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この交通違反は前科になりますか?

過去に放置違反金と、交通反則告知書をもらい反則金の二つを払ったことがあるのですが この放置違反金と反則金、ともに支払いましたが、二つともまたはどちらか、前科というものになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

前科という言葉の定義がありませんので、あなたのいう「前科」というものがどういった意味のものかで回答が変わってしますのですが、一般的に前科というのは、裁判を受けて刑事罰を受けたものですから、放置違反金も反則金も行政罰なので、刑事罰を受けた前科には当たりません。

noname#215803
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

払ったのならば、どちらも前科にはなりません。 払わずにいると、罰金刑になることがあり 罰金となると、刑事事件ですから 殺人や強盗などと同じで 前科者 になってします。 放置違反金とか交通反則金は、軽微な違反なので 支払うことによって裁判を免除してくれます。 納得できない、として支払わないゾ!・争うゾ!とすると 反則金制度は取消しとなり、裁判で無罪か罰金刑か どちらかの道を進むことになります。 で、罰金刑になると前科。

noname#215803
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#233747
noname#233747
回答No.2

道路交通法には、反則金制度と言うのがあります 本来なら、道路交通法違反行為は、裁判所で処理する必要があるのですが 軽微な違反までそれを行っていたのでは、簡易裁判所が違反者で溢れ返り 機能がパンクしてしまうため、軽度な違反は、反則金を収める事により 起訴処分を取り下げる制度です ですので、貴方の違反は反則金を払ったと言う事なので 青切符を切られ、コンビニか金融機関で反則金を支払ったのですよね? それであれば前科は付きません 逆に、重度の違反を犯し、赤切符を切られたのであれば 刑事事件扱いになり、略式起訴され簡易裁判所に出向いて 判決と罰金額を言い渡され、こうなると、前科が付きます ちなみに当方20年以上になりますが、31kmオーバーで赤切符を切られ 簡易裁判所で4万円の罰金を言い渡された経緯がありますので 前科1犯と言う事になります

noname#215803
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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