• ベストアンサー

携帯の交通違反

先日、運転中に携帯に着信があったので、運転中の旨だけ伝え切ったところ、違反で反則告知・納付書を受けましたが、納得できないと話すと調書を作られました。後日呼出があるようですが、初めてなのでどのようになるのか? 呼出でも結論は変わらないのであれば、納付したほうが(9/16)・・・ いったん反則告知した事は、変わらないのか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t-aka
  • ベストアンサー率36% (114/314)
回答No.2

「持って」「通話した」ということで、法に触れる行為です。 http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h17kou_haku/genkyou/topics04.html 運転中は電話がかかってきても放置しておくか、 あらかじめドライブモードなどに設定しておくべきでしょう。 「運転中だからでれなかった」といって相手がキレるようならば、 その程度の度量しか持っていない相手、ということです。 素直に非を認めるべきでしょう。

その他の回答 (9)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5179)
回答No.10

明らかな違反ですので、裁判しても勝ち目は全くないでしょう。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.9

>いったん反則告知した事は、変わらないのか?  変わらないでしょうね  そもそも、何が納得できないのでしょうか?  運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、 メールの送受信などで画面を注視してはいけない!と 2002年に施行されています。  「運転中」と伝えるのは 会話をしている事になりますよ

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

noname#231223
noname#231223
回答No.8

反則告知をしたことは、変わりません。 なぜ変わると思われるのですか? 警察が犯罪(違反)を見つけて、簡略な制度に則って犯人に告知して「認めて反省するなら刑事処分にはせず反則金納付で済ませてやるけど」と言ってきたのが、犯人が認めないだけで変わるわけがないでしょう。 違反をしていなかったことが客観的な証拠で明らかになったとか、裁判の場で「誤認なので取り消せ」と命令が出るとか、そういうことがなければ。 告知を拒否したからには、もう刑事処分に移行しています。 いまさら反則金(刑罰ではなく行政処分)にしてくれと言っても、もうダメですよ。 検察に呼び出されて取り調べを受けるでしょう。 その内容によって、起訴(略式起訴を含む)、不起訴が決められます。起訴となれば罰金刑は免れないでしょう。 罰金刑は刑罰(禁錮とか懲役とかの仲間)です。 交通違反関係の罰金刑は扱いがひどくぬるいので通常は前科扱いされませんから、日常生活には支障になることはほとんどないでしょうが・・・馬鹿なことをしたものですね。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.7

着信に対しての反応は「電話に出る」と「電話に出ない」しかありません。 「運転中だから出られない」というのは「電話に出た」ことになります。 警察は瞬間瞬間で判断しているので、通話内容に関係なく通話をして いる者を検挙しているだけです。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.6

今からでも、認めれば支払いで済むなら、早めに処理した方が良いと思いますけど。 法律に疎いというのは怖いことです。持論で人生を破滅させないように気をつけてください。 審判免除を断って戦うのですから、なかなか警察にとっては気持ちがよいことかと思います。 そもそも、運転中の携帯電話操作、スマートフォン操作はインナーイヤーではないハンズフリーセット(自動着信対応、自動終話モード設定が原則)など、直接目で見て確認せずにほぼ操作をせず通話できるキットを使っている場合を除けば、法令違反です。道路交通法第71条5項5において禁止となります。 尚、会話の内容については、議論の対象にはなりません。 運転中と話したというのは、皆がそういえば逃げられるようになると本末転倒です。何秒だった、何十秒だったというものではなく、それ自体がだめであるということを理解しておく必要があります。 最後に、最初に書きましたが、これが理解できず悪質と起訴訴追された場合は、 最高刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に跳ね上がります。それでもよいなら、持論を通すのも手とは思いますが、まず法律上、着信があって運転中だからと話して終話したらOKという例外はないということに注意してください。(そして、自動車運転免許所有者は、知らなかったでは、たぶん許してくれませんのでご注意を。通常は免許更新時の教習ビデオなどで、数年間の法の変更点なども簡単に説明されます。) 個人的な意見を言えば、数千円で点数1点の加点の方が今回の場合は、良いかと思います。 逆に、タクシーなどで全く俺は触っていないし、車内につけた防犯カメラにも自分が、やっていないことを証明する証拠があるというなら、勝てるかと思います。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

noname#211894
noname#211894
回答No.5

違反事実を自分で認めているのに、納得しないあなたに納得できない。 どうやってもひっくり返らないし、最初に認めていれば軽いものを、重くしているだけ。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

回答No.4

人命救助の表彰状なんか持ってるとええけどね

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

見せしめの取り締まりであるので絶対にひっくり返らないです。 法律とは例外を作ればすべての違反者がその例外に当てはまるかどうかを判断する必要が出てきます。過去にさかのぼって。3秒ルールなんてのが出来てしまうかもしれません。その法律を検討するまでに10年を要するかもしれません。 つまり無駄なので反則金を払ったほうが時間も手間もお得です。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.1

