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定年の年齢変更

こんにちは。質問ですが私の会社で定年制度の設定年齢が急に変更されました。就業規則では満60歳の誕生日で以降については本人が継続して労働の意思を申告した場合、会社側が身体的、能力的に良と判断すれば、嘱託として65歳まで延長可能となってます。しかしながら1ヶ月ほど前にいきなり「55歳定年で60歳までは嘱託として継続する」という発表がありました。嘱託になれば賞与は出ないとのことで、退職金も55歳までの計算になるそうです。私を含め約90%の職員は中途採用です。ほとんどの人は40歳位で入社しました(10年前に現工場が地方進出し正社員として70名募集)当時、地元企業では55歳定年が主流だったため60歳定年ということで思い切って転職した次第です。なお現在も就業規則は訂正されてません。このような問題は最寄の基準監督署へ行くべきでしょうが、小さい町なので内部告発?ということがすぐにばれてしまします。(会社から監督署まで徒歩1分のため)また監督署はこのような相談に行った場合、個人の氏名等を会社に対して隠匿してくれるのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。

  • prov1
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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在勤め先で就業規則の整備や保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、現在法律では、定年は60歳と定められており、それより前の年齢で「定年」とすることは、違法行為となりますので、早急に労働基準監督署に相談することをお勧めします。 また、現在検討されている法律案では、平成25年までには、いかなる企業であっても、何らかの方法で65歳まで雇用することが義務付けられます。 万が一雇用延長できない場合は、正当な理由を提示しなければなりません。(参考URLに、この件に関する法律案が載っています。) なお、労働基準監督署に告発した場合のことですが、相談内容等については秘密厳守となっていますので、個人の氏名をその会社に伝えるなどといったことはありません。 どういった形で判明したかについても、調査官がその企業に説明するということはないですから、安心して相談してきてください。 ご参考になれば幸いです。 ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0212-4.html
prov1
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 御指摘のとおり監督署へ相談に行きます。 アドバイス本当に助かりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働者の同意を得ないで一方的に労働条件を悪くすることは「不利益変更」として労基法で禁止されています。 労基署には匿名でも相談できます。 また、実名で相談しても、労基署が企業に相談者の氏名を告げるて、当人の不利になるようなことはしません。 又、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談する方法も有ります。 不利益変更については、下記のページをご覧ください。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syugyokisoku/henko.htm

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
prov1
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 参考URL大変参考になりました。

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