配偶者控除の条件とは?夫の給与所得が1000万を超える場合は特別配偶者控除を受けることができない

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの夫の給与所得が1000万を超える場合、特別配偶者控除を受けることはできません。
  • 配偶者控除は給与所得が113万以上130万以下の範囲で適用されます。しかし、103万以下の範囲で受けることも可能です。
  • パートで働いている場合、昨年の給与が126万円だったということです。今年も同じペースで働くと税金との関係はどうなるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

配偶者控除のことで教えてください。

サラリーマンの夫の給与所得が1000万を超えている場合、特別配偶者控除をうけることができないとなっていますが、それについて教えてください。 私はパートをしています、昨年は126万円ほどパートで働きました。 103万で抑えた方がいいと言われていたのですが、仕事の関係で超えてしまいました。 社会保険の関係で130万以下に抑えていました。 今年もこのままのペースで働くと103万に抑えるためには、休みをたくさん入れないと結構厳しい状態です。 もしこのまま昨年と同じペースで働くと税金との関係はどうなりますか? 夫に聞いてみたら、「113万以上130万以下で働くか、103万以下にするか」どちらかしてほしいとのことでした。 その差がどの程度のものなのか、具体的に数値で教えていただけましたら助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

 NO3です  >103万以下であれば配偶者控除をうけることは可能なのでしょうか。      あなたの年収が103万円以下であれば配偶者控除38万円受けられます。       >具体的にいくらくらい家計収入が増えるのか、何度も同じ質問をしていて情けなくてすみません。   ご質問の内容だけでは、具体的にいくらとは答えられません。   配偶者控除は旦那様の所得から控除されますので、旦那様の課税所得(所得税率)が   わからなければ答えは出ません。(累進課税ですので)   年収1000万円超ということですので、税率が10%や5%ではないと思われますので、   仮に20%であれば76,000円、33%であれば125,400円税額が減少します。   上記分は国税のみですので、住民税も加味すれば、もう少し年間の手取り額は   増える事となります。   

nigou3926
質問者

お礼

ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。税率は33パーセントと聞いています。125400円の収入増+住民税分ということでしょうか。違っていたら申し訳ございません。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>夫の給与所得が1000万を超えている場合、特別配偶者控除をうけることができないとなっていますが、 「所得」なら、そのとおりです(「特別配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」です) 「年収」なら必ずしもそうではありません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 「所得」が1000万円というのは、「年収」でいえば約1230万円です。 >その差がどの程度のものなのか、具体的に数値で教えていただけましたら助かります 「所得」が1000万円を超えているとした場合 貴方の年収が103万円を超えた場合 所得税 380000円(控除額)×23%(税率)=87400円 住民税 330000円(控除額)×10%(税率)=33000円 103万円以下で働いた場合と比べ、ご主人の税金が、計120400円増税になります。 なお、復興特別所得税も増税になりますが、たいした額ではないので省きます。 貴方の税金は(年収103万円を超え130万円未満の場合で、生命保険料控除などがないとした場合) 所得税 1000円~13500円 住民税 1000円~24500円 103万円のときと比べ増えます。 なお、復興特別所得税も増税になりますが、たいした額ではないので省きます。

nigou3926
質問者

お礼

ありがとうございました。具体的な数値を教えていただき助かります。夫の税金が16万ほど増税になるということがみなさまのお答えから理解することができました。月にすると13000円ほど税金を納めることになるわけで、その金額をパートで得るとしたら結構は働かないといけないなあ、と思ってしまいました。でも納税の義務もありますから 仕方のないことなのかもしれません、本当にありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

「配偶者特別控除」は平成16年1月に廃止されました。 配偶者控除は受けることができます。 103万以下にしても、配偶者控除は38万円だけですので、給与所得が1000万を超えている場合、ほとんど意味が有りません(103万以下なら所得税は2600円ぐらいは安くなりますが、あなたの収入が130万のほうが良いのでは)。113万以上130万以下では配偶者控除はありません。 おそらく、夫の健康保険(扶養)から外れないようにせめて130万以下で働くようにしてほしいという意味でしょう。

