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この定年退職は有効?

就業規則で60歳の誕生日で定年とするといった規定がある場合で、誕生日時点では、定年の話はせずそのまま同条件で雇用し、3ヶ月が過ぎた時点で定年で嘱託として再雇用に応じてもらえれば、雇用するがそうでなければ、定年退職としたいといった申し出は有効になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kou557
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.1

 規則で決まっているのなら、誕生日で定年でしょうね。そのまま、正規雇用として雇用されることは無いのではないでしょうか? たとえば、一度退職して再雇用するとか、とにかく今までと同じ条件で雇用されることはほとんど無いでしょう。 誕生日で定年の話をしないとありますが、それは会社側のことなのか、質問者のことなのか分からないので、それに関してはなんともいえません。 しかし、会社側としてはそのまま継続して正規雇用はしないものと思います。   再雇用になると、今までの給与や手当ては当然減額されることになります。   会社は当然あなたの定年退職の日は知っているわけですから、何の話もないと言うことは無いと思いますよ。

kouyou1028
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 実はこれ、私が相談された内容でして、雇入れ時(58歳)には65歳までという約束(口頭)だったが、60歳の誕生日を3ヶ月過ぎた時点で、急に会社からこのような話があったとのこと。そのため、本人も話があるまでは、65歳まで働けると思っていたようです。 就業規則で決められており、ただ本人は知らされてなかったとのことなので、私としては不当な扱いとまではいかないのでは?と思っておりました。 説明が不足していて申し訳ございませんでした。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

なりません。 改正高年齢者雇用安定法に反します。 60歳定年、継続雇用の手続き、労使協定の締結等、クリアすべき事が多すぎます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
kouyou1028
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 説明が不足していて申し訳ございませんでした。 再雇用制度の規定はあるようです。 すいません、わかりづらくて。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >就業規則で60歳の誕生日で定年とするといった規定がある場合 その日で定年退職です >定年の話はせずそのまま同条件で雇用 話はしなくても定年です、なので「そのまま」の部分が成り立ちません >3ヶ月が過ぎた時点で定年で嘱託として再雇用 翌日から再雇用になります >申し出は有効になりますか? 質問の意味が判りません 誰が誰に対しての申し入れ?

kouyou1028
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 実はこれ、私が相談された内容でして、雇入れ時(58歳)には65歳までという約束(口頭)だったが、60歳の誕生日を3ヶ月過ぎた時点で、急に会社からこのような話があったとのこと。そのため、本人も話があるまでは、65歳まで働けると思っていたようです。 就業規則で決められており、ただ本人は知らされてなかったとのことなのですが、私としては、定年の日を過ぎてしまった後でも、会社の申し出は不当とまでいかないと思っていました。 説明が不足していて申し訳ございませんでした。 もっと具体的な方がよかったですね。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

定年って何?って聞きたくなるような質問だなぁ・・・ 誕生日になった時点で離職しているはずですが? 退職金の支払いは? 身分は? その3ヶ月分の給与は、発生しているの? 発生しているのなら、どのような仕分けで? 社員でもないのに給与を支払っているの? なぞだらけだ。

kouyou1028
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 ごめんなさい説明が不足していて、もっと具体的にするべきでした。

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