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源泉徴収 前職隠したい

kouzumiの回答

  • kouzumi
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回答No.3

あなたが平成26年6月1日から現在の会社で働いているとすれば、来年の確定申告の際に、現在の会社の源泉徴収票とアルバイトをしたパチンコ店からの源泉徴収票を税務署に持参して確定申告をすれば問題ありません。 原則は、給与の源泉徴収義務者(現在の会社)が前職分を加算して年末調整をすることになっておりますが、本人が確定申告をしてしまった場合に、確定申告分を取り消して年末調整をさせることはないですからご安心ください。 確定申告をせずに放置しておくと、加算税や延滞税がかかる場合がありますから注意しましょう。

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