nigou3926
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

 >配偶者控除は受けることができるとはおもうのですが、そちらとの兼ね合いというか、   その辺りが詳しくわからないのです   配偶者控除と配偶者特別控除の重複控除は廃止されておりますし、103万円超の収入が   あれば、配偶者控除は受けられません。    先に回答がありますように、旦那様の収入が1000万円超あるのであれば、何れにしても  配偶者特別控除は受けられません。  従って所得税の負担は、旦那様も御自身も変わらないということです。  仮に130万円の壁(社保)を超えるのであれば、御自身が社保(国保)の保険料負担が  出てきます。  旦那様の社会保険料は、扶養があろうがなかろうが変わりません。  所得税103万円、社保130万円の壁について、どのように働けば良いか?という質問が  多いのですが、世帯収入を考えるのであれば、御自身が稼げるだけ稼いで、所得税、社保を  負担すれば、その分世帯収入は増えます。  税負担を逃れて世帯収入を増やすということはできません。  また、御自身が3号被保険者(社保の扶養)となっているより、2号被保険者(社保の被保険者)  である方が、将来貰える年金が多くなります。  配偶者控除も廃止の方向ですし、何れは配偶者特別控除も廃止となるのではないかと思われます。  目先の税負担や健康保険の負担を考えるよりも、将来に目を向けて、103万円・130万円の壁に  とらわれず、稼げるうちは稼げるだけ稼いでいた方が御自身のためかと思われます。

nigou3926
質問者

お礼

現在の職場は社会保険を負担してはくれないことになっているので、自分で国民健康保険に入らないといけないので、夫の社保から抜けることは出来ません。詳しい説明をいただきとてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。 私が勘違いをしていたのかもしれません。 103万以下であれば配偶者控除をうけることは可能なのでしょうか。 具体的にいくらくらい家計収入が増えるのか、何度も同じ質問をしていて情けなくてすみません。上手く質問できてなくて申し訳ないです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。、 >113万以上130万以下で働くか、103万以下にするか…その差がどの程度のものなのか… ご質問内容から以下の条件とします。 ・夫:「給与所得金額」が1千万円超→「年間の合計所得金額」も1千万円超で「配偶者特別控除」の適用なし ・妻:収入は「パートによる給与のみ」 --- ○妻の(年間の)給与収入の金額:113万円以上130万円以下 ・妻の「年間の合計所得金額」は、「48万円以上65万円以下」となるため「控除対象配偶者」に該当せず   ↓ ・夫の「所得控除」に影響なし=夫の「課税所得」に影響なし   ↓ ・夫の「所得税」「個人住民税」に影響なし 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- ○妻の(年間の)給与収入の金額:103万円以下 ・妻の「年間の合計所得金額」は、「38万円以下」となるため「控除対象配偶者」に【該当】   ↓ ・夫の「所得控除」が(「配偶者控除」により)「38万円」増加=夫の「課税所得」が「38万円」減少(「個人住民税」は33万円)   ↓ ・夫の「所得税」「個人住民税」が減少 ※「配偶者控除」の適用を受けるには自己申告が必要です。 ※「所得税」がいくら減少するかは「夫の所得税率」により異なります。(「個人住民税」は「3万3千円」減少) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nigou3926
質問者

お礼

ありがとうございました。大変わかりやすい回答で助かりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

サラリーマンの夫の給与所得が1000万を超えている場合、特別配偶者控除をうけることができませんので、「113万以上130万以下で働くか、103万以下にするか」どちらでも同じで、特別配偶者控除をうけることができません。

nigou3926
質問者

お礼

ありがとうございます。ではどちらにしても,納める税金は変わらないのでしょうか? 家計の収入が少しでも増える働き方を選択したいです。

nigou3926
質問者

補足

配偶者控除は受けることができるとはおもうのですが、そちらとの兼ね合いというか、その辺りが詳しくわからないのです。配偶者特別控除が受けられない場合、具体的に金額はどうなるのか、何万円、世帯収入が減るのか、具体的に教えて頂けたら助かります。

関連するQ&A

  • 配偶者控除

    私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得)   家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか

  • 配偶者控除について

    税金のことでわからないことがあります。 国税庁のタックスアンサーを見てましたが、 「配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、 それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、 合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。」 とあります。 ところで、妻は雇用先とはパートではなく、個人事業主との契約 ということになっており、毎年、確定申告をしております。 将来的に、妻が個人事業主から法人になった場合、 所得は、38万円としても、夫の扶養家族としての 影響は受けるのでしょうか? またその他、何か問題がありますでしょうか。

