- ベストアンサー
素朴な疑問です
素朴な疑問です 月極駐車場の入り口に「無断駐車した場合は罰金一万円を承ります」と書いた看板が貼って あるのを見ますがこれって勝手に駐車して誰かにみつかった場合、罰金は支払わなくてはいけない のでしょうか? 無断駐車を契約車の人にみつかった時と駐車場の地主の人にみつかった時とでは違うのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「罰金」の場合は支払う必要はありません。 ただ、「駐車料金1万円を頂きます」なら支払わなければいけません。 これだと金額提示してある駐車場を利用したわけですから当然契約は成立となります。 しかし10万とか100万みたいに常識を越えた金額ならその契約自体が無効となります。 1万円なら1日単位で考えても1時間500円程度ですから十分認められる額です。 契約者が見つけても請求することは出来ません。 駐車場のオーナーとの契約ですのでオーナーに請求権があります。
その他の回答 (1)
noname#124369
回答No.1
その看板の主、つまり地主か管理人(会社)に対して支払うようになりますから、全く関係のない人に払う必要はありません。 逆にその権利もない他人が、看板を盾に罰金を徴収すると、詐欺罪または恐喝などに問われることがあります。
質問者
お礼
なるほど、よくわかりました 回答ありがとうございました
お礼
「罰金」と「駐車料金」の違いなんですね わかりました。回答ありがとうございます