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貴金属について

金の売却益と他の総合課税される譲渡所得の売却益を合計した金額に対して、 年間50万円までの特別控除があるので、譲渡益が50万円以内であれば税金は不要です。と書いてあるのを見ましたが貴金属のアクセサリーを売った場合もそうですか?仮に50万以上越えたら税金を払わなければいけなくなるのでしょうか?一度貴金属を何個か買い取ってもらいましたがまたいこうと思っても50万から引いた額じゃないと税金対象になりますか? 気にして買い取ってもらうとか…

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.1です。No.1の回答文が質問者の質問文とうまくかみ合っていないので、全面的に書き直します。No.1の回答文を無視して下さい。 >金の売却益と他の総合課税される譲渡所得の売却益を合計した金額に対して、 年間50万円までの特別控除があるので、譲渡益が50万円以内であれば税金は不要です。と書いてあるのを見ましたが貴金属のアクセサリーを売った場合もそうですか? 貴金属のアクセサリーについては、例外的な規則があります。 先ず、家具、衣服、その他の生活用動産の譲渡所得(=売却益)は原則として非課税です。 【根拠法令等】所得税法第九条第一項第九号 しかし、生活用動産のうち、貴金属の製品や美術工芸品を売った場合は、一個又は一組の売却価格が30万円以下のものに限り非課税とされます。 【根拠法令等】所得税法施行令第二十五条   ですから、複数の貴金属のアクセサリーを売った年に、一個又は一組の売却価格が30万円を超えるものがあるときは、30万円を超えるものについて、それぞれの譲渡所得(売却価格から取得価格を差引いた残額)を算出し、その合計額が50万円を超えたら、超えた所得について税金を払うことになります。 失礼しました。

meganeaoi
質問者

お礼

ありがとうございます じゃ一つも30万に値しなかったら大丈夫ということですね 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 415266
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

そんな物は微々たる物だから申告しないで通知が来たら忘れていました、修正申告しますと言えば良いです。100万円以上だと捕まったときやばいです。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

一度や二度なら一時所得になるから50万円を引いてというのが出来ますが 回数が多いと雑所得として見られるか事業所得とみられるかのどっちかになります。 何回もやる事業として認識されるので控除枠が使えないということも。 純金積み立てとかなら為替の変動を受けるので 為替差益には雑所得 数回の 譲渡なら一時所得になりますが、通常の限度を 超えてやると50万の控除が使えなくなります。可能性ですが。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >貴金属のアクセサリーを売った場合もそうですか?… はい、おっしゃるとおりです。 >仮に50万以上越えたら税金を払わなければいけなくなるのでしょうか? いえ、「税金の制度」では「50万円を超えるかどうか?」だけではなく、もっと細かいルールがあるため、「(1年で)50万円を超えた」としても、「税金のことは考えなくてもよい」こともあります。 ただし、「50万円を超えそう」なのであれば、【税金について考えておいたほうがよい】とは言えます。 ※なお、ご承知かとは思いますが、あくまでも「儲かった金額(所得金額)」であって「売れた金額(収入金額)」が50万円を超えるかどうかではありません。 ***** (詳しい解説) まず、「貴金属のアクセサリーを売った場合」の税金(課税方法)については、「国税庁」のサイトで以下のように説明されています。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 >>譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。… 簡単に言えば、「持ち物を売って儲かった場合は、資産の譲渡による儲け(譲渡所得)と考える」ということです。 --- そして、以下のようにも説明されています。 >>資産の譲渡による所得のうち、次の所得については【課税されません。】 >>(1) 生活用動産の譲渡による所得 >>家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 >>しかし、【貴金属や宝石、書画、骨とうなど】で、【1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得】は【課税されます】。 『動産|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%8B%95%E7%94%A3 つまり、「貴金属のアクセサリーを売ったが、1つ30万円を超えるような金額で売れたものはなかった」という場合は、「課税されない(税金のことは考えなくてよい)」ということになります。 ***** 以上のような考え方から、仮に「1年間の儲け(所得)が50万円を超えた」という場合でも、必ずしも「所得税の精算(確定申告)」や「市町村への所得の申告(個人住民税の申告)」が必要になるとは限らないわけです。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>「申告をしなくてもよい人」以外の人は、原則として住民税(市民税・都民税)の申告が必要になります。 >>(例)給与以外に、…所得があった人(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>貴金属のアクセサリーを売った場合もそうですか?仮に50万以上越えたら・・ 生活用の動産である貴金属のアクセサリーを売った場合は、合計金額ではなく、一個又は一組の売却価格が30万円以下のものは、非課税とされます。 同じ年に複数の貴金属のアクセサリーを売った場合ですが、売却価格が30万円を超えるものがあるときは、30万円を超えるものについて、それぞれの譲渡所得(売却価格から取得価格を差引いた残額)を算出し、その合計額が50万円を超えたら、超えた所得について税金を払うことになります。

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