>運転中の旨だけ伝え  この時点でアウトです。短時間であれ、携帯に出ているという事実があるやんか? それとも、何秒以内であれば、出ていないと見なせると、文章で提示されているのでしょうか? 他の人から見ると、事実をひん曲げて解釈しており、何故、納得できないのか? 理解不能です。

miyagi-fuku
質問者

お礼

有難うございました

関連するQ&A

  • 交通違反

    先日、交通法違反で青切符をきられましたがサインはしませんでした。 理由は「携帯電話 画像表示用装置を手で保持して画像を注視」です。 私は、運転中に足下に落ちた携帯電話を拾い手に持っていたまでです。 その旨は伝えましたが、サインしないなら調書をとらせてもらうとの事で調書もとりました。 その調書には、「落とした携帯を危ないので拾った」まで書いてもらいました。 青切符と罰金納付書だけ渡されました。 その後、気になって県警に問合せしたところ、 違反になるのか?ならないのか?決まるまでに時間がかかるとの事です。 (それを判決する管轄の部署?みたいなところまで書類があがってくるまでの時間みたいです) 1点、6千円くらいの事で、と思うかもしれませんが、 この時ばかりは納得できず、このような行動をとりました。 この場合は、どうなる事が多いでしょうか? 気になるのは、違反になるのか?違反にならないのか?です。 同じようなケースを経験した方がいたら回答願います。 よろしくお願いします。

  • 交通違反(反則金)

    お恥ずかしいのですが携帯で話しながら車を運転をしてしまい、警察より反則金を支払うように納付書をもらいました。 即 支払えば良かったんですが、次に確認した所 納付期限を過ぎてしまいました。(3日ほど) 後日、運転免許センターに行くのですが その間に出張があり車で行かなければいけません。 反則金を払うまで、車は乗らない方がいいでしょうか? 乗ったことによって さらに金額が上がってしまうっていうことはありますか?? 初心者の為 分らないことばかりです。 宜しくお願い致します。

  • 駐車違反の「反則金」と「違反金」の違い

    駐車違反が見つかり、その場で自分が運転者だと申し出ると、青色切符を切られて減点&反則金。しかし、後日車の所有者として出頭すれば、減点はなく、違反金の納付だけで済むのはなぜなのでしょうか?どうも納得がいかないので、このカラクリ是非知りたいです。お詳しい方、ご回答おねがいします。

  • 交通違反

    先日、一旦停止無視で「張り込み中」のパトカーに止められた。もちろん私は一旦停止はしました。一応補足しますが、この場合の一旦停止は、停止線での車の完全停止(タイヤが停止の事である)で、しかし、私の言い分は受け入れてもらえず、切符を切られ7,000円の罰則金の支払いを命じられた。しかし、「私は、これに関して不服ですので…」と言いましたところ、反則切符のサインの箇所に「その旨を書いて下さい」と言われ「私は一旦停止しましたので、この違反に関して不服を申し上げます」と記述しました。 数日後警察から電話があり、「違反現場で事情聴取いたしますので○日に違反現場に来て下さい」と言われその日、現場で事情聴取しました。最後に「おまわりさんは嘘は言わない。しかし、ご本人さんも嘘は言っておられないでしょう。と観点から調書作成します。後日、警察署に出頭お願いします。」と言われました。まだ出頭日は決まっていませんが、出頭し、調書を確認して....その後は、簡易裁判(?)となると思いますが、こういう場合、過去の判例からいうとどのような結果が考えられるでしょうか?ちなみにおまわりさんも仕事での義務ですし、私も大して怒ってはおりませんが、裁判などで交通裁判所に出頭などは、面倒(以前反則金の払い忘れ「15年以上前の話」で交通裁判所に呼び出され3時間程待たされた事がある)だし、そもそも違反はしていないのだから…。

