• ベストアンサー

敷地内の駐車禁止について素朴な質問

マンションの敷地内や月極め駐車場やコンビニなどでよく、「無断駐車罰金3万円いただきます。」とあるのですが、私の友達は「あれは法的効果はないから払わんでもいいってTVで見た。」と言います。本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  お友達のお答えは、ある意味では正解ですし、ある意味では間違いです。 >「無断駐車罰金3万円いただきます。」  これには、二つの問題があります ・まず、罰金は厳密には法律で定めないと取れませんから、個人で勝手に取ってはいけません。 ・近隣の駐車場の時間単価を大幅に超える金額を要求する事は、職権(土地の所有権か占有権ですね、この場合は)の乱用になります。  以上から、この看板は無効ですね。  一方、他人の土地に勝手に進入して駐車しているわけですから、不法侵入になりますね。やはり、それ相応の金額を請求されれば、損害賠償として支払う義務はありますね。 http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
sora223
質問者

お礼

不法侵入になるんですね。納得です。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.5

 確かに文言にこだわって「罰金」という表現を使用しますと、これは個人として徴収する権利はありません。  また、万人が完全に認めうるような場所に、当該看板を掲げているわけではない場合、無断駐車したものがそのことを契約として了解したと認める蓋然性に欠けますから、3万円もの料金の支払いを拒んでも違法ではないでしょう。  しかし、無断駐車という行為によって敷地所有者の法益が著しく侵害されることが多いために、このような看板を掲げざるを得ない状況になっているという現実をふまえれば、無断駐車という不法侵入を犯す刑事犯の権利にばかり配慮するのは、若干机上論的に過ぎるとも思えます。  駐車場の入り口に、普通の人間であれば常識的に認めうる表示として掲げ、「ここは私有地であるので、無断駐車は不法侵入として直ちに警察へ通報する。併せて、この駐車場を利用する上での約款として、当店を利用しない者が、当店の許可無く駐車を行う場合には、駐車料金として1日につき3万円の利用料を支払うものと了解したものとみなす。」という旨を明確に表示した場合であれば、判断は変わってくるものと思います。  というか、変わって欲しいものです。  ただ、この論点の問題は、「こんな約款が公序良俗に反しないか?(例えば、利用料金が1日100億円でも有効とするのは、無茶。)」とか「そもそも約款を承諾したという意思確認ができないのでは?」という点です。  付言すると、「法的効果がないから払わんでもいい」という付け焼き刃の思いこみを優先して、「他人の法益を侵害してもかまわない」という意識を持っているとしたら、法律論ではなく、人間として、ご友人はまずいとおもいます。

sora223
質問者

お礼

ごもっともです。法律がどうのとかより人に迷惑かけてはいけませんよね。ありがとうございました。

回答No.4

確かに3万円は支払わなくてもいいのですが、その場合は正規の駐車料金としてその駐車場の近辺の有料駐車場の平均の額を支払わなければなりません。 また、月極駐車場に無断で駐車した場合は無断で駐車された事で本来の契約者が駐車できなかった場合でどこか他の駐車場を利用したとして、そこでかかった駐車料金ならびにそこから駅までとかにタクシーなどを使われた場合にはその分も無断駐車した人に請求が行きます。 なので平均の駐車料金及び契約者に対する損害賠償金を支払うことになります。

sora223
質問者

お礼

それ相当の金額は払う必要があるんですね。ありがとうございました。

  • zerunn2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.3

 他人の駐車場に止めた場合、そこから発生する損害賠償義務は、まずは駐車料相当損害金(いわゆる、不法行為の要件を満たしたとして)。周辺にコインパーキングとか有料駐車場なんかがあれば、その額が目安になります。その他、例えばコインパーキングなどで、無理やり機械を壊したりして、でた場合にはその損害が請求されるのも勿論です。  

sora223
質問者

お礼

それ相当の金額は払わなければいけないんですね。ありがとうございました。

noname#17451
noname#17451
回答No.2

本当です。 しかし、無断駐車をしたことで起きた損害などは支払う義務は生じます。 詳細は下記URlを参考にして下さい。 http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

sora223
質問者

お礼

意外に判断が難しいですね。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう