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AV出演、バラされたら、訴えて、慰謝料は取れる?

もし、AVに出演したことが事実であっても、 それをネットに書き込まれて、 画像をばらまかれて、 被害を被ったら、 名誉毀損で、犯人を訴えられますよね? それで3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金を科せる。 ただ、罰金を払わせても、 こちらは損しているばかりなので、 当然慰謝料も取りたいわけですが、 取れるのでしょうか。 出演したことは事実だし、 不特定多数の目にふれることは、 覚悟というか、了承した上での出演ですから。 本人と、メーカーが、 「似ているけど別人」 と言い張ってしまえば、 特に警察に詮索されることもなく、 勝訴できるのでしょうか?

  • 裁判
  • 回答数7
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みんなの回答

  • ada-596-3n
  • ベストアンサー率22% (828/3652)
回答No.7

最初から矛盾していますね。 >出演したことは事実だし、不特定多数の目に  ふれることは覚悟というか、了承した上での出演ですから。 不特定多数の目に触れる事を了承してるワケですね。 ネットに書き込まれたのなら宣伝になるじゃないですか?! 返って利益になるのでは?! 何故、損なのでしょうか?! そういう仕事してるヒトに取り宣伝効果があるのでは?! 事実じゃ無かったなら名誉既存でしょうが事実なのでしょ?! 出演した時点でそういう事は予見出来たと判断されるでしょう。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.6

AV出演が社会的に悪いことと実証できなければ無理です

noname#198653
noname#198653
回答No.5

名誉毀損は民事なので警察の対応はあまりないと思います。 裁判で争うなら、民事で弁護士に相談するしかないでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

芸能人の本名 と一緒で、多分名誉毀損になりません。 AVが売れなくなったとかなら損害賠償でしょうけど。 AVに出たのは本人の過失です。

回答No.3

「慰謝料」っていうのは「損害賠償」ってことです。 いわゆる「交通事故の慰謝料」っていうと ・休業補償(休んでいる期間の給与等の収入補填) ・後遺症への補償(障害を負ったことへの不自由さへの補償) 等を言うわけですので、「慰謝料で○億円もらった」なんて話になります。 同じような考えで「芸能人の離婚の慰謝料」だと ・収入補償(名誉が毀損されて仕事が減る等) ・子供がいる場合の養育費 ・財産の分与 等々で「○千万円だった」とか「○億円だった」なんて話になるわけです。 ご質問のような例だと ・実際に被った損害(精神的苦痛で医者にかかった等の治療に要する費用) ・そういう「バラされた」ことで、実生活上に出た影響  (「電車に乗れなくなったからタクシー代を払え」とか) 等々ですので、そういう「実害」を明示出来ないなら、 数万円などという慰謝料も普通にありえます。 裁判の上では「迷惑料」などというやくざみたいな発想は出てきません。 ネットの質問サイトで聞いている時点で法律知識がないんだから、 弁護士にとって「いいお客さん」ですね。 裁判やっても費用倒れになることが多いですから、覚悟して戦ってください。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

難しいでしょう、そもそも弁護士がついてくれるかも怪しい。 あなただって「出演したことは事実だし、不特定多数の目にふれることは、覚悟というか、了承した上での出演ですから。」と了承しているなら尚のこと。 「本人と、メーカーが、「似ているけど別人」と言い張ってしまえば...」 その通り、どうやって証明する?まさか裸になって比べさせるわけにもいかないでしょう。 さらに言えば、そういう訴訟を起こせたとしても、それ自体が話題になり、さらにネット上に拡散するでしょうね。実名もさらされ、住所とか家族構成とか何もかも拡散されます。 それに耐えられますか? AVに出るって事は、一生その動画が世界中に流れ続けるって事。 実際、十年以上前に引退した女優の動画だって、探せば見ることが出来る。 その覚悟を持ってやるなら、本人次第だから何も言えないけどね。

回答No.1

>出演したことは事実だし、 >不特定多数の目にふれることは、 >覚悟というか、了承した上での出演ですから。 なんで名誉毀損??? 訴え自体棄却されて終わりかと。 それを元に脅されたのなら恐喝罪ですが・・・

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