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労働条件の変更
お世話になります。 この度就業規則を作る事になりました。 まだ下書き段階なのですが、 定年退職 ①以前 65歳 ②就業規則記載 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。 となっております。 ①と②の内容は同じでしょうか。 詳しい方、宜しくお願いいたします。
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全然違いますね ①は定年退職年齢に関してだけです 65歳まで給料体系は維持され定年退職時に退職金が支払われます ②は再雇用に関しての記述です 定年は60歳でその時点で退職金が支払われます その後再雇用を希望される方に関して65歳までは1年毎に再雇用契約で当然給料体系も変わりますので大幅に賃金は下がります。ボーナスも出ません。 働く人に関しては①が理想です
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- f272
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①の定年は65歳です。 ②の定年は60歳です。定年に達した日の属する月の末日が退職日となりますが,65歳まで継続雇用も可能ということです。 ただ②の記載は気になります。まず,「継続雇用する」というのが「退職させることなく引き続き雇用する」ことを意味するのか「いったん退職させて再雇用する」のかが明確ではありません。書きぶりからは再雇用のように思いますので,継続雇用ではなく再雇用と書いたほうがよいでしょう。 また定年に達した日というのは60歳の誕生日の前日のことを言います。例えば12月1日生まれの人は11月30日に定年に達しますのでその属する月の末日で退職ならば11月30日が退職日です。それでよいのでしょうか? もう一つ言います。定年退職後1日の空白もなく継続して再雇用される場合には,社会保険の同日得喪が生じます。その場合に再雇用された後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。
お礼