  • 個人事業主の配偶者控除について教えて下さい

    長年夫の扶養の範囲内でカフェ勤務を続けていて、来年ついに夢だった小さなカフェを開くことになりました。 個人事業主として開業するのですが、開店時間は短くメニューも少ないので月々の収入は売上から諸経費をひいて7,8万程度です(パートに出ていた頃と変わりません)。 年間130万以下なので社会保険の扶養は継続できるのですが(夫の会社に確認済み)、税金の扶養について分からないので教えて下さい。 パートの頃と同じで、月8万と想定し年間96万の所得とします。 パート時は、所得96万-給与所得者控除65万=31万 38万以下なので配偶者控除がうけられましたが、個人事業主となれば給与所得者控除が受けられないのでパート時と同じ収入でも配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? 青色申告をして 所得96万-青色申告控除65万=31万で大丈夫かと思い税務署に問い合わせしたところ「青色申告控除は関係ない、配偶者控除はもう受けられない」との回答をもらったんですが、ここでの他の方の質問を見させて頂くと青色申告控除を差し引いて配偶者控除が受けれるとの回答もありまして… 一体どちらが正しいのでしょうか? 税務署の方が間違っていることなどないとは思いますが、自分自身が納得したい為質問させて頂きました_(._.)_ 宜しくお願いします。

  • 「配偶者特別控除額」を間違えて書いていました

    年末調整の為の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙について教えて下さい。 「配偶者特別控除」の欄です。 当方、サラリーマンの妻で、年間90万程度の扶養内で働いていました。 つまり所得金額は90万から65万を引いて、毎年25万前後になります。 という事は「配偶者特別控除額」は、25万は早見表の0~380,000円に該当し、「0円」になるんですよね。 昨年はちゃんと「0」と記載したのですが、過去に間違えてそのまま25万と記載した事があるんです…。 手元にある夫の源泉徴収を見てみました。 「配偶者の合計所得」という欄を見たら良いのでしょうか? 23~26年分を見ると、「配偶者の合計所得」という欄には25万と記載があるものと、空白になっているものがあります。 23年から26年の私の働き方や収入は変わっていません。 これは放っておいて大丈夫ですか? 何か急いで何らかの処理をしなくてはいけませんか? どなたかアドバイス頂けると助かります、とても心配です…。

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 配偶者特別控除

    配偶者特別控除ですが、現在103万以内でパートをしております 仕事先の仕事の時間が増え、年ペースで110万くらいになりそうです 110万ですと、合計所得が110-65=45万となりますので 特別控除の額45万以上50万未満の31万円が適用されると思います 特別控除上限の38万から、31万の差額7万が今年の夫の実質課税負担が増えるということでしょうか? 103万から110万の7万の収入が増えたとしても、税金が7万増えるということは、働き損になるのではないかと心配しております

  • 配偶者特別控除額の訂正はどうすればいいのですか?

    パートをしている主婦です。じつは昨年まで(7ヶ月ほど)もう1ヶ所パートをしてました。計15万ほど給与がありましたが、主人の会社の「平成20年分 給与所得者の扶養控除等異動)申告書」と「平成19年分 給与所得者保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」には今現在働いているパートの分(114万)しか申告してません。主人の会社から源泉徴収票が届いたのですが、配偶者特別控除の額や配偶者の合計所得などが実際とは異なります。そのままだとどうなるのか、どういう方法で訂正したらいいのか?教えて頂きたいのですが。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 配偶者特別控除

    この度夫の扶養範囲内(130万以内)で働こうと思っています。 自分なりに調べてみたのですが、自信がないので添削してください。 私の収入(約130万)に対して ・住民税3万円がかかる ・所得税13500円がかかる 夫の収入(約900万)に対して ・配偶者特別控除の16万が受けられる ここでわからないのが夫の控除です。 私が103万以下の収入でしたら、38万の配偶者控除が受けられることと思います。 130万にすることで、38-16=16万分にかかる税金を多く納めるという認識でいいのでしょうか? また上記以外に関係するお金はあるでしょうか? 夫の会社には扶養手当はありません。

  • 配偶者控除?

    私は親戚の会社が経営してる賃貸マンションの権利の一部を持っていて、家賃を頂いてます。 今まで税金の事は会社が頼んでいる税理士さんにお任せしていました。 前年の確定申告の書類によると、私の収入は400万、所得は140万です。 所得は月にすると12万円位ですが、そこから国民年金保険料・国民健康保険料・税金(月割り計算)合わせて月3万5千円位支払っています。 社会保険料控除は知ってましたが、最近結婚し、「配偶者控除」なるものがあることを知りました。103万円以下とのことですが、恥ずかしながら、それが所得と収入のどちらに適用されるのかわかりません。 もしも所得の方でしたら、何とか140万を103万円に抑えてもらい、夫が控除を受け、税金を安く出来る?と思いました。 夫(会社員)の給料が少ないので(夫ごめんなさい)、 二人分の年金・健康保険料があるのもちょっと苦しいです。 不勉強で申し訳ないですが、もし私の所得を103万円以下に抑えたら、夫が配偶者控除を受けられるかどうか教えて頂けますか?

専門家に質問してみよう