  • 交通違反 切符は交付せず

    交通違反に関してですが、警察官から違反告知を受けましたが 違反切符は切られませんでしたが、これ以降に呼び出し等はあるのでしょうか? 状況ですが私自身ではないのですが、友人の車に同乗しており、私は熟睡 違反項目は通行禁止違反とのこと(内容は割愛) 友人はその指摘された違反に納得がいかず、警察の方とも話が平行線をたどるばかり 私も寝ていた為に否定も肯定もせず。 そうしているうちに警察の方から「違反告知をしたけれど今回は切符を切らない 今後運転に気を付けてくれ」という旨で違反切符をおこすこともなくその場は終わりました 「違反告知」という言葉が出た時点で切符をきる対象だとは思うのですが 切符をきらなかったのは友人が違反を認めなかったからでしょうか? ただ友人は免許証を提示しており、警察の方は免許書を預かり パトカーに入って何かしていた時間はありました また、会社名や家族構成等も聞いておりました 調べてみると切符をきられていなくとも、「違反告知」されたとされ 所轄署から出頭要請がくるというケースや違反金は納めなくても 行政上の免許の点数はひかれているというケース等々ありました 友人はと言うと、違反はしてないの一点張りですが 私は警察相手なせいかヒヤヒヤしました、何より友人は最近ようやく苦労して 転職が決まったばかりなので、会社名とかを聞かれたことや、上記のように 交通裁判所への出頭や、違反を認めない人として要注意人物になるのではないかと お節介なのは重々承知なのですが、後々会社や家族にバレたら大変だとは思うのです 今後私としては穏便に済むなら、友人には不服でしょうが 反則金を納めればとは思いますが、後日に反則を認めるのも変ですし、下手に出すぎでしょうか?

  • 放置車両違反について

    先日、放置車両確認標章というのを貼られて、その貼った警察官?が、まだ車の近くにいる時に私が車に戻ったため、「運転手さんですか」「駐車違反ですから、今ここで切符を切るか、忙しければ後日警察署に来てください」というようなことを言われたので、「忙しいから後日」と答えたところ「じゃあ免許証だけ確認させてください」と免許証の番号とかを控えられました。 この標章には30日以内にとあるので、そのうち警察署に行けばいいやと放っておいたら、2週間くらいして放置違反金仮納付書というのが送られてきました。 私の場合、運転者=使用者ですが、この場合警察署に行けば、反則金+点数、使用者としてこの納付書で納付すれば、点数がつかないということなのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いいたします。

  • 交通違反の期間(?)について

    昨日の昼間、一時停止が不十分とのことで白バイに捕まりました。 免許を取って6年ですが初めて違反で捕まり、その時は緊張から動揺しまい白バイ隊員からの説明をいまいち覚られませんでした。 それで、隊員の方が「本来は1年なんですが、あなたは過去に事故や違反がないようですから3ヶ月ですね」と言ってました。この3ヶ月とはどういう期間なのでしょうか? また、他に気になることですが、この時受け取った「交通反則告知書・免許証保管証」という水色のやつと「納付書・領収証書」はいつまで保管しておいた方が良いのでしょう?もし無くしてしまったらマズイのでしょうか?反則金の7000円は当日納めてきましたが。 そんなこと、警察に聞け!と叩かれてしまいそうですが、詳しい方おられましたら宜しくお願いします。 感想といっては変ですが、今回、地元の通り慣れた道で捕まったのですが、普段と同じように運転していたところ捕まりました。自分では一時停止をしたつもりでいて(実際には完全に停止しなかった)、捕まったことで今後はよく注意して運転することを認識させられました。反則金と初違反(これまでは偶然捕まらなかっただけかも)に凹みましたが、以後気を付けようと思います。

  • スピード違反

    先日、スピード違反の取り締まりで捕まりました。車数台で走行していたのですが、自分だけ捕まったのです。納得がいかなかったので青切符に署名しませんでした。現在反則金の納付もしていません。この件について、不服申し立てをすることはできるのでしょうか。また、反則金を納付せずにいるとどうなるのでしょうか。教えてください。

  • 交通違反の冤罪について

    初めて質問します。 先日近所で携帯電話を使っていたとして捕まりました。 しかし、私は使っていないのです。 いつも首にかけているのですがその時も下げたまま触ってもいないのです。 何を言っても「あぁ、向こうで見てたから言い訳してもだめだよ」の1点張りで聞いてもくれません。 その内見たという警官も来たのですが「絶対使っていた」と言い張るのです。 確かに窓のところに肘をついて片手運転だったので使っているように見えたのかもしてませんが納得いくわけありません。 認めないと言い切ると否認の調書をとり、「検事に送って警官の言い分が通ったら呼び出しがあります」と説明を受けました。 しかしその時もう一つ説明があったのは「交通センター(確か)にも送ってその場合警官の言い分が通ったら連絡無く減点します」と言われました。 そもそも電話を使ってないのに知らない内に減点されるなんてとても腹立たしいのですが、減点されない事を祈るしか無いのでしょうか。 発着信の画面も見せたのですがその数分前にPCショップを出る前に電話していて「目認の時間を見てないからこの通話じゃないの?」と言われました。

  • 執行猶予中の交通違反

    現在、執行猶予中なのですが‥ 先日、右折禁止の違反をしてしまい、青キップを切られました。でも反則金を納めるのを忘れてしまって、暫くするとまた反則金の納付書が届きました。 その時今度は赤キップが同封されていましたが、これはどういう意味なのでしょうか? その納付書にある期限内に反則金は納めました。 執行猶予が取り消され、収監されてしまうのでしょうか? とても不安なのでどなたか教えてください。お願いします。