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駐車場で良く見る看板について
pasocomの回答
- pasocom
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これについては山ほどの判例があります。 あなたがおっしゃるように「罰金」を勝手に科すことはできないということです。 無断駐車した場合は、その周辺の相場の金額をもって賠償する。です。 ですから、こう書くのがいけない。 「無断駐車大歓迎!勝手に停めて一回一万円で!」と書いておけば、これは「契約書」になりますので、無断駐車の車から一万円取ることができます。
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お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
周辺の相場というのは、近隣のコインパーキング等で判断されるのでしょうか。 また、営業利益が損なわれたと主張されることもあるのではないでしょうか。 >「無断駐車大歓迎!勝手に停めて一回一万円で!」と書いておけば、これは「契約書」になりますので、 そうなんですね。面白いご意見ありがとうございます。