韓国情報通信網法の名誉棄損は?

このQ&Aのポイント
  • 昨日になって産経新聞ソウル前支局長の加藤氏を韓国検察庁が在宅のまま起訴しました。
  • 韓国の情報通信網法では、人を誹謗する目的で情報通信網を通じて事実を暴露し他人の名誉を毀損した場合、罰則が設けられています。
  • 具体的な罰則内容は、懲役刑や資格停止、罰金があり、ウソを流す行為は名誉毀損よりも重く罰せられることがあります。
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韓国情報通信網法の名誉棄損は?

昨日になって産経新聞ソウル前支局長の加藤氏を韓国検察庁が在宅のまま起訴しました。罪名は「情報通信網法の名誉毀損」です。 しかし日本の刑法と違って同法第10章(処罰)では、 第70条 (1)人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を暴露し他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。 (2)人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を暴露し他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。 の2つを名誉毀損としています。つまりネット上でウソを流すと(1)項の名誉棄損より重く罰せられる訳です。 今回の起訴はこのどちらの条項を適用したのかは、日本の報道では分かりません。ご存知の方は教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
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回答No.1

朝鮮日報によれば,虚偽を含む内容を報道して名誉を棄損したとして起訴したようなので,70条2項で起訴したものと思われます。 朝鮮日報(日本語版)のリンクを張っておきます。 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/10/09/2014100900567.html

jess8255
質問者

お礼

Yuhlyさん、ご回答ありがとうございます。リンク先の朝鮮日報記事を読みました。 「虚偽」とはいったい加藤前支局長のコラムのうち、何を指しているのでしょう。朝鮮日報の記事を引用したことが虚偽の内容を報道した、と言うならその張本人である朝鮮日報が起訴されてしかるべきですよね。 新聞記事の、しかも韓国の一流紙(らしい)朝鮮日報の記事引用が虚偽だから起訴・・・、って。あの国にはまだ民主主義が根付いていません。 ご回答に重ねて御礼申し上げます。

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