判断をしてもいいのでしょうか?そうするとリフォーム工事に含まれるエアコン取り付けが軽微な場合は全額3種でエアコン取り付けが主たる取引の場合は2種・5種・3種で計上するのでしょうか?
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- star460219
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家電の販売に伴う取付工事の場合、取付工事と称して代金を請求する場合は、2種・5種と なります。 家電量販店等で「取付工事サービス」といったような場合で、工事代の請求をしていなければ、 2種のみとなります。 リフォーム工事に伴うエアコン取付工事は、その請負工事の一部であるため、全部が3種と なると考えられます。 >矛盾するような気がします 矛盾していません。 そもそもの取引形態が違います。 エアコンを販売して取付工事するものと、リフォームを請け負って工事するものでは、 取引の内容は別のものとなります。 >例えば請負工事に廃棄物処分代等~ 事業区分の判定については、「事業者が行う事業が第一種事業から第五種事業までのいずれ に該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います」 と謳われておりますので、廃棄物処理は工事業とは別となりますので、5種となります。 上記のとおり課税資産の譲渡ごとに事業区分を判定しますので、主たる取引に含めてしまう というとはできません。 エアコンを販売して取付工事も引き受けるのであれば、2種・5種。 エアコン取付工事を請け負ったのであれば3種。 家電小売業と工事請負業の両方を生業としているため、混乱してしまうと思いますが、 それぞれ単独で商売をしていると考えて、事業区分を考えれば混乱しないのではないでしょうか?
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