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隣地所有者が作った境界塀

親の代に隣地所有者が全額負担して境界塀を作ってくれたそうです。塀の中心が境界線上にあります。境界プレートもそれを示しており、境界についての争いはありません。 唯一の疑問は当地に越境?している部分の所有者と管理者は誰か?という点です。 費用を負担していないのですからどう考えても所有権は当方に無いように思えます。ただしその部分の利用やメンテナンスは当方がする権利がありそうに思えます。 以上についてスッキリしておきたいので回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 1番回答者です。 > 現況からして私が「占有」しているのは誰も否定できませんよね?  いえ、法的に「占有」とは、「"自己のためにする意思"を持って、物を現実に支配している状態」のことです。  したがって、質問者さんが塀を積極的に利用していない現時点では、「塀の境界線からはみ出てきている部分の撤去を求めず、置かせてあげているだけ」と考えるのが素直だろうと思います。  うちの物件に実際にあるのですが、ブロック塀の外面(隣側)が境界線に沿うように塀を作ったのです。つまり、塀は100%こちらの敷地内にあります。  ところがお隣さんはその塀を外壁兼柱として利用して、塀に片流れ屋根を掛け(雨雪はこちらの敷地内に落ちてくる形式)、物置を作ったのです。もちろん、こちらには無断で。  こうなると、「占有」です。  塀は塀として存在するだけで、べつに自分のために何かに使おうと(こちらは)していないのに、あちらは堂々と塀を使用しているので、「なにかあった場合、そちらに責任を取ってもらいます」と、そう伝えています。 > 逃げられないのならば善管義務を果たし塀を正常な状態に保っておくべきと思うのですが。  まず、「現状のままなら逃げられる」と思います。  自分の所有物でもないものに対して、さらに契約があるわけでもないのに、なぜ善管注意義務のような「高度な注意義務」が生じるのかわかりませんが、質問者さん側で「費用」を出して、しかも後日事故が生じたら責任を負う覚悟で、ということなら、隣さんもOKするでしょうから、一言断ってから実施されることをお勧めします。  

lock_on
質問者

お礼

なるほど!占有の概念を間違っていたのですね。確かに塀を自分のために使うことはしておりません。 このままにしておいて、隣地者にアレコレしてもらうのが得策ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.4

再度sni2270です お返事読みました 親同士で話し合い 塀を建てられたんですね。。。 勘違いしてました。。御免です・・・汗 貴女側の壁面の利用は 自由でしょうが メンテナンスは 相手方に相談して 決めたほうが 後々問題にならないと 私は 思いますよ

lock_on
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

隣地所有者が作った境界塀は隣地所有者の物です。したがって管理者はお隣です。自分側の面をメンテナンスしたければお隣の許可が必要です。 お隣が作った塀は境界線の内側に作るべきでした。貴方の親は作ってくれるので中心線上に作ると言う越境を許可したのでしょう。何時かその境界塀が壊れで作り直す時には、費用を折半する時は中心線に、再度お隣が作る時は手前に引いてもらうことです。 最近は費用折半の境界塀がトラブルの原因になっています。管理者が二人いるからです。勝手に作り替えたりできないのです。壊れかけているのに、費用面で折り合いがつかない場合があります。 そこで、最近の分譲地では中心線上に塀を作らず左側は自分側に、、右側はお隣側に、後ろ側は自分側にそれぞれの費用で作るようになっています。

lock_on
質問者

お礼

3さんのお説は 所有者でも管理者でもないということですね。占有者ではあると思うのですが、それでも管理義務はないと。 私としては一番納得のいく説明です。 ありがとうございます。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

簡単にお話しします 塀は 表・裏 共に お隣のものです 越境部分の土地は貴女のものですから 税金を納めなければいけませんね 貴女側の塀が 古くなり はがれたり 困っているなら お隣に 修理を指示し(お願いする必要は無いですよ)かつ 自分の 土地内に収まるようにするようにとも指示しましょう

lock_on
質問者

お礼

2さんのお説は、占有者であるが管理義務はないので所有者にメンテを依頼しなさいとのことですね。管理義務がない理由がわかりません。 よければ補足説明お願いします。 ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。   テナントが展示用の舞台状の設備を作った(テナントに撤去義務あり)ら、会社(貸主)が「二階建て建物を取得した」として、会社に「不動産取得税」を課す通知が来たことがあります。  新潟県に文句を言いましたが、長い言い訳を要約すると、どうも、一定面積以上の舞台やロフトがあると二階建て建物になるらしいですし、ご質問に関係した問題では、税法的に定められた要件を満たせば「贈与・受贈の意思が当事者双方になくても、贈与(所有権移転)は成立する」のだそうです。  ですから「税法的」には、その塀の所有権は質問者さんの親が取得済みということになるのかもしれませんが、そのような当事者の意思を無視した贈与や、お書きのような権利を認める実体法上の規定は思い出すことができません。  主張なさる根拠となる契約や法律の条文がないからには、「権利」と言うのは無理だろうと思います。  むしろ・・・ 土地上の工作物に保存上の瑕疵があって事故がおきた場合、まず「占有者」に損害賠償義務があります(たぶん民法717条)。占有者の保存行為に瑕疵がない場合にだけ、所有者の無過失賠償責任となります。  質問者さん(所有権は主張されない)は、その塀に対する占有者としての権利を主張なさりたいようですが、そうだとすると、その塀が倒れて他人を傷つけた場合、占有者たる質問者さんが賠償する、ということになりますが?   あるいは、「お隣さんだって占有している」ということにれば、半分ずつ「占有者としての義務」を果たすことになります。  となると、塀が倒れて、質問者さんのご家族が傷ついた場合、過失割合は五分五分ですから・・・ 。  質問者さんが利用やメンテナンス権という「占有者」の権利を主張して、なにをなさりたいのかよくわかりませんが(実は想像は付いています:主張された経験があるので)、おやめになったほうが質問者さんのためじゃなかろうかと思います。  

lock_on
質問者

お礼

現況からして私が「占有」しているのは誰も否定できませんよね?よって占有者としての権利と義務は発生している思われます。以上から何か事故があった場合に私は法的に逃げられないのでないでしょうか? 逃げられないのならば善管義務を果たし塀を正常な状態に保っておくべきと思うのですが。 追加でご説明いただければ幸いです。 ありがとうございます。

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