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第三者の知的財産権について

当方はネットショップに出品しています。 ノーブランド商品ですが、商品タイトルに有名ブランドの名称や型番(ブランドの名+風)、或いは(型番+同型)を記載したら第三者の知的財産権を侵害することになるのでしょうか? ノーブランド商品なので、商品自体も商品写真も有名ブランドのマーク、模様や文字など一切ありません。商品説明文にもノーブランド、オリジナル商品と記載しています。 よろしくお願い致します!

みんなの回答

回答No.2

一般的に有名ブランド商品の名称等は商標として登録されています。 他人が登録した商標を無断で使うと、商標法第37条により商標権の侵害となり、同法第78条の2で「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれの併科」となっています。 商標権者は差止請求や損害賠償請求ができます。登録されていなくとも、不正競争防止法違反の可能性があります。 せっかくのノーブランド商品に傷をつけないようにしましょう。「ノーブランド」というのも、今ではそれなりに浸透していますから、立派なブランドです。 冷静に考えて、そのような実績を作ると、長期的に信用されなくなるでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>商品自体も商品写真も有名ブランドのマーク、模様や文字など一切ありません。 と言いながら「商品タイトルに有名ブランドの名称や型番・・・を記載したら・・・」と言うことは、ブランドの詐称のような気もします。 元々が、ブランドと言うのは、図形や記号などで他社製品と区別するための商標です。 その商標の名称を記載すれば、商標登録を侵したこととなると思います。 オリジナル商品として、有名ブランドの名称を利用することは、ちぐはぐです。

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