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民法に違反した場合って前科つきますか?
yurinokensukeの回答
あなたがおっしゃる「前科」の定義が何かが分かりませんが、一般的には、裁判所から刑罰を内容とする判決を言い渡されることと考えられています。具体的に、刑罰の種類としましては、「拘留」、「科料」、「罰金」、「禁錮」、「懲役」、「死刑」などがあります。これらの刑を公開法廷や略式裁判により裁判官に言い渡され、同判決が確定することで「前科が付く」ということになります。 民法に違反するということですが、それがどのような内容かは分かりませんが、通常、民法が相手にするものは私人対私人の争いであり、刑罰を与えることを目的としておりません。従いまして、民法に反する(という表現が正しいかはおいておくとしまして)ことになった場合、損害賠償等の制裁はある可能性は出てきますが、刑罰をかされるということは通常はありません。従いまして、「民法に違反をした場合に前科がつくか?」との質問に対しましては、「つきません」という回答が正しいと思います。 ただ、勘違いしないで頂きたいのですが、一つの事実関係について民事的な問題にもなりますし、刑事上の問題にもなることは当然あります。例えば、交通事故などは、相手方に損害を与えた(怪我をさせた、車を傷つけた等)ことにより、相手方に対して損害賠償義務を負うといった民事上の問題が生じますし、相手方に怪我をさせたことにより、自動車運転過失傷害といった刑事上の問題も生じます。もちろん、行政上の問題も生じます。 従いまして、「民法に違反したから前科が付く」かどうかを考えるより、民法に違反したとあなたが考える事実関係が同時に刑事上の問題が生じているかどうかが重要であり、刑事上の問題が生じているのであれば、前科が付く可能性が出てきます。
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