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雇用保険、失業手当等の資格について
はじめまして。 昨年まで、会社員として3年半務めておりましたが、在職中に体を壊して入院•休職しました。 退院しても予後が思わしくなく、精神的にも不安定になっていたため退職しました。(2014年2月3日付) 特定理由離職者と認められるとのことで、失業保険受給資格延長の手続きを致しました。 リハビリにも通っており、今はまだ動きまわるには不自由ですが、頭ははっきりしているので、最近は次はどんな仕事をしようか考える余裕が出てきました。 先日、昔の同僚から、「通勤できるくらい体調が戻ったら、夏の繁忙期2ヶ月ほどだけでも仕事を手伝ってもらえないか」と連絡をもらいました。 同僚は私の事情も知っているし、前職同様の仕事内容ですし、短期であれば、ブランク後の社会復帰には有難いチャンスだと思いました。 しかし、同僚の仕事を引き受けて二ヶ月フルタイムで働きながら次の仕事の就職活動をするとなると不安があり、ハローワークの方に相談してみました。 『失業給付資格延長を解除しても、失業給付をもらわなければ、二ヶ月就労した後に求職の手続きをすれば前職での雇用保険は有効になるか』 という内容です。 問い合わせをする中で、回答が別れて疑問が残ってしまいました。 私の解釈が悪いのかもしれません、ご助言いただければ幸いです。 [一人目の方] 必ず失業手当受給資格延長解除をすること。 解除した瞬間、失業給付を受けたことになる。 解除を行った場合、失業手当の金銭を1円も受け取らずに就業したとしても、解除したその日から手当の計算が始まるので失業手当受給資格は消滅。職業訓練も受けられない。 ただし、離職から1年間は雇用保険の期間は合算される。 合算されるのに資格はないとはどうも腑に落ちず、もう一度問い合わせたところ、 [二人目の方] 失業手当受給資格延長解除は本人の任意。 20時間/月以上働いた場合は自然に解除になる。 前職の退職から一年以内であれば、受給資格は有効。 失業手当給付対象となり、職業訓練も受講可能。 ただし、二つ目の離職理由が採用されるので、特定理由離職者にならない可能性はあり。 [三人目の方] 延長の解除は行ってもらう必要がある。 なぜなら、医師の就業許可証明書(これを窓口提出により延長は解除)の日付から1年間が、雇用保険が有効になるため。 また、 二ヶ月のアルバイトでも離職票が出るので必ず持参することと、もしも個人事業主の場合には、一つ目の離職理由が採用される。 とも教えていただきました。 (ご回答いただいた担当者のお名前をしっかり伺えば良かったのですが) 失業手当受給資格は、すぐに働くにしても求職活動に入るにしても筋として解除手続きは行ったほうが良いだろうとは認識しています。 しかし、回答が別れるということは、 手続きをした窓口の担当者によって、その後の雇用保険の扱いに差が出てしまうのかと不安になりました。 そんなことは働けるようになってから心配しろと言われてしまいそうですが、良くなってから急いで就職の計画を立て始める自信もなく質問をさせていただきました。
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- seble
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一応、原則論。 失業給付受給延長手続きは、病気等で求職活動が行えない場合に、基本最大1年間の失業給付の受給可能期間を延長するものです。最大3年。求職可能になった時点で解除手続きを行い、そこから本来の失業給付のスケジュールが始まります。その時点から基本1年間が失業給付受給可能期間です。 求職ではなく、実際に就労しても解除になるのは当然。2ヶ月フルタイムで働くなら、延長を行う理由が消滅するわけで、当然に解除となります。 受給の有無、就労に関係なく、再度失職した場合は受給延長が終わった時点から1年間は残っている失業給付を受ける事が可能です。前職退職時からではありません。それでは何のための延長手続きか、無意味になってしまいます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html 最近、規定が変わって31日以上雇用で加入が義務付けられましたが、実際には必ず全て加入するとは限りません。 入れば、前職と合算という事になるはずですが、何らかの手続きを取った時点で合算できないという情報も聞いています。1人目の人が一部分で言っている事ですが。2ヶ月程度なら態勢に影響ありませんけど。
- rossonoir
- ベストアンサー率37% (62/164)
こんにちは。 私の過去の経験から申し上げますと、2人目のかたに、私の場合はあてはまった気がします。 最初の会社2年働いて辞めて、その後数年たってハローワークで求人探した時に、「あなたは失業保険受給の資格がある」と言われたからです。でも私は最初の会社で離職票をもらいませんでした(くれなかった)。 元気なうちに手続きを・・・。 混乱させてしまったらごめんなさい。