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わいせつ物についてお聞きしますが・・・・・・

maiko0318の回答

  • maiko0318
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回答No.1

刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 なお、「わいせつ物」と「芸術」の境目はあいまいです。

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