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放置違反とサンダル運転は前科?

放置違反とサンダル運転は前科? 1.バイクで放置違反というものをしてしまい、放置違反金を支払ったのですが、これで前科というものになってしまったのでしょうか? 2.そしてバイクでその後サンダル運転で反則金?というようなものを支払ったのですが、これも前科というものになったのでしょうか? 以上二点、お分かりでしたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

反則金を支払った場合は前科にはなりません。 道交法の特例が適用されます。

noname#116258
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

前科ではありません。 今回は「反則金制度」となりますから「交通前歴」になります。 前科とは「裁判所」で判決で罰金刑以上の言い渡しがあれば「前科」になります。 交通では「赤キップ」の違反「30km以上の速度超過」のように6点以上の違反が該当します。

noname#116258
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.2

刑法で「罰金刑以上の刑が確定:有罪判決」した者のことを通常「前科者」言われています。 その意味において「道路交通関連法違反」による「有罪判決を受けた者」であれば「前科者」とされてもしかたないと言えます。 ただし、道路交通関連法による違反に対して科せられるものに、反則金、放置違反金、罰金そして懲役刑が有り、前記の二つ(反則金、放置違反金)については罰金以上に含まれません。 ですのでご質問者様の2つのケースはどちらも前科にはならないと思います。

noname#116258
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

どちらも前科にはなりません。簡単に説明しますと「赤キップ」違反が前科対象です。

noname#116258
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。

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